海洋再生可能エネルギーの動向調査 ~洋上風力発電の動向 ...2 2....

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2019 年度報告書 海洋再生可能エネルギーの動向調査 ~洋上風力発電の動向調査~ 2020 3 一般財団法人 エンジニアリング協会 海洋再生可能エネルギーの動向調査 WG

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2019 年度報告書

海洋再生可能エネルギーの動向調査

~洋上風力発電の動向調査~

2020 年 3 月

一般財団法人 エンジニアリング協会

海洋再生可能エネルギーの動向調査 WG

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目次

1 . 目的・背景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 . 調査対象と報告書構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 . 1 . 調査対象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 . 2 . 報告書の構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3 . 調査方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

4 . 調査結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4 . 1 . 洋上風力発電の現状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 . 1 .1 技術開発の現状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

(1 ) 洋上風力のエネルギーポテンシャル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (2 ) 洋上風力の主要構成要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (3 ) 洋上風力の技術開発動向 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

4 . 1 .2 市場の動向 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 (1 ) 洋上風力発電の導入状況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 (2 ) 洋上風力発電の市場動向 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 (3 ) 洋上風力発電設備の現状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 (4 ) 洋上風力発電設備の計画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 (5 ) 洋上風力のコスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 (6 ) 洋上風力のサプライチェーン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9

4 . 2 . 事業計画から事業完了までの各段階における技術概要・開発動向・産業化への

課題整理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 4 . 2 .1 洋上風力発電開発の流れ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3

(1 ) 立地環境調査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 (2 ) 気象・海象調査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 (3 ) 基本設計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 (4 ) 環境影響評価 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 (5 ) 実施設計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 (6 ) 建設工事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 (7 ) 発電事業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 (8 ) 事業完了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

4 . 2 .2 事業化計画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 (1 ) 立地環境調査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 (2 ) 気象・海象調査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3

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( 3 ) 候補海域の選定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 4 . 2 .3 基本計画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8

(1 ) 基本設計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 (2 ) 環境影響評価 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9

4 . 2 .4 設計・施工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 (1 ) 実施設計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 (2 ) 建設工事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8

4 . 2 .5 発電事業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 (1 ) 運転・管理・保守 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 (2 ) 販売(売電) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9

4 . 2 .6 事業完了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0

4 . 3 . 関連法規やガイドライン等 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 4 . 3 .1 関連法規 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1

(1 ) 電気事業法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 (2 ) 船舶安全法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 (3 ) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する

法律(再エネ海域利用法) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 (4 ) 港湾法の一部改正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 (5 ) その他の関連法規 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 (6 ) 国際関連法規 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2

4 . 3 .2 国際標準規格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 (1 ) ISO 規格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 (2 ) IEC 規格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 (3 ) J IS 規格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7

4 . 3 .3 船級協会規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 (1 ) NK 規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 (2 ) DN V GL 規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8

4 . 3 .4 ガイドライン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 (1 ) その他の基準およびガイドライン (日本 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 (2 ) その他の基準およびガイドライン(海外) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1

4 . 4 . 社会受容性の対応に関する課題整理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 4 . 4 .1 社会受容性の重要性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 4 . 4 .2 地元協議の時期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 4 . 4 .3 協議会の設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 4 . 4 .4 社会受容性のあり方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5

(1 ) 漁業との共存のために . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 (2 ) 今後の社会受容性について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7

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4 . 5 . ファイナンス・保険 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 4 . 5 .1 ファイナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9

(1 ) 資金調達方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 (2 ) ファイナンスの流れ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9

4 . 5 .2 保険 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3

4 . 6 . 事業リスク要因とコスト削減 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 4 . 6 .1 事業リスク要因 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5

(1 ) 事業計画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 (2 ) ファイナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6 (3 ) プロジェクトの体制 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9 (4 ) 関係者の同意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 (5 ) 風力資源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 (6 ) 建設段階 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 (7 ) 調達戦略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 (8 ) 運転・保守 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 (9 ) 健康・安全性・環境・セキュリティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9 (1 0 ) 撤去・回収 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0

4 . 6 .2 コスト削減 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 (1 ) 許認可 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 (2 ) 契約戦略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 (3 ) プロジェクトの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 (4 ) 物流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 (5 ) 運転・保守 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1

4 . 7 . 課題と今後の展開 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3

5 . 「海洋再生可能エネルギーの動向調査 WG」メンバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4

6 . 参考資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5

6 . 1 . 本編中の参考資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5

6 . 2 . 関連情報の出典 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5

6 . 3 . その他の参考資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7

7 . 用語の解説 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8

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1. 目的・背景

我が国では、CO 2 の排出削減や福島原子力発電所の事故等の観点から、再生可能エ

ネルギーによる発電が注目を集めている。その中で海洋再生可能エネルギーによる発

電も実用化や実証試験が行われてきている。 海洋再生可能エネルギーによる発電は、洋上風力発電・波力発電・潮流発電・海流

発電・潮汐発電・海洋温度差発電等がある。これらの中で、実用化が進んでいるのは、

着床式の洋上風力発電で、欧州を中心に大規模なウィンドファームが稼動している。

我が国では、沿岸に近い海域での着床式の洋上風力発電は実用化されているが、沖合

での洋上風力発電は実証試験が主体で、浮体式が長崎県五島市沖で、着床式が千葉県

銚子沖で、実用化されているのみである。 なお、その他の海洋再生可能エネルギーでは、潮汐発電がフランスや韓国等で実用

化されている以外は、実証試験の段階であり、実用化が計画されている状況である。 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日に公表された「再生可能エネルギー導入拡大に向けた関係府省庁

連携アクションプラン」では、一般海域における洋上風力発電の導入促進、港湾にお

ける洋上風力発電の導入促進、洋上風力の建設に必要な S EP 船の利用における課題

の検討について、関係府省庁が一丸となり計画的に推進するプロジェクトと位置付け

ており、洋上風力発電の導入推進を図るとされている。 2 0 1 8 年 5 月 1 5 日には、第 3 次海洋基本計画が閣議決定され、海洋再生可能エネル

ギーとして、洋上風力の導入促進や波力・潮流・海流等の海洋エネルギーの実証研究

取組みと離島振興策の連携が示されている。 2 0 18 年 7 月 3 日に閣議決定された第 5 次エネルギー基本計画は、2 0 30 年の長期エ

ネルギー需給見通し(以下「エネルギーミックス」という。)の実現と 2 0 50 年を見

据えたシナリオの設計で構成されている。この中で、再生可能エネルギーは主力電源

化に向けた取組みとして、低コスト化・系統制約の克服・出力変動の調整力確保を進

めることとしている。 このような状況を踏まえ、関連企業が海洋再生可能エネルギーに取り組むための基

礎資料を作成すべく、一般財団法人エンジニアリング協会に、海洋再生可能エネル

ギーの動向調査 WG を設置し、公表されている資料等を基に海洋再生可能エネルギー

の最新動向や関連情報について取りまとめることを目的とする。

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2. 調査対象と報告書構成

2.1 . 調査対象

2 0 1 8 年度は、海洋再生可能エネルギーの中で、開発が進んでおり、注目度が高く

なってきている洋上風力発電に着目して、その最新動向や今後の展開等に関して取り

まとめることとする。 2 0 1 9 年度は、昨年度に作成した報告書に関して、海洋再生可能エネルギー動向の

調査 WG メンバーからの意見を考慮し、改訂版を作成することとした。

2.2 . 報告書の構成

1 章に目的、2 章に調査対象と報告書構成、3 章に調査方法を記す。 4 章の 4 . 1 では技術開発の現状や市場の動向に関する洋上風力発電の現状を記載し、

4 . 2 では事業化計画、基本計画、設計・施工、発電事業、事業完了の各段階における

技術概要・開発動向・産業化への課題を記し、4 . 3 では、関係法令やガイドライン等を

記す。また 4 . 4 では社会的受容性の対応、4 . 5 ではファイナンスと保険、4 . 6 ではリ

スクとコスト削減、4 .7 では課題と今後の展開を記す。

3. 調査方法

洋上風力発電に関する成果イメージ(案)として、成果の概要(最近の動向・事例

収集)、課題(留意事項等)、情報源(U RL 等)を報告書の構成に従って、WG メン

バーから情報を提供していただき、それらに基づいて、技術概要・開発動向・産業化

への課題整理等を取りまとめた。 ただし、これらの詳細に関しては、既に参考図書やガイドラインが存在しており、

それらとの重複を避けるために、本調査報告での記述は概要に留めて詳細は原文を見

れば分かるように参考文献やその情報源(U RL 等)をできる限り記載するようにし

た。

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4. 調査結果

4.1 . 洋上風力発電の現状

洋上風力発電における、技術開発の現状と市場の動向に関してその概要を以下に紹

介する。

4.1 .1 技術開発の現状

( 1 ) 洋上風力のエネルギーポテンシャル

経済産業省資源エネルギー庁では、図 4 . 1 - 1 に示すように、洋上風力発電の賦存

量をまとめており、洋上風力発電として賦存量の高い海域は、北海道から東北北部、

関東から伊豆諸島、九州南部の海域である。

出典:洋上風況マップ(N e o W i n s)N E D O より

図 4.1-1 洋上風力発電の賦存量

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( 2 ) 洋上風力の主要構成要素

① 概要

洋上風力発電の主要構成要素の例示を図 4 . 1 -2、図 4 . 1 - 3 に示す。 洋上風力発電は、風力発電機、運転監視施設、陸上変電所、送電ケーブルに加え、

海底送電ケーブル、港湾施設、洋上変電所などが必要となる。 洋上風力発電機は、図 4 . 1 - 3 に示すように、多数の部品から成り立っている。 洋上風力発電の建設や運転・保守にあたっては、作業船の出航・停泊や関連設備

を運送・保管する港湾施設が必要となる。また、海底送電線のコスト削減などを目

的として、洋上変電所が建設される場合もある。

出典:N E D O 再生可能エネルギー技術白書 ( 2 0 1 3 - 1 2 )

図 4.1-2 洋上風力発電の主要構成要素の例示

※ダイレクトドライブ方式の機種には 増速機は装備されていない。

出典:N E D O 再生可能エネルギー技術白書 ( 2 0 1 3 - 1 2 )

図 4.1-3 洋上風力発電機の主要構成要素の例示

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② 風力発電機の形式

風力発電機の形式は、図 4 . 1 - 4 に示すように回転軸の方向によって「水平軸」と

「垂直軸」に大きく分けられる。さらに作動原理によって、翼の揚力を利用して高

速回転を得る「揚力形」と、風が押す力で低速回転する「抗力形」に分けられる。

中型・大型風車は、水平軸揚力形風車の 3 枚翼プロペラ式が主流である。 プロペラ式の中には、アップウィンド方式とダウンウィンド方式がある。アップ

ウィンド方式は、ロータの回転面が風上側に位置しており、ブレードがタワーによ

る風の乱れの影響を受けにくい。一方、ダウンウィンド方式は、回転面がタワーの

風下側に位置するため、ブレードを風向きに合わせるヨー駆動装置が不要である。

出典:N E D O 再生可能エネルギー技術白書 (第 2 版 )

図 4.1-4 風力発電機の形式 図 4.1-5 アップウィンド方式と

ダウンウィンド方式

③ 洋上風力の基礎・浮体形式

a ) 水深別のタイプ

洋上風力発電機の形態と水深の関係を図 4 . 1 - 6 に示す。洋上風力発電機は海底

に直接基礎を設置する着床式と、浮体を風車の基礎として係留などで固定する浮

体式に分類される。

出典:N E D O 再生可能エネルギー技術白書 ( 2 0 1 3 - 1 2 )

図 4.1-6 洋上風力発電の形態と水深の関係

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b) 着床式のタイプ

欧州で導入されている洋上風力発電機は、ほとんどが水深 3 0 m 以下の浅海域に

設置されている着床式である。図 4 . 1 - 7 に示すように、基礎構造は、海底に 1 本

の杭を打ち込むモノパイル式や、コンクリートのケーソンを基礎とする重力式が

主に用いられている。これらの方式は、水深 20~3 0 m までの海域が設置の目安

となるが、それより深くなると、深さに応じてコスト高となることに加え、広く

採用されているモノパイル式の場合には、強度の維持が取りにくくなり、施工自

体も難しくなる。代わりにトリポッドと呼ばれる三脚式、あるいは格子梁(ジャ

ケット式)などの立体骨組構造が有利となる。また、この特徴と選定方法を表

4 . 1 -1 に示す。 例として、スコットランド近くの北海にあるベアトリスウィンドファーム実証

プロジェクトでは、水深 4 5m において 2 基の 5M W 風車がジャケット構造物の上

に設置されている。しかし、水深が 5 0 m 程度にまで達すると、浮体式の支持構造

のほうがより経済的とされている。 我が国では、5 箇所で着床式の洋上風車が稼働中(表 4 .1 - 3 参照)であり、酒

田市とせたな町がドルフィン式、神栖市がモノパイル式、銚子市が重力式、北九

州市が重力・ジャケット(ハイブリッド)式である。

出典:W i s e r , R . , Z h e n b i n Y a n g , “ W i n d E n e r g y ” i n I P C C S p e c i a l R e p o r t o n R e n e w a b l e E n e r g y S o u r c e s a n d C l i m a t e C h a n g e M i t i g a t i o n , C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s ( 2 0 1 2 )

図 4.1-7 着床式洋上風力発電の支持構造物の形式

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表 4.1-1 支持構造物形式の特徴と選定方法

形式 特徴 選定方法 モノパイ

ル 1 本の杭を支持層に設置して外力に抵抗

する形式 ・水深 3 0 m 以浅 ・海底地盤 (軟弱地盤 ) ・海底地形 (傾斜・平坦 )

トリポッ

ド モノパイルとジャケットのハイブリッド

形式 ・水深 3 0 m~ 6 0 m ・海底地盤 (軟弱地盤 ) ・海底地形 (傾斜・平坦 )

ジャケッ

ト 鋼管トラスを鋼管杭で海底に固定する形

式 ・水深 3 0 m~ 6 0 m ・海底地盤 (軟弱地盤 ) ・海底地形 (傾斜・平坦 )

サク

ション 底板のない鋼製または R C の円筒状の

ケーソン内の海水を強制排出することに

より発生する基礎内外の水圧差を利用し

て、海底地盤中に根入れする形式

・水深 3 0 m 以浅 ・海底地盤 (軟弱地盤 ) ・海底地形 (平坦 )

重力

構造物を支持層へ沈設することにより、

上部の構造物に作用する外力を地盤に伝

える形式

・水深 3 0 m 以浅 ・海底地形 (硬質地盤 ) ・海底地形 (平坦 )

形式 長所 短所

モノパイ

ル ・原則的に建設時に海底の整備が不要であ

る。 ・構造的にシンプルでコスト (製作 ,建設 )も

安価である。 ・支持物に使用される鋼材量が少なく、重

量が小さい。 ・海上での施工期間は短い。

・大径パイルの打ち込みに大型油圧ハン

マ /バイブロハンマが必要である。 ・油圧ハンマによるパイル打ち込み時に

海洋生物に一時的 に影 響する騒音問題

が発生する。 ・グラウト接合あり。 ・海潮流流速が速い海域では洗掘対策が

必要である。 ・撤去(土中のパイル)が困難である。 ・支持構造物の固有振動数は、発電時の

ロータ回転との共振を避けるため、種々

の外部条件を踏まえ、ある範囲に収める

必要がある。 トリポッ

ド ・モノパイルと比べて、部材の直径が小

さく済む。 ・海底の整備が必要である。 ・構造が複雑である。 ・製造コストが比較的高い。 ・施工期間が長い。

ジャケッ

ト ・モノパイルに比して剛構造であり、地

盤からの影響や波浪等の外力を受けに

くい。 ・風や波がもたらす水平荷重や曲げモー

メントに効果的に抗する。 ・主要な鋼構造部は陸上で製作できる。

・構造が複雑で、特殊な施工技術が必要

である。 ・製造コストは比較的高い。 ・テンプレートを要する先行杭方式等を

考慮すると施工期間は比較的長い。

サク

ション ・基本的には建設時の海底整備が不要で

ある。 ・騒音問題は少ない。 ・基本的には保守点検作業が少ない。 ・モノパイルに比較して鋼材量が 2 5 %減

となる。 ・捨石マウンド ,床掘・置換が不必要なた

め構造断面が小さくでき工期が短縮化

される。 ・根入れにより基礎座面の地

盤の摩擦力と基礎背面の土圧が抵抗力

となって、滑動に対する抵抗力が十分

に確保可能である。 ・グラウト接合なし。 ・設置作業はリフト 1 基あるいは台船に

より可能である。

・海底地盤の制約を受ける (岩質は不向

き )。 ・洋上風力発電の建設工法としては実績

が少ない。

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・撤去は比較的容易である。 ・打ち込み用パイルは不要である。 ・洗掘の問題はほとんどない。

重力

・支持構造は陸上で製作されるので、設

置期間が短い (海底面の前準備は時間を

要す)。 ・保守点検作業が少ない。 ・材料の利用可能な範囲が広い。 ・撤去が可能である。 ・適切なかぶり厚等を設計し施工すれば

海洋におけるコンクリートの耐久性は

高いので、長寿命である。 ・水深の深い場所や大型風車の利用に適

している。 ・岩の多い海底や砂地や泥などの海底に

も設置が可能である。 ・地震に対する耐久性が強い。 ・コンクリートの世界市場が鉄鋼の世界

市場と比べ安定しているため、価格が

比較的安定している。

・海底の平坦度を確認するための調査 ・整備が必要である。 ・浚渫、捨石、根固等による海底マウン

ドの製作が必要である。 ・マウンド製作のために陸上ヤードが必

要となる。 ・重量 /大きさが大のため輸送が困難であ

る。 ・油圧ハンマと比較して騒音問題は少な

いが、海底面のマウンド製作時には騒

音がある。 ・設計のコンセプトにばらつきがあり、

標準化が遅れている。

出典:着床式洋上風力発電導入ガイドブック(最終版)( 2 0 1 8 N E D O)

c ) 浮体式のタイプ

浮体式は、係留システムやタンク、バラストによってさまざまな支持構造が考

えられる。浮体式で提案されている主要な形式と特徴を図 4 . 1 - 8、表 4 . 1 -2 に示

す。バージ式(ポンツーン式)は、底面が平らな箱舟に風車を設置したものであ

る。スパー式は、バラストを使用して浮力の中心よりも重心を低くすることに

よって安定させる方式である。セミサブ式は、トラス構造やラーメン構造の構造

物の株が海面下に沈み込んでいる半潜水式の浮体構造物で、スパー式に比べて水

深が浅いところでも設置可能なものである。張力脚式( TLP : t e ns i o n l e g p l a t f o rm)は、タンク中の余剰な浮力によってもたらされる係留ケーブルの張

力を利用して安定させる方式である。現在は TLP 式のみがフルスケール機で採用

されていない。 我が国では、3 箇所で浮体式の洋上風車が稼働中(表 4 .1 - 3 参照)であり、五

島市がハイブリッドスパー式、いわき市の 2M W がコンパクトセミサブ式、7M Wが V 字型セミサブ式、5 M W がアドバンストスパー式で、北九州市がプール付き

バージ型で、すべてカテナリー係留である。

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出典:F l o a t i n g O f f s h o r e W i n d V i s i o n S t a t e m e n t( 2 0 1 7 , W i n d E U R O P E)

図 4.1-8 浮体式洋上風力発電の浮体形式や係留方法

表 4.1-2 浮体形式ごとの性能および適用海域

浮体形式 性能

適用範囲 浮体 係留

ポンツーン

(バージ)

水 線 面 二 次 モ ー メ ン ト が

大 き い た め 、 固 有 周 期 が

波 の 主 要 周 期 に 重 な る た

め、応答が大きい。

カ テ ナ リ ー 係 留 に よ る た

め 、 相 対 的 に 係 留 力 は 小

さい。

比 較 的 揺 れ や す い 形 式 で

あ り 、 静 穏 な 海 域 に 設 置

するのに適する。

セミサブ

ポ ン ツ ー ン の 改 良 形 式 で

あ り 、 全 自 由 度 の 固 有 周

期 が 波 の 主 要 周 期 に 重 な

ら な い た め 、 安 定 で あ

る。

カ テ ナ リ ー 係 留 に よ る た

め 、 相 対 的 に 係 留 力 は 小

さい。

浮 体 の 大 部 分 を 没 水 さ せ

波 の 影 響 を 受 け に く く し

て い る の で 、 沖 合 に 設 置

するのに適する。

スパー 全 自 由 度 の 固 有 周 期 が 波

の 主 要 周 期 に 重 な ら な い

ため、安定である。

カ テ ナ リ ー 係 留 に よ る た

め 、 相 対 的 に 係 留 力 は 小

さい。

水 面 貫 通 部 分 が 小 さ い た

め 、 波 浪 条 件 の 激 し い 沖

合 に 設 置 す る の に 適 す

る。

T L P 緊 張 係 留 に よ り 、 ヒ ー

ブ 、 ピ ッ チ 方 向 の 動 揺 が

ほぼ無い。

緊 張 係 留 に よ り 係 留 ・

ア ン カ ー に 大 き な 荷 重 が

作 用 す る 。 係 留 力 の 変 動

が大きい。

( 現 時 点 で は 実 用 段 階 で

な い た め 、 適 用 海 域 に つ

いては言及しない。)

出典:浮体式洋上風力発電技術ガイドブック , N E D O

d ) 浮体式の係留方式

浮体式洋上風力を係留する方式しては、索鎖係留(カテナリー係留、トート係

留)と緊張係留があり、その方式は以下のとおりである(図 4 . 1 -9 参照)。 カテナリー係留(Ca te n a r y M oo r i n g):懸垂線形状の係留ラインの自重

によって係留力を得るものである。中間ブイまたは中間シンカーを有する

ものもある。

B A R G E S P A R T L P S E M I -

S U B M A R S I B L E

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トート係留(Ta u t Mo o r i n g):初期張力を調整して緊張状態にある係留

ラインの伸びによって係留力を得るものである。 緊張係留(Te n s i o n Le g M oo r i n g):緊張係留ラインにより浮体施設を

下方に引き込むことによって生じる浮力の増加及び係留ラインの張力に

よって浮体施設の上下揺、縦揺及び横揺れを堅く保持しようとするもので

ある。

出典:N E D O 再生可能エネルギー技術白書 (第 2 版 )

図 4.1-9 係留方式のイメージ図

( 3 ) 洋上風力の技術開発動向

洋上風力は設置・係留・系統連系・運転・保守に掛かるコストが大きいが、陸上

より風が強いこと、機材の運搬が比較的容易なこと等から大型化を目指した技術開

発が進められており、1 基あたり 2~3M W 機の風車から、5~1 0 M W の超大型風車

へ向かっている。また、着床式から深水深域への設置を目指した浮体式の開発も進

められている。

① 風車

a ) 風車

商用化されている風力発電機は、ほとんどが水平軸のプロペラ型であり、近年

単機の出力増加に伴いブレードの長翼化が進んでいる(図 4 . 1 - 1 0 参照)。2 01 8年には MH I- Ve a t a s が 10 M W 風車(ブレード直径 1 6 4m)を試験中で、G E が

1 2M W 風車(ブレード直径 2 20 m)を開発し、S e n v i on が 1 0~1 6 MW の風車を

開発研究中である。このように、洋上風力発電の場合には、船舶輸送ができるた

め、長翼化が進んでいる。

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出典:T e c h n o l o g y R o a d m a p W i n d e n e r g y ( 2 0 1 3 , O E C D / I E A )

図 4.1-10 風車の大型化の推移

通常の水平軸プロペラは 3 枚翼であるが、ドイツの a er o d yn 社やフランスの

DCN S 社は 2 枚翼の風車を開発し、a er o d yn 社のものが N ED O の次世代浮体式

洋上風力発電実証研究として 2 0 1 8 年 9 月に北九州沖に設置された。 水平軸風車以外では、図 4 . 1 - 1 1 に示すように、九州大学のレンズ風車、三井

海洋開発株式会社のダリウス型(潮流発電とのハイブリッド)が洋上風車として

あるが、これらは実証研究の段階である(三井海洋開発株式会社の風車は未実

証)。

出典:九州大学 出典:三井海洋開発株式会社の H P

図 4.1-11 その他の風車形式

b) ドライブトレイン(動力伝達システム)

ドライブトレインは、変速システムや発電機の種類により、図 4 . 1 - 1 2 に示す

ように分類され、変速システムは風車の回転をギアにより増速して発電機に伝達

する増速機方式と、回転をそのまま伝達するダイレクトドライブ方式に分類され

る。

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洋上風力では、ブレードの長大化、故障リスクの回避、メンテナンスコストの

削減等に伴い、ドライブトレインも各社が工夫して開発に当たっている。また、

三菱重工株式会社では新しい方式として、 7 M W 風車用に油圧方式を開発した

(図 4 . 1 - 1 3 参照)。これは、N EDO の「超大型風力発電システム技術研究開発」

の一環として開発されたものである。

型 変速システム 発電機 長所 短所

A 低速 増速機方式 か ご 型 誘 導 発 電

安価、構造がシンプル、

頑丈

フリッカ電圧、電力

調整不可、抵抗率

B 可変速 増速機方式 巻 線 型 誘 導 発 電

機 最適な出力調整可

コンバータサイズ、

高価

C 可変速 増速機方式 二次巻線型誘導

発電機

最適な出力調整可、

コンバーターがコンパクト

速度範囲の制限、

高価

D 可変速

ダイレクト

ドライブ方

式が多い

同期発電機

電圧および出力調整可、

ギアレス、高効率、

頑丈、自己励磁

全量コンバータが必

要、発電機構成が複

雑、非常に高価

出典:N E D O 再生可能エネルギー技術白書 ( 2 0 1 3 - 1 2 )

図 4.1-12 代表的なドライブトレイン

出典:N E D O の H P 出典:三菱重工業株式会社の H P

図 4.1-13 油圧ドライブトレイン

② 支持構造物・浮体構造物

a ) 支持構造物

着床式洋上風力では図 4 . 1 - 7 に示すような、モノパイル式が主流であるが、設

置海域の水深が大きくなると、強度・施工性・コスト等の面からジャケット式等

の立体骨組構造のものに移行しつつある。

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b ) 浮体構造物

浮体式洋上風力では図 4 . 1 - 8 に示すように、スパー式とセミサブ式が実用化さ

れており、TLP 式(Te ns i on Le g P l at f or m: 緊張係留式プラットフォーム)は

実証試験段階のものである。今後に向けては、以下に示す各種のタイプの浮体構

造物が計画されている。 DCNS 社と N as s& Wi nd 社(フランス)は共同で浮体式洋上風力発電施設

(Wi n f l o)を開発している(図 4 . 1 - 14 参照)。 Né n u p h ar 社、Te c h n ip 社、ED F Ene r g ie s N ou ve l l es 社(フランス)は

コンソーシアムを組んで浮体鉛直軸風力発電施設(Ver t iw i n d)を開発している。

風車は N é n u ph ar 社、浮体は Te c h nip 社が担当している(図 4 . 1 -1 4 参照)。 ID EO L 社(フランス)は、浅い喫水と非常にコンパクトな寸法を有するリン

グ状浮体構造物を開発している。この浮体構造物はコンクリート製で、内部に

Da mp i n g Po o l を有し、波浪の影響を吸収できる構造になっている。浮体をコン

クリート製にすることで、建造コスト低減が計られるとともに、製作現場での制

約が低減される。この浮体は、水深 3 5 m からの浮体式洋上風車に対応可能である

(図 4 .1 - 14 参照)。 G l os te n Ass oc i a te s 社(米国)は 5 本脚 TLP 型の浮体式風力発電施設

(Pe l a St a r)を開発している(図 4 . 1 - 1 4 参照)。

出典:D C N S の H P 出典:N é n u p h a r の H P

出典: I D E O L の H P 出典:G l o s t e n の H P

図 4.1-14 浮体式洋上風力の新型浮体構造物

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③ 系統連系

洋上風力の大規模ウィンドファームでは、風車単独で海底ケーブルを陸上から風

車まで引くことは、施工費が高額になることから、洋上変電所を設置して、各風車

と洋上変電所までの海底ケーブルを引き、陸上とは洋上変電所からの海底ケーブル

とすることが主流になっている。故障等のリスクを考慮して、通常は 2 セットの洋

上変電所設備が設けられている。 福島浮体式ウィンドファーム実証事業では、世界初の浮体式洋上変電所が設置さ

れている。 送電方式は、発電容量 50 0 M W 以上、ケーブル長 1 0 0k m 以上の場合には、コス

ト的に有利とされている高圧直流送電が検討されている。 今後は、量産化による海底ケーブル本体の低コスト化や敷設技術の向上による工

事費の低コスト化が図られていくと考えられている。 欧州では、各国間で系統連系が取られており、陸上風力と洋上風力を含めた連系

が行われている。風車稼動の有無による電源の安定化には、広範囲で対応策がとら

れているため、大きな問題が生じていないようである。 また、北海では周辺諸国からほぼ等距離の海域に人工島を建設し、送変電基地を

作り、周辺の大規模洋上風力ウィンドファームからの電力を各国に送電する計画が

ある。 しかしながら我が国では、東西での周波数が異なり、風車設置有望地域での電力

網や容量不足などの課題があり、系統連系を十分に行えない状況にある。陸上風車

のファームでは蓄電池を備えて、電力の安定化を図っている事例もある。このよう

な中で我が国では、系統連系や系統安定化の面でも国の施策として取り組みが始

まっており、そのための技術開発も進行中である。

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4.1 .2 市場の動向

( 1 ) 洋上風力発電の導入状況

風力発電導入量は、図 4 . 1 - 1 5、図 4 . 1 - 1 6 に示すように、我が国では 2 0 1 7 年度

までの累積で 3 , 5 0 3 MW であり、全世界の風力発電量の 0 . 6%にとどまっている。 我が国の風力発電導入量のうち、洋上風力発電は 6 4 . 6 M W で全体の 1 . 8%にとど

まっており、着床式 4 8 . 6M W、浮体式 1 6 .0 M W で、売電事業 4 6 . 2M W、試験・実

証用 1 8 . 4M W である。なお、全世界の洋上風力発電量は 1 8 , 8 1 4M W で、我が国は

0 . 3%であり、UK,G er m a n y, PR Ch a i na の 3 カ国で全体の 7 9 . 6%を占めている。

出典:日本における風力発電設備・導入実績(N E D O)

図 4.1-15 風力発電導入量(日本)

出典:G W E C G L O B A L W I N D S T A T I S T I C S

図 4.1-16 風力発電導入量(世界)

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( 2 ) 洋上風力発電の市場動向

我が国の洋上風力のメーカー別累積総出力では、2 0 1 7 年度時点までは図 4 . 1 - 1 7 (a )に示すように、日立製作所(含む富士重工業)、Vest as、三菱重工業が主力で

あり、日本製が 7 8 . 0%を占めている。 欧州の洋上風力市場において、 20 1 7 年時点で図 4 . 1 - 1 7 (b ) に示すように、

Si e me n s G a me s a Re n ew a b l e En er gy 、 M H I Ve s t as Of f s h or e Wi nd 、

SWWIND、Se n v i o n で 9 0 . 4%を占めている。

出典:N E D O 資料より作成 出典:G l o b a l W i n d M a r k e t U p d a t e –

D e m a n d & S u p p l y 2 0 1 7 , F T I C o n s u l t i n g ( a ) 国内 ( b ) 海外

図 4.1-17 洋上風力市場シェア

( 3 ) 洋上風力発電設備の現状

① 国内

現在、日本で稼動している洋上風力発電設備は、図 4 . 1 - 1 8 に示すように、着床

式が 5 箇所、浮体式が 3 箇所に設置されている。沿岸域の洋上風車は 1 - 1~1 -4 の

22 基 41 . 2M W で、沖合域の洋上風車は 1 -5~1- 6 と 2- 1~2- 5 の 7 基 2 3 . 4M W で、

合計 2 9 基で総出力は 6 4 . 6M W である。その主な仕様を表 4 . 1 - 3 に示す。 着床式のうち 1- 1 と 1- 2 以外は国産の風車である。なお 1- 5 の銚子沖風車は、実

証事業を終えて 2 0 1 9 年 1 月より売電運転が開始された。 2 - 4 は環境省実証事業(2 0 1 1~2 0 1 5 年度)の終了後に、五島市椛島沖から崎山

沖に移動して 20 1 6 年 3 月に実用化された風車であり、2- 5 はドイツ製の 2 枚翼風

車である。

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図 4.1-18 既設洋上風力発電の位置(日本)

表 4.1-3 洋上風力発電設備仕様(日本、既設)

N o . 稼動 年月

発電所 (設置者 ) 設置場所

出力×基数=

総出力 ( M W ) 風車

メーカー 離岸

距離

( k m ) 形式 用途

1 - 1 2 0 0 3/ 1 2

せたな町洋上風力発電

所 (せたな町 ) 北海道

せたな町 0 . 6× 2= 1 . 2 Ve s t u s 0 . 7 着床式 ( ト ゙ ル フ ィ ン ) 売電

1 - 2 2 0 0 4/ 0 1

サミットウインドパ

ワー酒田発電所

( J R E 酒田風力 )

山形県 酒田市 2 . 0× 5= 1 0 . 0 Ve s t u s 0 . 0 2 着床式

( ト ゙ ル フ ィ ン ) 売電

1 - 3 2 0 1 0/ 0 2

ウィンド・パワーかみ

す第 1 洋上風力発電所 (ウインドパワー )

茨城県 神栖市 2 . 0× 7= 1 4 . 0 富士重工業 0 . 0 5 着床式

( モ ノ ハ ゚ イ ル ) 売電

1 - 4 2 0 1 3/ 0 2

ウィンド・パワーかみ

す第 2 洋上風力発電所 (ウインドパワー )

茨城県 神栖市 2 . 0× 8= 1 6 . 0 日立製作所 0 . 0 4 -

0 . 0 5 着床式

( モ ノ ハ ゚ イ ル ) 売電

1 - 5 2 0 1 3/ 0 3

銚子市沖洋上風力発電

設備

( N E D O /東京電力 )

千葉県 銚子市 2 . 4× 1= 2 . 4 三菱重工業 3 着床式

(重力式 ) 試験 売電

1 - 6 2 0 1 3/ 0 6

北九州市沖洋上風力発

電設備

( N E D O /電源開発 )

福岡県 北九州市 2 . 0× 1= 2 . 0 日本製鋼所 1 . 5 着床式 (重力・

シ ゙ ャ ケ ッ ト式 ) 試験

2 - 1 2 0 1 3/ 11

浮体式洋上風力発電設

備「ふくしま未来」

(丸紅 )

福島県 いわき市 2 . 0× 1= 2 . 0 日立製作所 2 0

浮体式 ( コ ン ハ ゚ ク ト セ ミ サ フ ゙ ,

三井造船 ) 試験

2 - 2 2 0 1 5/ 1 2

浮体式洋上風力発電設

備「ふくしま新風」

(丸紅 )

福島県 いわき市 7 . 0× 1= 7 . 0 三菱重工業 2 0

浮体式 ( V 字型セミ サ フ ゙ ,

三菱重工 ) 試験

2 - 3 2 0 1 7/ 0 2

浮体式洋上風力発電設

備「ふくしま浜風」

(丸紅 )

福島県 いわき市 5 . 0× 1= 5 . 0 日立製作所 2 0

浮体式 ( ア ト ゙ ハ ゙ ン ス ト ス ハ ゚ ー , J M U )

試験

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2 - 4 2 0 1 6/ 0 3

崎山沖 2 M W 浮体式洋

上風力発電所 (五島フ

ローティングウインド )

長崎県 五島市 2 . 0× 1= 2 . 0 日立製作所 5

浮体式 ( ハ イ フ ゙ リ ッ ト ゙ ス

ハ ゚ ー ,戸田建設 ) 売電

2 - 5 2 0 1 9/ 0 5

北九州 N E D O 浮体式洋

上風力発電設備「ひび

き」 ( N E D O /丸紅・日立造船他 )

福岡県 北九州市 3 . 0× 1= 3 . 0 A E G 1 5

浮体式 (鋼製 / ハ ゙ ー シ ゙式 ,

日立造船 ) 試験

J M U:ジャパン マリンユナイテッド、A E G: a e r o d y n e n g i n e e r i n g g m b h

せたな町洋上風力発電所 サミットウインドパワー酒田発電所

出典:せたな町ウェブサイト 出典: J R E プレス発表資料 ( 2 0 1 4 . 4 . 1 5 )

ウィンド・パワーかみす第 1 洋上風力発電所 ウィンド・パワーかみす第 2 洋上風力発電所

出典:W I N D P O W E R ウェブサイト

銚子市沖洋上風力発電設備と観測塔 北九州市沖洋上風力発電設備と観測塔

出典:N E D O ウェブサイト

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2 M W 風車 5 M W 風車 7 M W 風車 洋上発電所

出典:福島洋上風力コンソーシアムウェブサイトより

崎山沖 2 M W 浮体式洋上風力発電所 バージ型浮体式洋上風力発電システム実証機

出典:戸田建設プレス発表資料 ( 2 0 1 6 . 4 . 1 5 ) 出典:N E D O 次世代浮体式洋上風力発電シス

テム実証研究 H P

図 4.1-19 既設の洋上風力発電所(日本)

② 海外

洋上風力発電は 1 9 9 1 年にデンマーク(Vi nd e b y_ Lo l l a nd)で 4 5 0k W×1 1 台

の風車がはじめて建設されたのを皮切りに、イギリス、オランダ、ドイツ、ベル

ギー、スウェーデン等のヨーロッパ各国に多く展開されているほか、近年は、中国

においても広まってきている。陸上風力発電において、風車が設置されていない設

置適地が減少していることから、先進国を中心に、洋上へ進出するための技術開発

が推進されている。なお、Vi nd e b y_ Lo l l a nd は 2 0 17 年に撤去された。 最近の洋上ウィンドファームは出力が 3 . 0M W 以上の風車で 5 0 基以上の大型

ウィンドファームになっており、表 4 . 1 - 4、図 4 . 1 - 2 0 に示す主なファームはすべて

が着床式である。 なお、海外の洋上ウィンドファームは、下記の H P を参考にするとマップや仕様

が分かる。 h t t ps : / /w ww. 4 co f f s h or e . c om/ o f f s h o re wi nd /

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表 4.1-4 海外の着床式洋上風力発電の主なファーム

ファーム名 国名 海域 出力×基数= 総出力 ( M W ) 稼動年

W a l n e y E x t e n s i o n 英国 I r i s h s e a ( 8 . 2 5× 4 0 ) + ( 7 . 0× 4 7 ) = 6 5 9 . 0 2 0 1 8

L o n d o n A r r a y 英国 N o r t h S e a 3 . 6× 1 7 5 = 6 3 0 . 0 2 0 1 2

G e m i n i W i n d F a r m オランダ N o r t h S e a 4 . 0× 1 5 0 = 6 0 0 . 0 2 0 1 7

B e a t r i c e 英国 N o r t h S e a 7 . 5× 8 4 = 5 8 8 . 0 2 0 1 9

G o d e W i n d 1 , 2 ドイツ N o r t h S e a 6 . 0× 9 7 = 5 8 2 . 0 2 0 1 7

G w y n t y M o r 英国 I r i s h s e a 3 . 6× 1 6 0 = 5 7 6 . 0 2 0 1 5

R a c e B a n k 英国 N o r t h S e a 6 . 3× 9 1 = 5 7 3 . 3 2 0 1 8

G r e a t e r G a b b a r d 英国 N o r t h S e a 3 . 6× 1 4 0 = 5 0 4 . 0 2 0 1 2

B o r k u m R i f f g r u n d 2 ドイツ N o r t h S e a 8 . 3× 5 6 = 4 6 4 . 9 2 0 1 9

H o r n s R e v 3 デンマーク N o r t h S e a 8 . 3× 4 9 = 4 0 6 . 7 2 0 1 9

D u d g e o n 英国 N o r t h S e a 6 . 0× 6 7 = 4 0 2 . 0 2 0 1 7

V e j a M a t e ドイツ N o r t h S e a 6 . 0× 6 7 = 4 0 2 . 0 2 0 1 7

R a m p i o n 英国 E n g l i s h C h a n n e l 3 . 4 5× 1 1 6 = 4 0 0 . 2 2 0 1 8

A n h o l t デンマーク K a t t e g a t 3 . 6× 1 1 1 = 3 9 9 . 6 2 0 1 3

B a r d O f f s h o r e 1 ドイツ N o r t h S e a 5 . 0× 8 0 = 4 0 0 . 0 2 0 1 3

G l o b a l T e c h 1 ドイツ N o r t h S e a 5 . 0× 8 0 = 4 0 0 . 0 2 0 1 5

B i n h a i N o r t h 中国 黄海 4 . 0× 1 0 0 = 4 0 0 . 0 2 0 1 8

L o n d o n A r r a y G e m i n i W i n d F a r m

図 4.1-20 既設の着床式洋上風力発電所(海外)

浮体式の洋上風力発電は表 4 . 1 - 5、図 4 .1 - 2 1 に示すように、 2 0 0 9 年にノル

ウェー沖の H ywi n d pr o j ec t で 2 . 3 MW スパー式浮体の風車が実用規模で始めて設

置され、2 0 1 1 年にポルトガル沖で Wi nd F l oa t p r o je c t で 2 M W セミサブ式浮体の

風車が設置された。

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その後は実証実験が進む中、実用化としては、イギリスで 2 0 1 7 年 10 月に 3 0 MW(6M W×5 基)の世界最大の浮体式洋上風力発電所(H ywi nd Sc o t l a n d)が

稼動した。また、洋上風力発電開発では、出遅れていたフランスが、浮体式洋上風

力発電に力を入れてきて、Fl o at ge n Pr o j ec t が稼動している。この浮体は Id e o l製の D am p i n g Po o l 付きのコンクリート浮体である。K i nc ar d i ne Pro j e c t の

5 0M W の一部 2 M W1 基が 20 1 8 年に稼動している。

表 4.1-5 海外の浮体式洋上風力発電

ファーム名 国名 出力×基数= 総出力 ( M W )

風車 メーカー 浮体形式 稼動年月

H y w i n d - D e m o ノルウェー 2 . 3× 1 = 2 . 3 S i e m e n s S p a r F l o a t e r ( H y w i n d S p a r ) 2 0 0 9 . 9

W i n d F l o a t 1 P r o t o t y p e ( W F 1 ) ポルトガル 2 . 0× 1 = 2 . 0 V e s t a s S e m i - s u b m e r s i b l e

P l a t f o r m 2 0 1 1 . 1 0

2 0 1 6 . 7 撤去 H y w i n d S c o t l a n d P i l o t P a r k 英国 6 . 0× 5 = 3 0 . 0 S i e m e n s S p a r F l o a t e r 2 0 1 7 . 1 0

F l o a t g e n P r o j e c t フランス 2 . 0× 1 = 2 . 0 V e s t a s B a r g e P l a t f o r m ( I d e o l D a m p i n g

P o o l ) 2 0 1 8 . 5

K i n c a r d i n e P r o j e c t 英国 2 . 0× 1 = 2 . 0 V e s t a s S e m i - s u b m e r s i b l e

P l a t f o r m 2 0 1 8 . 1 0

H y w i n d - D e m o W i n d F l o a t 1

H y w i n d S c o t l a n d P i l o t P a r k F l o a t g e n P r o j e c t K i n c a r d i n e P r o j e c t

図 4.1-21 既設の浮体式洋上風力発電所(海外)

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( 4 ) 洋上風力発電設備の計画

① 国内

a ) 環境省・N EDO の事業

我が国では、図 4 . 1 - 1 8 や表 4 . 1 - 3 に示したように、2 9 基の洋上風力発電設備

が売電や試験で稼動しているが、環境省や N EDO(国立研究開発法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構)の事業等で洋上風力発電を計画しているところが

ある。 環境省では平成 2 4 年度~2 7 年度に、風力(陸上・洋上)と地熱に関して、「環

境アセスメント基礎情報整備事業」として、環境省や地方自治体が選定した地区

で、文献調査・現地調査・ヒアリング調査で渡り鳥の飛来ルート・猛禽類の営巣

状況・動植物の生息生育状況等を調査している。ここでは、洋上風力として 2 5 地

区が選定されている。その後、平成 2 8 年度からは、「風力発電等に係るゾーニン

グ手法検討モデル事業」、「風力発電等に係るゾーニング実証事業」として、1 3地区が洋上風力発電の地区として選定されている。

N EDO では「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業」として、平成 2 5~

30 年度までに 5 地区が洋上風力発電の地区として選定されている。 これらの位置関係を図 4 . 1 - 2 2 に示す。

図 4.1-22 計画中洋上風力の位置(日本)

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b ) 環境アセスメント中の事業

洋上風力発電所計画で、環境アセスメントが進められている発電所とその手続

状況等を表 4 . 1 -6 に示す。これらが具体的に進められている洋上風力発電所であ

る。 この他に、富山県入善沖に入善町洋上風力発電事業(2 M W×4 基で 7 . 5M W)

を㈱三井 E& S エンジニアリングと㈱ウェンティ・ジャパンが計画して 2 0 2 1 年 1月発電予定である。

表 4.1-6 環境アセスメント中の洋上風力発電所

N o 県名 事業名称 手続 状況

出力 ( M W ) 事業者

1 長崎県 (仮称 )五島市沖洋上風力発電事

業 完了 2 2 戸田建設㈱

2 秋田県 (仮称 )能代港洋上風力発電事業 完了 8 8 . 2 秋田洋上風力発電㈱

3 秋田県 (仮称 )秋田港洋上風力発電事業 完了 5 4 . 6 秋田洋上風力発電㈱

4 北海道 ( 仮称 ) 石狩湾新港洋上風力発電

事業 準備書 1 0 4 合同会社グリーンパワー石

5 青森県 むつ小川原港洋上風力発電事業 準備書 8 0 むつ小川原港洋上風力開発

㈱ 6 山口県 (仮称 )安岡沖洋上風力発電事業 準備書 6 0 前田建設工業㈱

7 秋田県 ( 仮称 ) 秋田県北部洋上風力発電

事業 準備書 4 5 5 ㈱大林組

8 秋田県 ( 仮称 ) 秋田県由利本荘市沖洋上

風力発電事業 準備書 1 , 0 0 0 秋田由利本荘洋上風力合同

会社

9 青森県 (仮称 )陸奥湾洋上風力発電事業 方法書 8 0 0 青森風力開発㈱、日本風力

開発㈱

1 0 青森県 (仮称 )つがる洋上風力発電事業 方法書 4 8 0 ㈱グリーンパワーインベス

トメント

1 1 青森県 ( 仮称 ) つがる西洋上風力発電事

業 方法書 1 , 0 0 0 日本風力開発㈱

1 2 青森県 ( 仮称 ) 青森西北沖洋上風力発電

事業 方法書 5 0 0 日立造船㈱

1 1 秋田県 ( 仮称 ) 八峰能代沖洋上風力発電

事業 方法書 1 8 0 ジャパン・リニューアブ

ル・エナジー㈱

1 4 福岡県 北九州響灘洋上ウィンドファー

ム (仮称 ) 方法書 2 2 0 ひびきウインドエナジー㈱

1 5 長崎県 ( 仮称 ) 西海江島洋上風力発電事

業 方法書 2 4 0 ジャパン・リニューアブ

ル・エナジー㈱ 1 6 秋田県 (仮称 )秋田洋上風力発電事業 方法書 1 , 5 0 1 日本風力開発㈱

1 7 佐賀県 (仮称 )唐津洋上風力発電事業 方法書 4 0 8 . 5 再エネ主力電源化推進機構 洋上唐津発電合同会社

1 8 青森県 (仮称 )横浜町洋上風力発電事業 配慮書 8 0 青森風力開発㈱、前田建設

工業㈱

1 9 秋田県 ( 仮称 ) 秋田中央海域洋上風力発

電事業 配慮書 5 0 0 ㈱ウェンティ・ジャパン、

エコ・パワー㈱、三菱商事

パワー㈱

2 0 和歌山

県 ( 仮称 ) パシフィコ・エナジー和

歌山西部洋上風力発電事業 配慮書 7 5 0 パシフィコ・エナジー㈱

2 1 静岡県 ( 仮称 ) パシフィコ・エナジー遠

州灘洋上風力発電事業 配慮書 6 5 0 パシフィコ・エナジー㈱

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2 2 新潟県 ( 仮称 ) 新潟北部沖洋上風力発電

事業 配慮書 5 0 0 大成建設㈱、㈱本間組

2 3 秋田県 ( 仮称 ) 能代・三種・男鹿沖洋上

風力発電事業 配慮書 5 0 0 住友商事㈱

2 4 静岡県 ( 仮称 ) パシフィコ・エナジー南

伊豆洋上風力発電事業 配慮書 5 0 0 パシフィコ・エナジー㈱

2 5 長崎県 (仮称 )西海洋上風力発電事業 配慮書 5 1 3 電源開発㈱、住友商事㈱

2 6 千葉県 (仮称 )銚子沖洋上風力発電事業 配慮書 3 7 0 東京電力ホールディングス

2 7 北海道 ( 仮称 ) 石狩湾沖洋上風力発電事

業 配慮書 1 , 0 0 0 コスモエコパワー㈱

2 8 北海道 檜山エリア沖洋上風力発電事業 配慮書 7 2 2 電源開発㈱

2 9 佐賀県 ( 仮 称 ) 唐 津 洋 上 風 力 発 電 事 業

P h a s e 2 配慮書 2 0 0 再エネ主力電源化推進機構 洋上唐津発電合同会社

3 0 福井県 (仮称)あわら沖洋上風力発電

事業 配慮書 2 0 0 中部電力㈱、北陸電力㈱、

㈱O S C F

3 1 青森県 (仮称 )鯵ヶ沢洋上風力発電事業 配慮書 4 3 2 I N F L U X 次 世 代 電 力 環 境

資源洋上風力発電㈱

3 2 佐 賀 県 ,長崎県

( 仮称 ) 長崎県平戸市沖~馬渡島

沖洋上風力発電事業 配慮書 6 1 7 . 5 再エネ主力発電化推進機構

洋上平戸発電合同会社

3 3 福井県 (仮称)福井県あわら洋上風力

発電事業 配慮書 3 5 0 電源開発㈱

出典:環境省と経済産業省の H P より作成( 2 0 1 9 . 1 1 . 2 7 現在)

② 海外

a ) 着床式洋上風力

表 4 . 1 -4 や図 4 . 1 - 2 0 に示したような、着床式洋上風力発電ファームが稼動し

ているが、将来的には表 4 . 1 - 7 に示すような、英国、オランダ、デンマーク、ド

イツ、中国などで着床式洋上風力ファームの計画がある。

表 4.1-7 海外の着床式洋上風力発電の主なファーム (計画 )

ファーム名 国名 出力×基数=総出力 ( M W ) 稼動年 H o r n s e e P r o j e c t 1 英国 7 . 0× 1 7 4 = 1 2 1 8 . 0 2 0 2 0

B o r s s e l e 1 & 2 オランダ 8 . 0× 9 4 = 7 5 2 . 0 2 0 2 0

E a s t A n g l i a 1 英国 7 . 0× 1 0 2 = 7 1 4 . 0 2 0 2 0

K r i e g e r s F l a k デンマーク 8 . 0× 7 5 = 6 0 5 . 0 2 0 2 1

H o h e S e e ドイツ 7 . 0× 7 1 = 4 9 7 . 0 2 0 1 9 C G N Y a n g j i a n g N a n p e n g I s l a n d 中国 5 . 5× 7 3 = 4 0 1 . 5 2 0 2 0

D o n g t a i F o u r 中国 4 . 2× 7 5 = 3 1 5 . 0 2 0 1 9

D a t a n g J i a n g s u B i n h a i 中国 3 . 3× 9 5 = 3 1 3 . 5 2 0 1 9

L a o t i n g B o d h i I s l a n d 中国 4 . 0× 7 5 = 3 0 0 . 0 2 0 1 9

台湾では台湾海峡で特に冬場に強い風が吹き、世界で有数の風力発電の適地と

されており、着床式洋上風力発電所が彰化県沖で 2 0 1 7 年 4 月に 8M W、2 0 1 9 年

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1 2 月に 12 0 M W が稼動している。さらに、表 4 . 1 - 8、図 4 . 1 -2 3 に示すように、

2 0 2 5 年までに約 5 . 5 GW と大規模なウィンドファームの計画があり、2 0 1 8 年に

14 地区で事業者も決まった。 韓国では済州島の西側で、3 0M W(3M W×1 0 基)の着床式洋上風力発電所が

2 0 16 年に稼動している。

表 4.1-8 台湾の着床式洋上風力発電 (計画 )

N o . 名称 主要企業 海域 容量 ( M W ) 系統連携 期限 (年 )

① 麗威 W P D (独 ) 桃園市沖 3 5 0 2 0 2 1 ② 海能 上緯 , マッコーリー (豪 ) 苗栗県沖 3 7 8 2 0 2 0 ③ 大彰化西南 エルステッド (デ ) 彰化県沖 2 9 4 . 8 2 0 2 1 ④ 大彰化東南 エルステッド (デ ) 彰化県沖 6 0 5 . 2 2 0 2 1 ⑤ 海龍二号 N P I (加 ) , 玉山能源 (シ ) 彰化県沖 3 0 0 2 0 2 4 ⑥ 西島 C I P (デ ) 彰化県沖 4 8 2 0 2 4 ⑦ 台電 台湾電力 彰化県沖 3 0 0 2 0 2 4 ⑧ 彰芳 C I P (デ ) 彰化県沖 1 0 0 , 4 5 2 2 0 2 1 , 2 0 2 3 ⑨ 中能 中国鋼鉄 彰化県沖 3 0 0 2 0 2 4 ⑩ 允能 W P D (独 ) 雲林県沖 3 6 0 , 3 4 8 2 0 2 0 , 2 0 2 1 ⑪ 大彰化西南 エルステッド (デ ) 彰化県沖 3 3 7 . 1 2 0 2 5 ⑫ 大彰化西北 エルステッド (デ ) 彰化県沖 5 8 3 2 0 2 5 ⑬ 海龍二号 N P I (加 ) , 玉山能源 (シ ) 彰化県沖 2 3 2 2 0 2 5 ⑭ 海龍三号 N P I (加 ) , 玉山能源 (シ ) 彰化県沖 5 1 2 2 0 2 5

(デ ):デンマーク、 (シ ):シンガポール

図 4.1-23 台湾の着床式洋上風力発電計画の位置図

日本企業が海外の洋上風力発電に進出・計画している例は、表 4 . 1 - 9 に示すよ

うなものである。

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表 4.1-9 日本企業の参画例

事業者 名称 国 地域 竣工年

予定年 総出力

( G W ) 単出力

( G W ) 基数 (基 )

住友商事・P e r k w i n d B e l w i n d 1 ベルギー ベルギー沖 2 0 1 0 1 6 5 3 . 0 5 5 丸紅※・Ø r s t e d・

D B J・ J E R A G u n f l e e t S a n d s 英国 英国東部沖 2 0 1 1 1 7 2 . 8 3 . 6 4 8

住友商事・

P e r k w i n d・A s p i r a v i N o r t h w i n d ベルギー ベルギー沖 2 0 1 4 2 1 6 3 . 0 7 2

丸紅※・Ø r s t e d・G I G W e s t e r m o s t R o u g h 英国 英国東部沖 2 0 1 5 2 1 0 6 . 0 3 5

三菱商事 ( D E G )・E n e c o

E n e c o L u c h t e r d u i n e n オランダ オランダ沖 2 0 1 5 1 2 9 3 . 0 4 3

伊藤忠・C i t i G r o u p・

S i e m e n s 他 B u t e n d i e k ドイツ 北海 2 0 1 5 2 8 8 3 . 6 8 0

住友商事・

P e r k w i n d・M e e w i n d N o b e l w i n d ベルギー ベルギー沖 2 0 1 7 1 6 5 3 . 3 5 0

J E R A・Ø r s t e d・

M a c q u a r i e・S w a n c o r F o r m o s a 1 P h a s e 1 台湾 苗栗県沖合 2 0 1 7 8 4 . 0 2

住友商事・ I n n o g y・G I G・S i e m e n s、E s b G a l l o p e r 英国 英国東部沖 2 0 1 8 3 3 6 6 . 0 5 6 住友商事・関西電力・

日本生命・Ø r s t e d 他 R a c e B a n k 英国 英国東部沖 2 0 1 8 5 7 3 . 3 6 . 3 9 1 三菱商事 ( D E G ) ・E l e c t r a w i n d s 他 N o t h e r ベルギー ベルギー沖 2 0 1 9 3 6 9 . 6 8 . 4 4 4

三菱商事・千代田化工 ・D E P R・E N G I E 他

W i n d F l o a t A t l a n t i c ポルトガル V i a n a d o

C a s t e l o 沖 2 0 1 9 2 5 8 . 0 3

J E R A・Ø r s t e d・

M a c q u a r i e・S w a n c o r F o r m o s a 1 P h a s e 2 台湾 苗栗県沖合 2 0 1 9 1 2 0 6 . 0 2 0

住友商事・P e r k w i n d N o r t h w e s t e r 2 ベルギー ベルギー沖 2 0 2 0 2 1 9 9 . 5 2 3 三菱商事 ( D E G )・P a r t n e r s G r o u p 他 B o r s s e l e 3 & 4 オランダ オランダ沖 2 0 2 1 7 3 1 . 5 9 . 5 7 7 J - P o w e r・関西電力・

I N N O G Y T r i t o n K n o l l 英国 英国東部沖 2 0 2 1 8 5 5 9 . 5 9 0 J E R A・M a c q u a r i e・S w a n c o r F o r m o s a 2 台湾 苗栗県沖合 2 0 2 1 3 7 6 8 . 0 4 7 三菱商事 ( D E G )・関西

電力・三菱 U F J リー

ス・E N G I E M o r a y E a s t 英国 ス コ ッ ト

ランド北部 2 0 2 2 9 5 0 9 . 5 1 0 0

住友商事・EDPR・

E N G I L e T r é p o r t フランス 英 仏 海 峡 洋

上沖 2 0 2 2 4 9 6 8 . 0 6 2 住友商事・EDPR・

E N G I N o i r m o u t i e r フランス ビ ス ケ ー 湾

沖 2 0 2 2 4 9 6 8 . 0 6 2 双日・ J X T G・中国電

力・四国電力・W D S 他 Y u n l i n (雲林 ) 台湾 雲林県沖合 2 0 2 2 6 4 0 8 . 0 8 0

出光スノーレ石油開発 ・E q u i n o r・P e t o r o 他

H y w i n d T a m p e n f l o a t i n g w i n d f a r m

ノルウェー ス ノ ー レ 油

田 2 0 2 2 8 8 8 . 0 1 0

三菱商事・中国鋼鉄 他 Z h o n g N e n (中能 ) P h a s e 1 台湾

彰化県沖 ( 2 9号区 ) 2 0 2 4 3 0 0 9 . 5 3 2

三井物産・N o r t h l a n d P o w e r 他

H a i L o n g 2 B (海龍 2 号 ) 台湾

彰化県沖 ( 1 9号区 ) 2 0 2 5 2 3 2 9 . 5 2 4

丸紅・台湾緑色電力 S t r a i t O f f s h o r e W i n d (海峡 )

台湾 彰化県沖 ( 2 8号区 ) 2 0 2 5 6 0 0

※この 2 件の丸紅は、 2 0 1 8 年までに持ち株を売却

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b ) 浮体式洋上風力

表 4 . 1 - 5 や図 4 . 1 - 2 1 に示したように、3 基の浮体式洋上風力発電設備が稼動し

ているが、将来的には表 4 . 1 - 1 0 に示すように、ポルトガル、ノルウェー、英国、

フランス、米国で浮体式洋上風力発電の計画がある。

表 4.1-10 海外の浮体式洋上風力発電(主な計画)

ファーム名 国名 出力×基数= 総出力 ( M W ) 浮体形式

稼動予定 年月

W i n d F l o a t A t l a n t i c P r o j e c t ポルトガル 8 . 4× 3 = 2 5 . 2

S e m i - s u b m e r s i b l e P l a t f o r m

8 . 4 M W 1基が 2 0 1 9年に稼働

H y w i n d T a m p e n F l o w t i n g W i n d F a r m ノルウェー 8 . 0× 1 1 = 8 8 . 0 S p a r F l o a t e r

K i n c a r d i n e F l o a t i n g W i n d F a r m 英国 2 . 0× 1 = 2 . 0

8 . 4× 6 = 5 0 . 4 S e m i - s u b m e r s i b l e

P l a t f o r m ( W i n d F l o a t e t c . )

2 M W× 1は 2 0 1 8年に稼動

D o u n r e a y T r i 英国 5 . 0× 2 = 1 0 . 0 S e m i - s u b m e r s i b l e

P l a t f o r m ( H e x i c o n ) L e s é o l i e n n e s f l o t t a n t e s d e G r o i x & B e l l e - Î l e

フランス 6 . 0× 4 = 2 4 . 0 S e m i - s u b m e r s i b l e

P l a t f o r m ( D C N S S E A R e e d )

N é n u p h a r t e s t s i t e - M I S T R A L - G o l f e d e F o s

フランス 1 0 . 0 ( 2 - 3 t u r b i n e )

S e m i - s u b m e r s i b l e P l a t f o r m

L e s é o l i e n n e s f l o t t a n t e s d e P r o v e n c e G r a n d L a r g e

フランス 8 . 0× 3 = 2 4 . 0 T e n s i o n L e g P l a t f o r m ( S N M / I F P E N c o n c e p t )

E o l M e d フランス 6 . 1 5× 3 / 4 = 1 8 . 4 5 / 2 4 . 6

S e m i - s u b m e r s i b l e P l a t f o r m ( I d e o l D a m p i n g P o o l )

L e s é o l i e n n e s f l o t t a n t e s d u G o l f e d u L i o n

フランス 6 . 0× 4 = 2 4 . 0 S e m i - s u b m e r s i b l e

P l a t f o r m ( W i n d F l o a t )

W i n d f l o a t P a c i f i c O f f s h o r e W i n d F a r m 米国 6 . 0× 4 = 2 4 . 0

S e m i - s u b m e r s i b l e P l a t f o r m ( W i n d F l o a t )

N e w E n g l a n d A q u a V e n t u s Ⅰ 米国 6 . 0× 2 = 1 2 . 0

S e m i - s u b m e r s i b l e P l a t f o r m ( V o l t u r m U S )

( 5 ) 洋上風力のコスト

アメリカの N REL(N at i o na l Re new a b l e En er gy La b or a to r y)が 2 0 1 5 年

に、洋上風力発電と陸上風力発電のコストを取りまとめた ” 2 0 1 5 Cos t o f Wi nd En er gy Re v i ew” に よ る と 、 図 4 . 1 - 2 4 に 示 す コ ス ト 比 率 に な る 。 こ れ は 、

4 . 1 4M W の洋上風力風車と 2 . 0M W 陸上風力発電を想定して推定したものである。

これによると陸上風力発電ではタービンが開発コストの 7 1 . 6%と大半を占めている

が、洋上風力発電では設置コストが 4 7~ 6 2%と大半を占めることとなり、ター

ビンは 2 2 .1~3 1 . 8%と比率が落ちているる。特に、浮体式洋上風力発電では、下

部構造物・基礎(浮体)が占める比率が 3 6 . 2%と高い。

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出典: 2 0 1 5 C o s t o f W i n d E n e r g y R e v i e w (N R E L)

図 4.1-24 風力発電におけるコスト比率

IEA Wi nd Task 26 が 2 01 6 年に洋上ウィンドファームのコストを取りまとめた “O f f s h or e Wi nd Fa rm Ba s e l i n e D o c u me n t at i o n” によると、図 4 . 1 - 2 5 に示す

コスト比率になる。これによると、初期投資費ではタービン・基礎・基礎据付の比

率が高く、O &M 費では作業船・O&M 固定費の比率が高くなっている。 これら 2 つの文献に示されている比率の高い内容をコストダウンすることにより、

風力発電のコスト低減を図る必要がある。

出典: I E A W i n d T a s k 2 6 O f f s h o r e W i n d F a r m B a s e l i n e D o c u m e n t a t i o n ( 2 0 1 6 . 6 )

図 4.1-25 洋上風力発電におけるコスト比率

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イギリスの Cu r b o n Tr us t は、2 01 5 年に ” F l o at i n g O f f s h o r e Wi n d : M ar ke t a nd Tec h n o lo gy Re v ie w” で、浮体式洋上風力発電のプロトタイプから商用展開

へのコストダウンの可能性を調査し、図 4 . 1 -2 6 に示すように約 4 8%のコスト削減

が可能であると示している。

出典:C u r bo n T ru s t “ F l o a t i n g O f f s h o r e W i n d : M a r k e t a n d T e c h n o l o g y R e v i e w ”

( 2 0 1 5 . 6 ) 図 4.1-26 浮体式洋上風力発電のコスト削減

( 6 ) 洋上風力のサプライチェーン

洋上風力のサプライチェーンとしては、EWEA( Th e Eu r op e a n Wi nd En e r gy As s oc i at i o n)によると、表 4 . 1 - 1 1 に示す主要メーカーがある。

表 4.1-11 洋上ウィンドファームの主要構成要素とサプライチェーンの例

出典: “ W I N D I N O U R S A I L S ” ( 2 0 1 1 , E W E A )

日本の風力発電装置の主要メーカーとしては、日本風力発電協会 ( J WPA)による

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と図 4 . 1 - 2 7、N ED O によると図 4 . 1 - 28、みずほ情報総研によると図 4 . 1 - 2 9 に示

すような各社がある。 風車発電装置は、大型風車の場合には 1 万点以上の部品で構成されており、素材

も含めると技術的・経済的な波及効果は自動車産業や航空機産業に劣ることはない。

各部品のメーカーとしては、1M W 以上の大型風車は三菱重工業・日本製鋼所・日

立製作所・東芝 (韓国 U N ISO N 社 )の 4 社、ブレードは三菱重工業・日本製鋼所・

GH クラフト、発電機は日立製作所・明電舎・TM EIC(三菱電機・東芝 )・安川電

機・シンフォニアテクノロジー、電気機器は日立製作所・富士電機・明電舎・

TM EIC(三菱電機・東芝 )・安川電機・フジクラなど、増速機は石橋製作所・大阪

製鎖・コマツ・オーネックス・ネツレン、軸受はジェイテクト・日本精工・N TN・

コマツ・日本ロバロ、部品ごとに専門企業に分かれている。 また、浮体式の場合には浮体構造物は国内の造船所(三菱重工業・三井造船・

ジャパンマリンユナイテッド等)、海底ケーブルは古河電気工業・住友電気工業、

の他に洋上施工に関する企業、変電所設備に関する企業など幅広い企業が、洋上風

力発電設備に関わっている。これらの中で、ブレードの炭素繊維は日本が世界を

リードしており、軸受メーカーも有望位置づけにある。 ただし、大形風車の生産に関して、三菱重工業が 20 1 5 年、日本製鋼所が 2 0 1 7

年、日立製作所が 20 1 9 年に生産を中止し、国内では大形風車を製造するメーカー

がなくなった。

出典:自然エネルギー白書(風力編) 2 0 1 3 J W P A

図 4.1-27 風力発電装置と主な国内メーカー

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出典:N E D O 再生可能エネルギー技術白書 ( 2 0 1 0 - 7 )

図 4.1-28 風力発電構成機器・部材の主な国内メーカー

出典:風力発電関連産業集積等調査等委託業務報告書 2 0 1 5 年 3 月 みずほ情報総研

図 4.1-29 風力発電機のサプライチェーン

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4.2 . 事業計画から事業完了までの各段階における技術概要・開発動向・産業化

への課題整理

図 4 .2 - 1 に示すような洋上風力発電開発における、事業化計画、基本計画、設計・

施工、発電事業、事業完了の各段階における技術概要・開発動向・産業化への課題に

関してその概要を以下に紹介する。

図 4.2-1 洋上風力発電開発の流れ

事業中止

投資決定

(F I D)

N O

YE S

事業完了

( 1 ) 立地環境調査 a ) 自然条件の調査 b ) 社会条件の調査 c ) 候補海域の選定 ( 2 ) 気象・海象調査 a ) 風況 b ) 波浪・海潮流

( 5 ) 実施設計 a ) 設備設計 b ) 工事設計 c ) 工事計画 ( 6 ) 建設工事 a ) 契約 b ) 製造 c ) 施工 d ) 試運転・検査

( 3 ) 基本設計 a ) 風車設置点の決定 b ) 風力発電施設規模の設定 c ) 風車の機種選定 d ) 海底地形・海底土質調査 e ) 支持構造物・浮体形式の選定 f ) 経済性の検討

( 4 ) 環境影響評価

( 7 ) 発電事業 a ) 運転・監視・保守 b ) 販売(売電)

( 8 ) 事業完了 a ) 解体 b ) 撤去

基本計画

事業化計画

設計・施工

発電事業

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4.2 .1 洋上風力発電開発の流れ

陸上、洋上に関わらず、風力発電開発の流れは基本的に同様である。国内での開発

を対象とした洋上風力発電開発の流れを図 4 . 2 -1 エラー ! 参照元が見つかりません。

に示す。立地環境調査、気象・海象調査、基本設計、環境影響評価、実施設計、建設

工事、事業事業、事業完了と段階を踏むが、以下に各段階の概要を紹介する。これら

の開発は発電事業者が中心となって実施する。

( 1 ) 立地環境調査

洋上風力発電開発では、発電事業者がまず風車設置の候補地を選定する必要があ

る。その際には、対象海域の自然条件や社会条件を調査し、既存資料等から検討し

て候補海域を決定する。この調査は、調査会社や環境コンサルタント会社に発注す

ることもある。

a ) 自然条件の調査

気象関連では、発電特性に大きく影響する風況(風速・風向)、風車の運

転に影響が懸念される台風や雷等について、検討海域周辺を調査する。 海象関連では、風車設置に関係する海底地形・水深・海底土質、風車への

流体力や施工稼働日に関わる波浪・海潮流・津波・海氷等について、検討

海域周辺を調査する。 その他として、検討海域周辺の海洋生物(海棲哺乳類・魚介類・鳥類など)

も調査する。

b ) 社会条件の調査

立地調査や建設工事等に関係する関連法規(法律・許認可等)を調査する。 発電した電力を既存の送電線に接続して、売電する際に必要となる系統連

系を調査する。 その他として、検討海域周辺の海域利用状況(国立公園指定海域・主要航

路・漁業権区画等)を調査する。

c ) 候補海域の選定

検討海域周辺の自然条件や社会条件を考慮・検討して、洋上風力発電施設

を設置する候補海域を選定する。

( 2 ) 気象・海象調査

発電事業者は選定した候補海域において風況観測および波浪・海潮流観測を行う。

調査は発電事業者から調査会社に発注することが多い。これらのデータは基本設計

および実施設計に役立てるとともに、事業開始後の運転・保守(維持管理)に有用

な情報となる。

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a) 風況

候補海域に観測タワーを設置して、海上風況観測(風速・風向)を実施す

る。海上に観測タワーを設置することが困難な場合には、周辺の沿岸域で

観測し、風車設置予定地点での風況を推測する場合もある。 観測されたデータに基づき、風車性能を評価する際に必要となる数値を求

める。場合により、気象シミュレーションに基づいたデータを利用する場

合もある。

b ) 波浪・海潮流

候補海域での波浪の性質や作用等の実態を把握し、工事や維持管理の計画

立案に役立てるために、波浪(波高・周期・波向)を観測する。 候補海域での流れ場の変化を把握し、工事や維持管理の計画立案に役立て

るために、海潮流(流速・流向)を観測する。

( 3 ) 基本設計

発電事業者は立地環境調査および気象・海象調査の結果や、利害関係者との協議

等により、候補海域で風車導入を計画した場合の施設規模の設定、機種の選定、海

底地形・土質調査、支持構造物・浮体形式の選定、経済性の検討に関する基本設計

を実施する。発電事業者は基本設計を設計会社に発注することもある。

a ) 風車設置点の決定

事前調査結果や海底ケーブルの経路・距離、系統連系する陸上変電所の位

置・距離、漁業従事者の意見等を考慮して、経済性も含めて最適な風車設

置位置を決定する。

b ) 風力発電施設規模の設定

風車設置基数、総出力規模を想定し、概略の経済性を評価する。 これらに基づき、最適な風力発電施設規模を設定し、風車配置計画を立て

る。

c ) 風車の機種選定

風車設置点や風力発電施設規模から、風車の仕様と諸元(定格出力、発電

機形式、出力制御方式、ハブ高さ、ブレード直径等)を考慮して、風車の

機種を選定する。

d ) 海底地形・海底土質調査

着床式洋上風力発電では支持構造物の設置、浮体式洋上風力発電では浮体

の係留、海底ケーブルの敷設経路に関して、海底地形や海底土質を把握す

る必要がある。 海底地形は、候補海域における海図、海の基本図等の既往調査資料が活用

できるが、音響測深装置による深浅測量による現地調査により、詳細な現

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時点での海底地形が分かる。 土質調査は、設置予定海域における海底土質、地質構造、土質柱状図

(ボーリングデータ)等の既存調査資料が活用できる。海洋構造物の設置

に関しては、現地での地質・土質調査により、実際の状況を把握する。 これらの調査は、専門の調査会社に発注することが多い。

e ) 支持構造物・浮体形式の選定

海底地形・土質調査結果を踏まえて、候補海域における着床式洋上風力発

電の支持構造物や浮体式洋上風力発電の浮体形式や係留方法を選定する。

着床式洋上風力発電の支持構造物の形式を図 4 . 1 - 7 に、浮体式洋上風力発

電の浮体形式や係留方法を図 4 . 1 -8 に示す。

f ) 経済性の検討

洋上風力発電システムの建設に必要なコストは、風車本体、電気設備、土

木工事(海底地盤の造成、支持構造物・浮体・係留装置の設置等)、風車

据付工事、電気工事の費用等から構成される。また、系統連系の状況に

よっては、別途、その地域の電力会社への工事費負担金が必要となる。 運転保守に掛かる費用は、風車本体の点検費用、電気設備関係の点検費用、

損害保険料、税金等がある。 風力発電の経済性は、キャッシュフローにより詳細に検討する必要がある

が、基本設計の段階では発電原価により概略の評価を行う。

( 4 ) 環境影響評価

我が国では、環境影響評価法が 2 01 4 年 10 月に改訂され、1 0 MW 以上の

規模を有する風力発電事業においては、環境影響評価法に基づく環境影響

評価(環境アセスメント)を発電事業者が実施することになっている。環

境影響評価を環境コンサルタント等に発注した場合は、環境影響評価書等

の報告書に発注先を記載する。 図 4 . 2 - 2 に示すように、配慮書、方法書、準備書および評価書を作成して、

風力発電事業において環境影響を考慮することになっている。 風力発電の環境影響要因と要素を表 4 . 2 - 1 ( 1 )~ ( 4 )に示しているが、これ

らは地域特性(環境要素)を考慮し、参考項目の適切な絞り込みや重点化

を図って環境影響要因を設定することが重要である。

基本設計・環境影響評価を行う基本計画を終えた段階で、洋上風力発電事業を実

際に進めていくかを判断し、投資決定(FID:Fi n a l In ves t me n t D e c i s io n)を

行ってから、設計・施工等の段階に進む。

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出典:環境省「環境アセスメント制度のあらまし」パンフレット

図 4.2-2 環境アセスメントの手続き

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表 4.2-1(1) 洋上風力発電所における評価項目の選定の考え方(着床式の場合)※

表4.2-1(2) 動物・植物・生態系の細区分ごとの選定の考え方(着床式の場合)

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表 4.2-1(3) 洋上風力発電所における評価項目の選定の考え方(浮体式の場合)

表4.2-1(4) 動物・植物・生態系の細区分ごとの選定の考え方(浮体式の場合)※

出典:洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会 報告書 ( 2 0 1 7 . 3 )

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( 5 ) 実施設計

洋上風力発電施設建設のために、発電事業者が主体に設備設計、工事設計および

工事計画を作成する。発電事業者が発注し、設計会社や工事・施工会社が作成する

こともある。

a ) 設備設計

風力発電システム仕様、規格摘要、環境条件、遠隔監視制御装置、表示盤

仕様、安全装置等の設備について、国内の法的基準を満たすようにシステ

ム設計を行う。それぞれの設備にかかる概要は、以下のとおりである。 風力発電の電気設備:

電気事業法等の法規や基準を満たすように設計を行う。 系統連系:

その地域の電力会社と相談のうえ対処する。海底ケーブルの敷設

ルートは、海底地形・土質・水深等の自然条件や、船舶航行・漁業

活動、自然公園指定地域等の社会条件を考慮して決定する。 浮体式洋上風力発電設備のうち、風車を支持する工作物(タワー・

浮体・係留)は船舶安全法に従って、設計を行う。

b ) 工事設計

風力発電システムの電気工事は、電気事業法や建設業法等の法規や基準を

満たすように設計を行う。 土木・建築工事は、4 .3 の「関連法規やガイドライン等」で示す様々な法

規や基準を満たすように設計を行う。

c ) 工事計画

洋上風力発電設備の建設に関連する海底地盤整備、支持構造物や浮体・係留

装置の設置、風車の据え付け、海底の送電ケーブル、アレイケーブル、洋

上変電所等の諸工事が工期内に支障なく、安全に行われるように工事計画、

工事工程を立案・策定する。 洋上風力発電設備の建設工事計画では、クレーン船・ケーブル敷設船・運

搬船・自己昇降式作業台船(S EP:S e l f _ E le va t i n g P l a t f o rm)等、各

種の船舶を使用することになるので、これら船舶の利用計画も立案する必

要がある。 建設工事の母港となる港湾において様々な作業船、クレーン、資材置き場

等の利用ができるように港湾管理者と利用岸壁の長さ・水深、ストック

ヤードのスペース、岸壁、荷捌き地等の地耐力確保等の協議を早目に終え

ておくことが重要である。 工事の開始前には各種許認可(開発許可、建築確認申請、工事計画届等)

があり、関係する法律により提出時期、取得までの期間が異なるため、工

事工程に組み込んでおく必要がある。

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施設の撤去計画も併せて検討しておくことが必要である。

( 6 ) 建設工事

発電事業者が工事等の契約手続きを工事・施工会社と結んだ後、土木工事、風車

設置工事、電気工事の施工を行い、試運転・検査を行う。

a ) 契約

契約には、建設から試運転・引渡しまでを規定した「建設請負契約書 (通称 EPC 契約書 ) 」と、事業期間を通じた「運転・保守、補修契約書 ( 通称

O&M 契約書 )」がある。 費用の支払いや保険に関しても、建設請負契約書で考慮する必要がある。

b ) 製造

洋上風力発電施設では、風車は風車メーカーが製造し、着床式の支持構造

物、浮体式の浮体や係留装置は風車とは別のメーカーで製造される。 風車、支持構造物、浮体、係留の各装置は各メーカーで製作され、最終的

には、次の施工で総合的に組み立てられる。

c ) 施工

着床式洋上風力発電施設の場合には(図 4 . 1 - 7 参照)、基礎工事として、

支持構造物を施工する。支持構造物の種類は設置地点の海底土質や水深等

により、適したものを選択して施工する。必要に応じて、海底マウンドの

形成工事を伴う場合がある。 浮体式洋上風力発電施設の場合には(図 4 . 1 - 8 参照)、設置地点の水深や

海底土質等により、浮体形式、係留方法・装置として、適したものを選択

して施工する。 風車本体の据付は、支持構造物や浮体にタワーを取り付け、その後に発電

機や増速機が入っているナセル、ロータ(風車)の順に組み立てる。これ

らの組立てには、クレーン船や S EP 船が使われる。着床式の場合は洋上で

組み立てる場合がほとんどであるが、浮体式の場合には、港で浮体に風車

を組み立ててから設置地点に曳航して、係留する場合もある。 洋上風力発電施設の電力系統は、洋上風力発電機から陸上変電所、または

洋上風力発電機から洋上変電所を経由して陸上変電所に海底ケーブルが敷

設され、その敷設には海底ケーブル敷設船を利用する。

d ) 試運転・検査

すべての工事完了の目処が付いたら、各設備が正常に作動し十分な性能を

発揮するかの検査および試験を行う。 試運転時の検査・試験項目は、電気設備関連や収集データ関連のものがあ

る。

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( 7 ) 発電事業

風力発電施設の稼働後は、発電事業者が運転監視、電気設備および風車設備本体

の保守点検を行う。

a ) 運転・監視・保守

運転・監視・保守の方法には、以下のものがある。 風速や風向に適合した風車の運転方法 コンディション・モニタリング・システム(CM S)を重視した遠隔監視

制御システムによる方法 定期的に検査を行い、不具合が検出されたら修理を行う方法 修理整備が主体で特に常時メンテナンスを行わない方法

洋上風力発電施設までのアクセスは、離岸距離や風車設置基数等を考慮し

て、以下の方法がとられる。 港湾を基地とした作業船による方法 ヘリコプターの支援を受けた作業船による方法 洋上宿泊設備(母船)を基地とした作業船による方法

b ) 販売(売電)

風力発電事業者が発電した電力は、電力会社に販売(売電)され、さらに

一般家庭や工場等に小売される。 売電価格に関しては、電力会社と協議のうえ、決定する。 場合により、電力会社が発電事業者を兼ねることがある。

( 8 ) 事業完了

発電事業者は洋上風力発電施設を通常約 2 0 年間の稼働で計画しており、その後

は機種の交換もしくは撤去が選択される。 撤去工事は専門の工事会社が実施する。

a ) 解体

洋上風力発電施設の撤去に際し、風車・支持構造物・浮体・係留装置等を

運搬しやすいように解体する。

b ) 撤去

完全撤去の場合の作業は建設時の逆手順となる。 完全撤去ではなく一部を海域に残置する場合には、漁業関係者等の周辺海

域を利用する関係者との合意が必要となる。

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4.2 .2 事業化計画

発電事業者がまず風車設置の候補地を選定するために、立地環境調査と気象・海象

調査が必要となる。これらの概要を以下に示す。

( 1 ) 立地環境調査

風車設置の候補地を選定するにあたり、対象海域の自然条件や社会条件を把握す

る必要がある。

① 自然条件の調査

洋上風力発電における自然条件としては、気象・海象・海生生物があり、計画に

あたり、これら自然条件の調査する必要がある。まず既存資料等により候補海域の

概要を把握し、必要に応じて現地調査を実施する。 自然条件の項目に参考となる資料等を表 4 . 2 -2 に示す。

表 4.2-2 自然条件の項目

項 目 参考資料

気象

風況 ・洋上風況マップ(N E D O N e o W i n s) ・環境アセスメントデータベース(E A D A S) ・風況マップ(環境省)

台風 ・ 日 本 型 風 力 発 電 ガ イ ド ラ イ ン ( 台 風 ・ 乱 流 対 策 編 ) (N E D O)

雷 ・日本型風力発電ガイドライン (落雷対策編 )(N E D O)

海象

海底地形・水深 ・海の基本図(海底地形図) ・航海用電子参考図 ( n e w p e c )

底質 ・環境アセスメントデータベース(E A D A S) ・海底底質図 ・海の基本図(海底地質構造図)

波浪 ・全国港湾海洋波浪情報網(N O W P H A S) ・波浪数値モデル(W A M : W A v e M o d e l)

海流・潮流 ・航海用電子参考図(n e w p e c) ・海流図、潮流図

津波 ・気象庁の H P

海氷 ・気象庁の H P

海生生物 動植物 ・環境アセスメントデータベース(E A D A S) 藻 場 ・ 干 潟 ・

サンゴ礁等 ・環境アセスメントデータベース(E A D A S)

② 社会条件の調査

洋上風力発電における社会条件としては、法的な規制と社会的制約があり、計画

にあたり、これら社会条件を調査する必要がある。これらには、区画指定、土地・

海域利用、送・配電線、輸送道路、騒音、電波障害、景観があり、まず既存資料等

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により候補海域の概要を把握することが重要である。 法的な規制に関しては、4 . 3 章に関連法規やガイドライン等をまとめてあるので、

そちらも参照のこと。 検討海域周辺の社会的制約ついては、表 4 . 2 - 3 に示す海域利用状況のほか海底

ケーブル、港湾設備、騒音、電波障害、景観等があり、まず既存資料等により候補

海域の概要を把握し、必要に応じ現地調査を実施する。

表 4.2-3 社会条件(海域利用状況)の項目

項 目 参考資料

海域利用

自然公園 ・自然公園法 ・海洋状況表示システム(海しる)(海上保安庁)

保全地域 ・自然環境保全法 ・海洋状況表示システム(海しる)(海上保安庁)

主要航路 ・海洋状況表示システム(海しる)(海上保安庁)

漁業権 ・海洋状況表示システム(海しる)(海上保安庁) ・漁業法

漁業実態 ・漁業センサス ・農林水産統計

( 2 ) 気象・海象調査

立地環境調査による既存資料調査では、風車設置の候補地での気象・海象条件を

十分に把握できない場合がある。その際には現地調査が必要となる。また、これら

のデータは、基本設計・詳細設計とともに、施工計画や施工工事・運転・保守にも

必要なものとなる。 ① 風況の調査

風車設置の候補海域で実海域での調査には、観測塔を設置して 1 年間程度の風況

を観測することが望ましい。観測塔には三杯式風速計、矢羽根式風向計、超音波風

向風速計が設置され、必要に応じてドップラーライダーが設置される場合がある。

ドップラーライダーは、上空に向けて光波レーザーを照射し、大気中に浮遊する微

細な塵埃(エアロゾル)からの反射光を分析することで上空の風を観測する装置を

いう。 ただし、観測塔を設置するには多額の費用がかかるため、候補海域に近い沿岸部

に陸上観測塔を建てて風況観測する場合が多い。この場合には、陸上風の観測結果

に基づいた解析により海上風を推定する。 我が国での洋上の風況観測装置の例としては、以下のものがある。 N EDO の着床式洋上風力事業では、海上風の観測事例がなかったため、銚子沖と

北九州沖の事業では、図 4 . 2 - 3 に示すように海上に観測塔を設置して、風向超音波

式風速計やドップラーライダー等による風況観測を行っている。

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N EDO の洋上風況観測技術開発(平成 25~2 7 年度)として、能代港北防波堤内

の洋上で、ドップラーライダーを搭載した小型の風況観測浮体により風況観測を

行った。また環境省事業(平成 2 8~2 9 年度)として、五島市椛島沖の実証フィー

ルドにおいて、ドップラーライダーを用いた浮体式観測装置(海洋統合環境観測プ

ラットフォーム:M I A)で洋上観測を行った。なお、能代港と五島市椛島沖で使用

したドップラーライダーは三菱電機製である。(図 4 . 2 -4 参照) 海上風の観測調査と予測方法に関しては、N EDO の「風力発電導入ガイドブック

改訂第 9 版 ( 2 0 0 8 )」や「着床式洋上風力発電導入ガイドブック(第一版)2 0 1 5 . 9」に詳細が記載されている。

( a )銚子市沖洋上風力発電設備と観測塔 ( b )北九州市沖洋上風力発電設備と観測塔

出典:N E D O ウェブサイト

図 4.2-3 洋上風力発電設備と洋上観測塔

( a )能代港での風況観測

( b )五島市での観測装置の上部 ( c )五島市での観測装置の全体

出典: ( a )平成 2 8 年度 N E D O 新エネルギー成果報告会【風力発電分野】資料 ( b ) ( c )長崎海洋産業クラスター形成推進協議会パンフレット

図 4.2-4 浮体式洋上観測装置

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② 波浪の調査

波浪の性質、作用等の実態を把握し、工事や維持管理の工程計画の立案に有益な

情報を得るために、風車設置候補海域での波浪の実海域調査として波の波高と周期

を観測する。 観測機器としては、水圧式波高計、超音波式波高計、多機能型海象観測装置を海

底に設置して使用される。水深が深くて海底設置が難しい場合には、ブイ式波高計

が使用される場合がある。 観測期間は 1 年以上のことが望ましく、サンプリングは 1 時間あるいは 2 時間ご

とに 1 回、長さ 2 0 分間でサンプリング間隔 0 .5 秒が標準である。 波浪の観測調査と予測方法に関しては、N EDO の「着床式洋上風力発電導入ガイ

ドブック(第一版)2 0 1 5 . 9」に詳細が記載されている。

( a )超音波式波高計(A W A C) ( b )ブイ式波高計(w a v e r i d e r)

出典: ( a )沿岸海洋調査(株) ウェブサイト、 ( b )三興通商(株) ウェブサイト 図 4.2-5 波浪観測装置の例

③ 潮流・海流の調査

海域での流速、流向を把握するために、洋上風力発電施設の設置に伴う流れ場の

変化を観測する。観測には、流速計を用いた方法、浮標追跡による方法、衛星リ

モートセンシング手法があるが、流速計を用いた方法が一般的である。 流速計にはペラ・ローター型流速計、電磁流速計、超音波流速計、ドップラー流

速計等があるが、ドップラー流速計が一般的に用いられる。多層の流向・流速を同

時 に 測 定 で き る 流 速 計 と し て 、 多 層 超 音 波 ド ッ プ ラ ー 流 向 流 速 計 ( AD CP: Aco u s t i c D o pp l er Cu rr e nt Pr o f i l e r)がある。

一般的には 1 5 日間連続観測が行われ、観測層は表層(海面下 2~3 m)と海底上

1~2m で行われるほか、必要に応じて中間層も観測される。サンプリングは 10 分

間隔で 15 昼夜観測され、調査分析の解析が行われる。 潮流・海流の観測調査と予測方法に関しては、N ED O の「着床式洋上風力発電導

入ガイドブック(第一版)2 01 5 . 9」に詳細が記載されている。

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( a )係留式電磁流速計(C O M P A C T - E M) ( b )海底設置型 A D C P(センチネル A D C P) 出典: ( a ) J F E アドバンテック(株) ウェブサイト、 ( b ) (株)ハイドロシステム開発 ウェブサイト

図 4.2-6 流速観測装置の例

④ 海底地形の調査

海底地形調査は、候補海域における海図、海の基本図等の既往調査資料を参照す

るが、現地測量等を行って海底地形の形状を把握することも必要である。調査範囲

は、地形形状、風車設置予定海域や海底ケーブルの予定ルートの周辺を風力発電シ

ステムの規模に応じ検討して実施する。 調査には音波を用いて行う音響測深法が主流で、送受波器から発射した音波が海

底に反射して、再び戻ってくるまでの時間を測定して正確な水深を得る。シングル

ビーム音響測深(線的な測深)とマルチビーム音響測深(面的な測深)がある。海

底地形の画像を写真のように得ることができるサイドスキャンソナーを用いる方法

があるが、測深はできない。 観測機器、測定手法等については海洋調査協会の「海洋調査技術マニュアル -海洋

地質調査編 -第 2 版 ( 2 0 0 4)」等に詳細が記載されている。

( a ) シングルビーム測深機(P D R - 1 3 0 0) ( b )マルチビーム測深機(S O N I C 2 0 2 4)

出典: ( a )千本電機(株) ウェブサイト、 ( b ) 沿岸海洋調査(株) ウェブサイト 図 4.2-7 測深装置の例

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⑤ 土質の調査

設置予定海域の地盤の性状及び構造等を把握するために、海底土質、地質構造、

土質柱状図 (ボーリングデータ )等の既存調査資料の収集及び地質・土質調査を行う。 サイドスキャンソナーにより海底表層の底質の判別は可能であるが、支持構造物

の検討には海底下の本格的な土質調査が必要である。土質調査では、ボーリング調

査を実施し、支持力・沈下特性ならびに基礎工事の施工に必要な地盤の性質を求め

る。

( 3 ) 候補海域の選定

前述の立地環境調査、気象・海象調査の結果を基に、経済性の検討や地域の社会

的受容性を考慮して、風車設置の候補海域を選定する。 また、4 . 1 . 2 (4 ) 洋上風力発電設備の計画の図 4 . 1 - 2 2 で示した箇所は、各地方自

治体等で洋上風力を計画している海域であり、地域関係者がある程度は洋上風力開

発を理解しているところであり、候補海域としての可能性があるところと考えられ

る。 経済産業省資源エネルギー庁と国土交通省港湾局が、2 0 1 9 年 6 月に「海洋再生

可能エネルギー発電整備促進区域指定ガイドライン」を発行している。その中で、

候補海域の選定にあたっては、少なくとも協議会において地元関係者との利害調整

が可能な程度に地元の受入体制が整っており、かつ、促進区域の指定の基準に適合

する見込みがあるものとして、以下の 3 つの要件を満たしていることを条件として

いる。 促進区域の候補地があること 利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること

(協議会の設置が可能であること) 区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること

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4.2 .3 基本計画

事業化計画による調査結果を踏まえ、候補海域において風車の導入を計画した場合、

基本計画として風車設置点や施設規模等を設定するための基本設計と環境影響評価を

行う。

( 1 ) 基本設計

洋上風力発電設備の設計にあたり、予め基本条件を計画しておく必要があり、そ

の概要を以下に示す。 ① 風車設置点の決定

4 . 2 . 1 事業化計画で示した立地環境調査や気象・海象調査の結果に基づき、風車設

置海域を設定する。 その際に、海底ケーブルのルートや陸上変電所との系統ルートも考慮して、風車

設置海域を決める。 また、周辺海域の風況条件だけでなく、周辺海域の関連漁業者との意見や規制等

も考慮して決定する。

② 風力発電施設規模の設定

風車設置海域の風況や風力発電設備の初期投資や売電費回収を考慮して、風車の

単機容量、基数、総出力を設定する。 また、基数やケーブルルートを考慮して、設置海域での風車配置計画を決定する。

③ 風車の機種選定

風車メーカーの仕様、諸元(定格出力、発電機形式、出力制御方式、ハブ高さ、

ブレード直径等)や価格等を考慮して、風車機種の選定を行う。 この際に、メーカーの実績や納期等も考慮する必要がある。

④ 海底地形・海底土質調査

風車の設置や海底ケーブルの敷設には、海底地形や海底土質を考慮して施工する

必要があり、そのためには既存資料では十分なデータが得られないことが多いため、

風車設置海域周辺で海底地形や海底土質調査を実施することが多い。 海底地形調査では、マルチビーム音響測深機やサイドスキャンソナーが使用され

ることが多い。 海底土質調査では、柱状採泥やボーリング等が行われる。

⑤ 支持構造物・浮体形式の選定

海底地形・土質調査結果を踏まえて、設置海域における着床式洋上風力発電の支

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持構造物や浮体式洋上風力発電の浮体形式や係留設備を選定する。 着床式洋上風力発電では、水深・海底地質・設備費・施工費等を考慮して支持構

造物形式を選択する。支持構造物形式には図 4 . 1 - 2 に示すように、モノパイル式・

トリポッド式・ジャケット式・吸引ケーソン式・重力式等がある。 浮体式洋上風力発電では、水深・海底地質・設備費・施工費等を考慮して浮体や

係留の形式を選択する。浮体形式には図 4 . 1 - 3 に示すように、スパー式・TLP 式・

バージ式・セミサブ式等があり、係留形式にはカテナリー式・緊張式・トート式が

ある。

⑥ 経済性の検討

洋上風力発電システムの経済性を検討するには、システムの設備規模を決定し、

それに関する設備費(風車本体・電気設備等)・施工費(土木・据付・電気等)・

運転保守費(点検費用・損害保険料・税金等)・人件費等を検討するとともに、売

電等の収入を考慮して検討する必要がある。 これらのキャッシュフローを、基本設計の段階では発電原価により概略の評価を

行う。

( 2 ) 環境影響評価

現状では、陸上風車と洋上風車に関わらず、1 0M W 以上の規模を有する風力発電

事業においては、環境影響評価法に基づく環境影響評価(環境アセスメント)を発

電事業者が実施することになっている。以下にその概要を示す。 ① 環境アセスメントの手続き

環境アセスメントは、対象事業が周辺の自然環境、地域生活環境などに与える影

響について、一般の方々や地域の特性をよく知っている住民の方々、地方公共団体

などの意見を取り入れながら、図 4 . 2 - 8 の流れに沿って事業者自らが調査・予測・

評価を行うことをいう。

出典:環境省 環境影響評価情報支援ネットワークウェブサイト

図 4.2-8 環境アセスメントの手続き

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② 配慮書の手続き

事業の早期段階における環境配慮を図るため、事業を実施しようとする者が、事

業の位置・規模等の計画の立案段階において、その事業の実施が想定される区域に

おいて、環境の保全について適正な配慮をするべき事項について検討を行い、その

結果をまとめたものが配慮書である。 また、対象事業が周辺の自然環境、地域生活環境などに与える影響については、

一般の方々や地域の特性を良く知っている住民、専門家の方々、地方公共団体など

の意見を取り入れるよう努めることとされている。

1 . 事業を実施しようとする者は、計画の立案段階で事業に係る環境保全のために配慮すべき事項につ

いて検討を行い、「計画段階環境配慮書」(配慮書)を作成し、主務大臣に送付するとともに、配

慮書とその要約を公表する。なお、主務大臣は写しを環境大臣に送付する。

2 . 事業を実施しようとする者は関係する行政機関及び一般から、配慮書について環境保全の見地から

の意見を求めるよう努める。

3 . 主務大臣は、環境大臣の意見を踏まえて、事業を実施しようとする者に対して、環境保全の見地

からの意見を述べることができる。

出典:環境省 環境影響評価情報支援ネットワークウェブサイト

図 4.2-9 配慮書の手続き

③ 方法書の手続き(スコーピング)

どのような項目について、どのような方法で環境アセスメントを実施していくの

かという計画を示したものが方法書である。 発電事業においても、発電方式や設置場所により環境アセスメントで評価する項

目も違ってくる。 地域に応じた環境アセスメントを行うことが必要であるため、環境アセスメント

の方法を確定するにあたっては、地域の環境をよく知っている住民を含む一般の

方々や、地方公共団体などの意見を聴く手続を設けている。この手続のことを、

「スコーピング」と呼んでいる。 事業者は方法書を作成し、環境アセスメントの項目や方法を確定するにあたって

は、環境保全の見地からの意見を有する者や、地方公共団体などの意見を聴く手続

を設けている。また、方法書の縦覧期間中には一般の方々などへの理解を推進する

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ため、説明会が開催される。 環境アセスメントの方法を決定する段階で有益な環境情報や環境保全の見地から

の意見を聴くことによって、その意見を評価の項目や方法などに柔軟に反映でき、

また、地域の特性に合わせた環境アセスメントが行えるようになる。

1 . 事業者は、環境アセスメントの進め方を記載した「環境影響評価方法書」(方法書)を作成し、都

道府県知事、市町村長に送付する。

2 . 事業者は、方法書を作成したことを公表(公告といいます)し、地方公共団体の庁舎や事業者の

ウェブサイトなどで1ヶ月間、誰でも見られるようにしておく(縦覧という)。

また、縦覧の期間内で方法書の内容を説明する説明会を開催する。

3 . 方法書の内容について、意見のある人は誰でも環境保全の見地からの意見を意見書の提出により述

べることができる。

4 . 事業者は、提出された意見の概要を都道府県知事と市町村長に送付する。

5 . 都道府県知事は、市町村長の意見を聴いた上で、環境保全の見地からの意見を有する者などから提

出された意見に配意して事業者に意見を述べる。なお、対象事業により影響をうける地域が 1 つの

政令で定める市に限られる場合は、市長が直接事業者に意見を述べる。

6 . 事業者が環境影響評価項目や方法を選定する際には、事業の免許等を行う者等(例えば、道路であ

れば国土交通大臣、発電所であれば経済産業大臣)は、環境大臣の意見を踏まえて環境の保全の見

地から事業者に意見を述べる。

出典:環境省 環境影響評価情報支援ネットワークウェブサイト

図 4.2-10 方法書の手続き

④ アセスメントの実施

スコーピングの手続が終わると、事業者は選定された項目や方法に基づいて、調

査・予測・評価を実施する。この検討と並行して、環境保全のための対策を検討し、

この対策がとられた場合における環境影響を総合的に評価する。

a ) 調査

予測評価を実施するために必要な地域の環境情報を収集するための調査を行う。 既存に資料等を収集して整理する方法 実際に現地で測定や観測する方法

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b) 予測

事業を実施した結果、環境がどのように変化するかを予測する。 コンピュータ等で各種の予測式に基づいて計算する方法 景観等ではモンタージュ写真の作成等の方法

c ) 評価

事業を行った場合に環境への影響について検討する。 実行可能な最大限の対策がとられているか。 環境保全に関する基準、目標等を達成しているか。

⑤ 準備書の手続き

調査・予測・評価が終わると、次はその結果について意見を聴く手続が始まる。 この調査・予測・評価を実施した結果を示し、環境の保全に関する事業者自らの

考え方を取りまとめたものが準備書で、図書の分量が多く、内容も専門的であるこ

とから、準備書の手続段階において、事業者は、一般の方々などにその内容の周知

を図るための説明会を開催する。

1 . 事業者は環境アセスメントの結果を記載した「環境影響評価準備書」(準備書)を作成し、都道府

県知事、市町村長に送付する。

2 . 事業者は、準備書を作成したことを公表(公告という)し、地方公共団体の庁舎や事業者のウェブ

サイトなどで1ヶ月間、誰でも見られるようにしておく(縦覧という)。

3 . 準備書の内容について、意見のある人は誰でも環境保全の見地からの意見を意見書の提出により述

べることができる。

4 . 事業者は、提出された意見の概要と意見に対する見解を都道府県知事と市町村長に送付する。

5 . 都道府県知事は、市町村長の意見を聴いた上で、環境保全の見地からの意見を有する者などから提

出された意見に配意して事業者に意見を述べる。なお、対象事業により影響を受ける地域が 1 つの

政令で定める市に限られる場合は、市長が直接事業者に意見を述べることになる。

出典:環境省 環境影響評価情報支援ネットワークウェブサイト

図 4.2-11 準備書の手続き

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⑥ 評価書の手続き

事業者が準備書に対する環境保全の見地からの意見を有する者、都道府県知事等

からの意見の内容について検討し、必要に応じて準備書の内容を修正したものが評

価書である。 なお事業者は、最終的な評価書の公告を行うまでは、事業を実施することはでき

ない。

1 . 評価書は、事業の免許等を行う者等と環境大臣に送付され、環境の保全の見地からの審査が行われ

る。

2 . 審査の結果、環境大臣は必要に応じて事業の免許等を行う者等に環境の保全の見地からの意見を述

べる。免許等を行う者等が地方公共団体の場合については、必要に応じて環境大臣に助言を求める

ように努めなければならない。

3 . 事業の免許等を行う者等は、環境大臣の意見を踏まえて環境の保全の見地から事業者に意見を述べ

る。

4 . 事業者は意見の内容をよく検討し、必要に応じて評価書の内容を補正した最終的な評価書を作成

し、都道府県知事、市町村長、事業の免許等を行う者等に送付する。

5 . 事業者は、評価書を作成したことを公表(公告という)し、地方公共団体の庁舎や事業者のウェブ

サイトなどで 1 ヶ月間、誰でも見られるようにしておく(縦覧という)。

出典:環境省 環境影響評価情報支援ネットワークウェブサイト

図 4.2-12 評価書の手続き

⑦ 事業内容の決定への反映

環境アセスメントの目的は、事業者が単にアセスメントを行うことではなく、そ

の結果が実際の事業計画に反映されることが重要である。 環境影響評価法の対象となる事業は、国などの免許等を受けたり、国の補助金や

交付金を受けたりして行う事業か、国や国が出資している特別法人が自ら行う事業

などである。つまり、事業を行ってよいかどうかを、行政が最終的に決定できると

いうことである。

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しかし、事業に関する法律(電気事業法、船舶安全法など)に基づく免許等や補

助金などの交付にあたっての審査においては、事業が環境の保全に配慮しているか

否かの観点が含まれていない場合がある。 そこで、環境影響評価法では、環境の保全に配慮していない場合は免許等や補助

金などの交付をしないようにする規定を設けている。

出典:環境省 環境影響評価情報支援ネットワークウェブサイト

図 4.2-13 事業内容の決定への反映

⑧ 報告書の手続き

評価書の手続が終わり、工事に着手した後でも、工事中や供用後の環境の状態な

どを把握するために、様々な調査を行う。このような調査を事後調査という。事後

調査の必要性については、環境保全対策の実績が少ない場合や不確実性が大きい場

合など、環境への影響の重大性に応じて検討する。事業者は、この検討結果を踏ま

え、事後調査を行う必要性について判断し、評価書に記載する。 事業者は、工事中に実施した事後調査やそれにより判明した環境状況に応じて講

ずる環境保全対策、重要な環境に対して行う効果の不確実な環境保全対策の状況に

ついて、工事終了後に図書にまとめ、報告・公表を行う。これを報告書手続という。

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1 . 事業者は、事業で講じた環境保全措置等について報告書を作成し、評価書の送付を行ったもの(事

業の免許等を行う者等と環境大臣)に送付するとともに、報告書の公表を行います。報告書の送付

を受けたものは、これをもとに意見を提出する。

2 . 環境大臣は必要に応じて事業の免許等を行う者等に環境の保全の見地からの意見を述べる。また、

事業の免許等を行う者等は、環境大臣の意見を踏まえて環境の保全の見地から事業者に意見を述べ

る。

出典:環境省 環境影響評価情報支援ネットワークウェブサイト

図 4.2-14 報告書の手続き

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4.2 .4 設計・施工

事業化計画および基本計画により事業の投資判断がなされた後、洋上風力発電の設

計と施工段階において実施設計と建設工事が実施される。なお詳細は N EDO の「着

床式洋上風力発電導入ガイドブック(第一版)2 01 5」等を参照のこと。

( 1 ) 実施設計

実施設計では、前述の基本設計に基づいて詳細設計として、設備設計・工事設

計・工事計画が実施される。これらの概要を以下に示す。

① 設備設計

a ) 洋上風力発電システム設計

洋上風力発電システムの設計では、国内の法的基準および電力会社の系統連系

の仕様を満たすように表 4 .2 -4 の事項について照査、検討を行う必要がある。

表 4.2-4 風力発電導入にあたっての検討事項

事項 一般仕様 風力発電システム仕様、規格摘要、環境条件

運用計画 運用マニュアル

運用・保守・管理 遠隔監視制御装置・表示盤仕様

安全装置 故障時、暴風時

保証 性能保証、維持管理保証

関連する法規や基準等には「発電用風力設備の技術基準」「発電用風力設備の

技術基準の解釈 (風技解釈 )」等がある。ただし、浮体式洋上風力発電設備のうち、

風車を支持する工作物(タワー・浮体・係留)は船舶安全法に基づく「浮体式洋

上風力発電施設技術基準」の対象である。これらに適応する風力発電システムを

設計する必要がある。

b) 電気設備設計

洋上風力発電設備工作物の電気設備は、陸上風力発電と同様に表 4 . 2 - 5 の法規

や基準が適用されるので、これらに適応する電気設備を設計する必要がある。

表 4.2-5 風力発電用電気設備の法規・基準

事項 法規や基準 電気設備の保安確保

電気事業法、電気事業法施行令、電気事業法施行規則

電気設備に関する技術基準、電気設備に関する技術基準

の解釈

発電用風力設備に関する技術基準、発電用風力設備に関

する技術基準の解釈

電力系統との連系 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン

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② 工事設計

a ) 電気工事設計

電気工事関連では、電気事業法以外に、「電気工事事業法」「建設業法」等の

法規や基準等が適用されるので、これらに従った工事設計を行う必要がある。

b ) 土木・建築工事設計

土木・建築工事関連では、表 4 .2 - 6 の法規や基準が適用されるので、これらに

適応した設計する必要がある。

表 4.2-6 風力発電の建設工事の関連法規

関連法規 内容 建築基準法

高さが 6 0 m を超える工作物(風車の場

合、ブレード最頂部)の場合

道路法・道路交通法 運搬車両が陸上交通の場合

騒音規制法・振動規制法 工事車両や船舶の発生騒音・振動

自然公園法・自然環境保全法 対象地域・海域が法律の範囲内の場合

漁業法・水産資源保護法・海洋水産資源開

発促進法・漁港漁場整備法 指定海域での工事の場合

海岸法・港湾法・港則法 海指定海域・区域での工事の場合

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法

律 海洋工事での海洋汚染等場合

海 上 交 通 安 全 法 ・ 船 舶 安 全 法 ・ 水 路 業 務

法・海上衝突予防法 海洋工事の場合

③ 工事計画

洋上風力発電設備の建設に関連する海底地盤整備、支持構造物の設置、浮体の設

置、風車の据え付け、海底の送電ケーブル、アレイケーブル、洋上変電所等の諸工

事が工期内に支障なく、安全に行われるように工事計画、工事工程表を立案・策定

する必要がある。 洋上風力発電施設工事の計画策定にあたっては、事前に次のことに留意しなけれ

ばならない。

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表 4.2-7 工事計画の考慮・留意点

項目 考慮・注意すべき点

協議 港湾管理者とは十分な協議(特に、岸壁・荷捌き地等の地耐力確保)を

行って協力を得ておくこと。

許認可時期 工事の開始前には各種許認可 (開発許可、建築確認申請、工事計画届他 )があり、関係する法律により提出時期、取得までの期間が異なるため、工事

工程に組み込んでおくこと。

作業船手配 S E P 船(自己昇降式作業台船)、ケーブル敷設船、ハンマ、クレーン等

の利用計画の立案・手配しておくこと。

供給契約 支持構造物、浮体、係留設備、風車、ケーブル等の各サプライヤーとは供

給契約を締結しておくこと。

撤去 施設の撤去計画も併せて検討しておくことが必要である。

( 2 ) 建設工事

建設工事では、契約・製造・施工・試運転・検査について、概要を示す。

① 契約

a ) 建設請負契約

建設請負契約書(通称 EPC 契約書)は、建設から試運転・引渡しまでを規定

した契約であり、建設請負契約以外に費用の支払いや保険に関しても検討し、表

4 . 2 -8 に示すことを考慮する必要がある。

表 4.2-8 建設請負契約書の考慮・留意点

項目 考慮・注意すべき点

建 設 請 負

契約

E P C 契約書にて、工事請負会社、機器供給会社と事業者間の作業範囲、責任

範囲の明確化 保証期間の明示、保証内容の確認、保証期間開始日の確認、残工事の評価 準拠すべき国内法の確認 (海外法規との整合性、差異の把握と対応) 保証期間中の保証内容、保証範囲、保証のための条件設定 (利用可能率保証の有

無、性能確認方法の有無)、遺失利益補償の有無とその条件の明確化 保証期間中に補修作業を実施した場合の再保証期間の設定方法 (瑕疵担保期間) 保証期間中の定期点検の有無、定期点検中の機器供給者と事業者の業務・費用

分担の明確化

費 用 の 支

払い

E P C 契約書で明記。為替変動による価格変動の取り扱いの明確化 (為替変動を

反映 輸入品の場合の公租公課、手数料の支払い分担

保険 火災保険、工事組立保険、請負業者賠償責任保険、企業賠償責任保険、供給部

品に対する期限、費用負担者、保険の範囲 外航貨物海上保険 ( F O B / C F R / C I F )、内航貨物海上保険、運送保険 一般的に風力発電所建設に必要となる保険の種類の確認 出典:着床式洋上風力発電導入ガイドブック(第一版)N E D O より

b ) 運転・保守、補修契約

運転・保守、補修契約書(通称 O & M 契約書)は、事業期間を通じた運転・保

守や補修に関する契約であり、表 4 . 2 - 9 に示すことを考慮する必要がある。

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表 4.2-9 運転・保守、補修契約書の考慮・留意点

項目 考慮・注意すべき点

運転監視契

監視が必要な項目、内容、報告事項、頻度の明確化 監視員に必要となる資格、条件等の明確化 監視員の職務、勤務条件、監視範囲の明確化 遠方、直接など監視方法の明確化 緊急時対応体制および監視員が行う一次対応、復旧対応内容の明確化 事業者に対する定期報告:間隔(週・月・年等)、項目、報告方法、デー

タ開示範囲の確認

保守契約

(定期点検)

対象設備範囲(風車本体、電気設備、付帯設備)、実施内容、点検間隔、

費用、必要な助勢の有無、旅費、移動手段と費用負担の明確化 作業完了条件の明確化 点検部分に対するメンテナンス契約上の保証条件 サービス員、機材等をアクセス可能とするための船舶確保とその責任分担

確認 契約の解除、更新条件の明確化 メンテナンス契約者が機器供給会社と異なる場合、期間費用負担、保証条

件、瑕疵担保範囲と条件、予備品・消耗品の納入可否・期間等の明確化

保守契約

(不定期点

検)

サービス作業の対象範囲(製品、作業、運搬等)、実施内容、実施時期、

費用、必要な助勢の有無、保証内容等の明確化 大型機器不具合発生時の作業船、重機手配、通行、部品調達を考慮した補

修期間の設定 サービス実施の手順(誰の要請で、いつまでに、誰が、何を) 故障対応時のサービス員、機材等をアクセス可能とするための道路確保と

その責任分担確認

補修契約

(改造、改

修)

改造、改修の目的、効果、期間、費用の明確化 改造、改修結果に対する保証範囲、期間、内容の明確化 改造、改修に伴う重機等アクセス路確保要否とその責任分担の明確化 改造、改修が機器供給会社と異なる場合、機器供給会社の保証範囲、条件

の変更要否明確化 改造、改修が機器供給会社と異なる場合、事業者からの情報開示条件、範

囲の明確化

部品

消耗品、交換部品、交換周期、価格等の明確化 事業者保管予備品、消耗品の陳腐化、モデルチェンジ等に対する補充・交

換の要否、費用負担の明確化

冶具、工具 事業者側準備品の供給範囲、費用、補償等の明確化 業者側準備品の範囲、費用(損料)の明確化 特殊冶工具の有無、購入可否、費用、使用方法等の明確化

アクセス権 事業者から運転監視、メンテナンス、サービス業者への風力発電システム

アクセス権の開示

トレーニン

機器供給会社から事業者の教育:内容、期間と操作限界の明確化 一次対応のための事業者側技術者へのトレーニング内容と費用の負担 業者から運転監視会社への教育:内容、期間と操作限界の明確化 事業者からメンテナンス会社への教育:内容と操作範囲の明確化 事業者からサービス会社への教育:内容と操作範囲の明確化

債務の制限 供給者が事業者の同意なく機器を改造、交換した場合:生じた不具合に対

する供給者の責任と費用負担 事業者が供給者の同意なく改変した場合:生じた不具合に対する事業者の

責任と費用負担 メンテナンス契約解除、損害補償請求内容の明示 出典:着床式洋上風力発電導入ガイドブック(第一版)N E D O

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② 製造

着床式洋上風力発電設備では、ブレード・ナセル・タワー・支持構造物・海底

ケーブル・変電設備からなり、浮体式洋上風力発電設備では、ブレード・ナセル・

タワー・浮体・係留装置・海底ケーブル・変電設備からなる。 各設備の特徴と製造を表 4 .2 - 10 に示す。

表 4.2-10 各設備の特徴と製造

項目 特徴と製造

ブレード 風車メーカーの設計に基づき、ブレードメーカーが製作することが多

い。 以前は、日本の風車メーカーでも独自でブレードを製作していたが、

現在ではほとんどブレードメーカーで製造している。

ナセル 風車メーカーで、ナセル内の変速システムや発電機を自作または購入

により組み立てている。

タワー 以前は、日本の風車メーカーでも独自でタワーを製作していたが、現

在ではほとんど海外製品(中国・韓国)を購入している。

支持構造物 図4 . 1 -7に示したように、モノパイル式・重力式・ジャケット式等があ

り、水深や海底地盤により選択されている。 日本では、マリコンや造船所等で製作された支持構造物が、ゼネコン

やマリコンで設置されることが多い。

浮体 図4 . 1 -8に示したように、スパー式・セミサブ式等があり、水深や海底

地盤により選択されている。 日本では、マリコンや造船所等で製作された浮体が、ゼネコンやマリ

コンで設置されることが多い。

係留装置 係留装置には、カテナリー係留・トート係留・緊張係留等方式があ

り、チェーンとアンカーやシンカー等で構成され、水深や海底地盤

により選択されている。 チェーンとアンカーやシンカー等は専門業者で製作し、設置海域で

浮体の係留を行う。

海底ケーブル 風車と陸上の変電設備を結ぶ電力や通信のためのケーブルであり、

ケーブルメーカーが製作した海底ケーブルを、ケーブル敷設船で敷設

する。

変電設備 風車で得られる電気は直流で、電力系統の交流に接続するには、変電

設備が必要となる。 変電設備は陸上に設置されることが多いが、洋上に設置される場合も

ある。 変電設備は電機メーカーが製造し、発電事業者に供給される。

洋上変電所を設置する場合は、支持構造物または浮体に設置されるので、これら

に係る構造物の製作も必要となる。 なお、各設備の国内メーカーは、4 . 1 . 2 ( 6 )の洋上風力のサプライチェーンを参照

のこと。

③ 施工

洋上風力発電設備の施工には、支持構造物や浮体の設置・風車の設置・海底ケー

ブルの敷設・電気工事等があり、それらを支援する海上作業船が使用される。以下

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にその概要を示す。なお、詳細は「着床式洋上風力発電導入ガイドブック(第一版)

N EDO」参照のこと。

a ) 着床式風車

着床式風車の施工には、まず設置海域に支持構造物を設置するために基礎工事

を行うこととなる。支持構造物には図 4 . 1 - 7 に示したように、モノパイル式・重

力式・ジャケット式等があり、形式により基礎工事方法も異なる。 次に風車の設置となる。支持構造物にタワー、ナセル(+ロータヘッド)、ブ

レードの順で組み立てる。組立てには S EP 船( S el f - E l e vat i n g P l at f or m v e s s e l:自己昇降式作業台船)やクレーン船等を用いて設置する。

施工の一例として、N EDO の洋上風力発電実証研究 (銚子沖 )の施工例を図 4 . 2 -15 に示す。

( a ) 1 節タワー据付 ( b )タワー設置完了

( c )ロータヘッド据付 ( d )ブレード据付 ( e )風車据付完了

出典:着床式洋上風力発電導入ガイドブック(第一版)N E D O

図 4.2-15 NEDO 洋上風力発電実証研究(銚子沖)

b ) 浮体式風車

浮体式風車の施工には、まず設置海域に浮体を設置するための係留装置を設置

する。係留装置はチェーンとアンカーやシンカー等からなり、カテナリー係留・

トート係留・緊張係留等方式がある。アンカーやシンカーは海底地盤の性状によ

り選択し、海底に固定してチェーンでつながれる。 浮体はスパー式・セミサブ式等があり、この浮体に風車をクレーン船等で設置

し、浮体と係留装置をチェーンで接続し、浮体を固定する。

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施工の一例として、環境省の浮体式洋上風力発電実証事業の施工例を図 4 . 2 - 16に示す。

( a )浮体部の上部と下部の接続 ( b )浮体部の組立海域への運搬 ( c ) 浮体部の建起し

( d )浮体に風車取付 ( e )実証海域への曳航 ( f ) 実証機の本係留

出典:環境省:浮体式洋上風力発電実証事業パンフレット(実証機) 図 4.2-16 浮体式洋上風力発電実証事業の実証機施工状況

c ) 海上作業船

洋上風力発電施設の施工には、表 4 . 2 - 1 1 に示すような作業船が必要となる。

欧州では北海等での石油・ガス開発で、各種の作業船が活躍している関係で、洋

上風力発電装置の施工やメンテナンス等にこれらの作業船を多く保有して、作業

に当たっている。一方、我が国では、洋上風力発電施設のような海洋構造物の設

置例が少なく、特殊用途の作業船はほとんどない状況である。

表 4.2-11 洋上風力発電施設施工時の作業船

船舶種類 特徴 はしけ、台船 発電設備の構造物など長大物、重量物の運搬に使用されたり、移動式の

クレーンを搭載して設置工事に使用されたりする。 重量物運搬船 長大物や重量物の運搬に使用される。主に風車の一部を生産地から組み

立て拠点に運搬する場合に使用される。風車の構造や大きさで必要とさ

れる運搬船の大きさも異なってくる。 クレーン船 設置工事において、基礎やタワー、タービン、ブレード等を吊り上げ、

設置したりするために用いられる。また運用段階における保守管理工事

の際の使用も考えられる。 タグボート はしけや航行能力のない作業船、風車本体等を曳航する。またアクセス

船の代用として作業員を輸送したり、あるいはアンカーハンドリング船

として係留作業に携わったり等、様々な用途での利用が考えられる。

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アクセス船 設置工事を行う際、洋上の各種作業船や設置中の風車に作業員や資材を

輸送するために用いられる。 沖合において、波浪で動揺する船舶からの乗り移りは困難で、また天候

に大きな影響を受ける。これにより工事が遅延するとコスト増加にな

る。 軽減するにはある程度荒れた天候でも安全に乗り移りができるような能

力を備える必要があり、先進地域である欧州では様々なタイプの装置が

提案・実用化されている。国内にはこうした目的に特化した専用船はな

く、タグボートや遊漁船等の小型船舶で代用されている。 風車設置船 欧州を中心に普及している着床式風車を設置する場合、ジャッキアップ

可能な脚(スパッド)を装備した特殊な作業船(S E P船)が用いられ

る。 S E P船は、作業時にスパッドを海底に着底させて船体部分をジャッキ

アップすることで、海上で安定して作業を行うことができる。 わが国には着底式に適した浅い海域が欧州ほど広くないため、浮体式の

実用化研究が進められているが、浮体式を設置する海域の水深ではS E P船によるジャッキアップが不可能であり、海底に固定するS E P船を用い

ずにD P S *で位置を保持しながらの作業が行われることになる。 浮体式風車の設置は世界的にも先行例が少なく、現在稼働している風車

設置船の多くは着底式を前提としたものである。本体の開発、設置工法

の開発とともに、そうした工法に適した設置船の検討が重要なテーマに

なっていくと考えられる。 * D P S:係留索などを用いずに、G P Sなどのセンサーとスラスター(推進器)

を使って洋上の船舶を自動的に一定の位置に留める装置 アンカー ハンドリング

浮体式風車の係留に必要な係留索やアンカーを設置する作業船。海外で

は海底油田やガス田の生産設備の需要があったためにこの種の船舶が多

数運用されているが、わが国には特化した専用船は存在しておらず、タ

グボートによって代用されている。 ただし一般のタグボートでは必要な牽引力が得られないことがある。浮

体式風車に限らず、洋上浮体設備の係留には必ず必要な船種であり、国

内でも整備が必要とされている。 ケ ー ブ ル 敷 設

電力ケーブルや情報通信ケーブルを敷設するための船舶。風車間や、風

車から陸上までの間のケーブル敷設に必要。通信ケーブル敷設船、送電

ケーブル敷設船はそれぞれ専用で、いずれも海洋再生可能エネルギーの

推進以前より需要が存在していたために国内でも複数の船舶が稼働して

いるが、送電ケーブル敷設船はケーブル積載能力の関係などから海外船

を利用することも行われている。 R O V 搭載船 海中作業に利用するR O V(遠隔操作式の水中作業用ロボット)を搭載

し、コントロールするための母船。 潜 水 作 業 支 援

海底への基礎設置工事や係留作業、ケーブル敷設等の際に潜水作業が必

要となる場合も多いと考えられるが、そうした潜水作業の母船として作

業前後に必要となる設備を搭載したり、潜水作業中に必要な支援を行う

船舶。特に、浮体式風車が設置されるようなレベルの水深で行われる潜

水作業の場合、支援船には減圧のための設備を備える必要がある。 監視・警戒船 設置工事中の海域を監視・警戒するための船舶で、当面はタグボートや

遊漁船等で代用されるとみられる。 出典:海洋再生可能エネルギーと作業船 ながさき経済 2 0 1 5 . 9

洋上風力発電の設置には着床式の場合は S EP 船、浮体式ではクレーン船が利用

されている。欧州では遠浅な地形からこれまでに 4 , 0 0 0 基以上の着床式の洋上風

力発電が設置されており多くの S EP 船が活躍している。また、1 基当たりの規模

も大型していることに伴い大型の S EP 船も導入されている。我が国では沖合での

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洋上風力発電の施工例は僅かであるが、N ED O 事業の銚子沖や北九州沖の着床式

洋上風力発電で S EP 船を使用した設置作業が行われている。環境省事業の五島市

椛島沖、経済産業省事業の福島沖、N ED O 事業の北九州市沖の浮体式洋上風力発

電、N ED O 事業の北九州沖の着床式洋上風力発電ではクレーン船が使用されてい

る。 最近では洋上風力発電の今後の発展を見越して、深田サルベージ建設㈱の多目

的作業船「PO S IED ON- 1」、東洋建設建設㈱の自航式多目的船、戸田建設㈱ /㈱吉田組の半潜水式スパッド台船「FLO AT RAIS ER」、五洋建設㈱の S EP 型多

目的起重機船「CP- 8 0 01」が建造されており、計画として、㈱大林組 /東亜建設

工業㈱の S EP 型作業台船、清水建設㈱の自航式 S EP 船や鹿島建設㈱の海上作業

構台「K プラットフォームコンポ」がある。 我が国の S EP 型やクレーン船等の作業船の例を表 4 . 2 - 1 2、図 4 . 2 -1 7 に示す。

表 4.2-12 我が国作業船の例

船名 船主 種別 建造年 寸法 ( m ) 昇 降 能

力 ( t ) ×(基 )

レーン 能力 ( t )

S E P くろしお 第⼀建設機⼯㈱ S E P 作業台船 2 0 1 2 4 8 × 2 5 × 4 . 2 9 0 0× 4 6 5 0

S E P むつ 第一建設機工㈱ S E P 作業台船 2 0 1 0 3 5 × 2 2 × 3 . 2 4 0 0× 4 5 0 0

S E P A S O 第一建設機工㈱ S E P 作業台船 1 9 9 2 3 4 × 2 1 × 3 . 3 4 0 0× 4 4 5 0

明辰 1 号 ㈱松浦重機 S E P 作業台船 3 5 × 2 0 × 3 . 4 3 1 0× 4 4 6 0

武蔵 深田サルベージ

建設㈱ クレーン船 1 9 7 4 1 0 7 × 4 9 × 8 3 , 7 0 0

富士 深田サルベージ

建設㈱ クレーン船 2 0 0 3 1 0 5 × 4 6 × 8 3 , 0 0 0

駿河 深田サルベージ

建設㈱ クレーン船 1 9 9 1 9 0 × 4 1 × 7 2 , 2 0 0

金剛 深田サルベージ

建設㈱ クレーン船 1 9 8 4 1 9 8 9 改 8 5 × 3 8 . 8 × 6 2 , 0 5 0

第 5 0 吉田号 ㈱吉田組 クレーン船 1 9 8 4 1 1 0 × 5 0 × 8 . 5 3 , 7 0 0

第 2 8 吉田号 ㈱吉田組 クレーン船 9 4 × 4 0 × 7 . 8 3 , 0 0 0

海翔 寄神建設㈱ クレーン船 1 9 8 7 1 2 0 × 5 5 × 7 . 5 4 , 1 0 0

洋翔 寄神建設㈱ クレーン船 2 0 1 0 1 2 0 × 4 4 × 7 . 0 4 , 0 0 0 A U G U S T E X P L O R E R 東洋建設㈱ 自航式多目的船 2 0 1 6 8 9 . 9 × 2 7 × 5 . 0 5 0 0

開洋 日本サルヴェー

ジ㈱ 海底ケーブル・パイ

プ敷設作業用台船 2 0 0 1 8 0 × 2 6 × 5 . 0 3 , 5 3 0

くろしお 新日鉄住金エン

ジニアリング㈱ クレーン兼海底配管

敷設 1 9 7 2

1 9 9 8 改 1 4 2 × 4 0 × 8 . 9 2 , 5 0 0

C P - 8 0 0 1 五洋建設㈱ S E P 型 多 目 的 ク

レーン船 2 0 1 8 7 3 × 4 0 × 6 . 5 8 0 0

P O S E I D O N - 1 深田サルベージ

建設㈱ 多目的作業船 2 0 1 5 7 8 × 2 0 . 4 × 7 . 0 5 0

F L O A T R A I S E R

戸 田 建 設 ㈱ / ㈱吉田組

半潜水式 スパッド台船 2 0 1 8 1 1 0 × 4 3 × 6 . 8

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㈱大林組 / 東亜建設工業㈱ S E P 船 2 0 2 0 8 0 0

清水建設㈱ 自航式 S E P 船 2 0 2 2 1 4 2 × 5 0 × 2 , 5 0 0

五 洋 建 設 ㈱ / 鹿島 建 設 ㈱ / 寄 神

建設㈱

S E P 型多目的起重機

船 2 0 2 3 1 , 6 0 0

( a ) S E P 作業台船 ( b ) クレーン台船

( S E P くろしお (右 )と S E P あそ ) (第 5 0 吉田号 )

( c ) 自航式多目的船 ( d ) 海底ケーブル・パイプ敷設作業用台船

( A U G U S T E X P L O R E R ) 作業用台船 (開洋 )

( d ) クレーン兼海底配管敷設船 ( e ) S E P 型多目的クレーン船

(くろしお ) ( C P - 8 0 0 1 )

( f ) 多目的作業船 ( g ) 半潜水式スパッド台船 ( P O S E I D O N - 1 ) ( F L O A T R A I S E R )

出典: ( a ) N E D O の H P、 ( b )環境省:浮体式洋上風力発電実証事業パンフレット(実証機)、

( c )東洋建設の H P、 ( d )新日鉄住金エンジニアリングの H P、 ( e )五洋建設の H P、 ( f )深田サルベージ建設の H P、 ( g )戸田建設の H P、

図 4.2-17 我が国の主な作業船

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d) 海底ケーブル敷設

海底ケーブルの敷設手順は、表 4 . 2 - 13 に示すようになる。

表 4.2-13 海底ケーブルの敷設手順

手順 内容 概念図

①船積み・回航 ケーブル製造工場に近接する出荷用

バースからケーブルを敷設専用船に積

み込み,所定海域まで回航

②揚陸部敷設

現場海域では、まず敷設船を揚陸地点

沖に係留し、ケーブルにブイを取り付

けながら揚陸部まで牽引

陸上の終端地点までケーブルを敷設し

た後、海上部のケーブルはブイを切り

離して沈設

③海底ケーブル

敷設

海底ケーブルの敷設あるいは埋設は、

砂泥質等の比較的柔らかい地盤におい

てプローやジェット水流機により海底

を掘削し、予めトレンチを造成

敷設専用船をケーブル敷設ルートに

沿って走行させ、船上のケーブルの巻

き取り設備(ターンテーブル)を回転さ

せてケーブルを巻き戻しながら海底に

落し込み

④ケーブル立ち

上げ

風力発電機に先の揚陸方法と同様の作

業で送電用海底ケーブルを敷設し、現

地で終端部を組み立て、変電機器に接

各洋上発電機間を結ぶアレイケーブル

も同様の手順で敷設

出典:着床式洋上風力発電導入ガイドブック(第一版)N E D O より

海底ケーブルの損傷は、陸上部ではネズミ、白蟻等による生物的損傷があり、

海域では船舶の投錨、漁具(底曳網による引っ搔け・断線)等の他、浅海部では

潮流以外に砕波、“うねり”による損傷(潮流、波浪等によりケーブルが振動・

移動し、摩耗現象を引き起こす)、水深 3 0m 以深の海域では潮流による損傷が

ある。 これらの損傷要因からケーブルを防護する基本は埋設である。埋設方法には機

械埋設工法・事前トレンチ工法・ダイバー埋設工法・防護管防護工法あり、これ

らの各方法から適切な施工法を選択し、海底ケーブルの損傷を防いでいる。

e ) 電気工事

風力発電所は、事業化の観点からも大規模施設が想定され、特別高圧にて連系

する場合が多いと考えられる。特別高圧と連系する場合は、電力会社に事前検討

の申込を行い、十分な協議を経て電力会社の停電工事に合わせて繋ぎこみ工事を

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行うことになる。

特別高圧連系の場合は、風車発電機と連系点の距離が離れ、変電所と発電所間

の電力ケーブルの事故検出を行うため、洋上に変電設備を設けるか、陸上の連系

点近傍に変電所を設置するケースが多い。

特別高圧連系の配線工事は、タワー内発電機、電力変換器盤より風車発電機内

に設置している変圧器に配線接続を行う。

④ 試運転・検査

洋上風力発電設備の設置工事が完了したら、各設備が正常に動作して性能が契約

値を満足しているかの試運転や検査を実施する。 風力発電所(5 0 0k W 以上)を設置する事業者は、電気事業法で、使用開始前に

風力発電設備の自主検査を行った記録の保管をしておかなければならず、また、自

主検査実施に係る体制に関して、経済産業大臣等が行う審査を受けなければならな

い。 なお、浮体式洋上風力発電の浮体は船舶扱いになるので、検査を受け船級を取得

し、浮体や係留設備に対して検査を受けなければならない。

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4.2 .5 発電事業

発電事業においては、運転・管理・保守をきちんとマニュアル化して、事業を進め

ることが必要であり、販売に関しては、現状では固定価格買取制度(FIT:Fe ed - i n Ta r i f f)を利用することが有効である。これらの概要を以下に示す。

( 1 ) 運転・管理・保守

洋上風力の運転・管理・保守に関しては、N EDO から 2 01 8 年に「着床式洋上風

力発電導入ガイドブック(最終版)」、日本風力発電協会(J WPA)から 20 1 7 年

に「国内洋上風力発電設備 O &M ガイドブック」が発行しているので、これらが参

考になる。以下では、この資料に基づいて概要を示す。 洋上風力設備は安定かつ効率よく運転する必要があり、そのための運転・保守の

方法は、表 4 . 2 - 14 に示すように、a )遠隔監視、b)定期検査、 c )修理がある。

表 4.2-14 運転・保守の基本的な考え方

運転・保守の方法 内 容

予備的 メンテナンス

a )遠隔監視

C M S ( C o n d i t i o n M o n i t o r i n g S y s t e m ) による連続遠

隔監視。 C M S からのアラームにより風力発電施設の状態に以上

が生じ、不具合が検出された場合に修理を行う方法。

b )定期検査

定期点検や長期計画メンテナンスによる定期検査の実

施。 この定期検査により故障に結びつく兆候が検出された場

合に修理を行う方法。 修理 メンテナンス c )修理

風力発電施設において、故障が起きた時点で修理を行う

方法。

電気事業法では、風車設備を定期的に点検することが規定されている。風力発電

設備の点検に関しては、2 0 1 7 年 4 月に「風力発電設備の定期安全管理検査制度」

の法制化が施行され、日本電気協会から「風力発電設備の定期点検指針 J EAG 5 0 0 5- 2 0 1 7 , J ES C V0 0 0 2(2 0 1 7)」が出されている。

洋上風力発電施設では、陸上風力発電施設とは、運転・保守面で以下の相違があ

る。

湿度や塩害等対策の運転・保守 海底ケーブルや洋上変電所用の支持構造物等の運転・保守 作業員のアクセスの困難性に対する対策 メンテナンス作業用物品の輸送等の困難性に対する対策

洋上風力発電の点検・保守には、船舶を使用する場合が多く、その際の船舶には

アクセス船や保守管理作業船が必要となる。その運用に関しては、気象・海象状況

を十分考慮し、効率的かつ安全に作業ができるように心がける必要がある。なお、

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海外では、ヘリコプターでアクセスするケースもある。

風力発電機の運転・保守に関しては、納入メーカーやメンテナンス専門会社等と

運転監視・保守・補修の契約を結ぶことになり、その際には、注意して交渉に臨む

ことが望ましい。

( 2 ) 販売(売電)

再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、太陽光、風力、水力、地熱、バイオ

マスの再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期

間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度として、2 0 11 年に法制化された。 風力発電事業者はこの FIT 制度を使用して、発電した電力を FIT 認定後から表

4 . 2 -1 5 に示す価格で一定期間(2 0 年間)に渡って、電気事業者に買い取ってもら

うことができるようになった。洋上風力は、陸上風力より設置費用等が高くなるた

め、高めの買取価格が設定されている。今後は、陸上風力の価格は低下する傾向に

あり、洋上風力もいずれは価格が低下することが想定される。 なお、ここでの洋上風力とは、建設及び運転保守のいずれの場合にも船舶等によ

るアクセスを有する風力発電のことである。洋上に風車が設置されていても、風車

と陸地が構造物等で繋がっており、作業員が建設または運転保守の主たる作業を、

陸側から行うことができる場合は、陸上風力の扱いとなる。

表 4.2-15 再生可能エネルギーの買取価格(風力発電)

出典:資源エネルギー庁 H P より

h t t p : / / w w w . e n e c h o . m e t i . g o . j p / a b o u t / w h i t e p a p e r / 2 0 1 8 h t m l / 3 - 3 - 1 . h t m l

4 . 1 . 2 市場動向の表 4 . 1 - 3 に示した崎山沖 2 M W 浮体式洋上風力発電所は 2 0 1 6年 3 月から、銚子市沖洋上風力発電設備は 2 0 19 年 1 月から FIT に基づいた売電を

行っている。

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現状では、風力発電事業者は FIT 制度を使用して売電することが可能であり、電

気事業者と十分協議して系統連系を行い、売電事業を行うことが必要である。 4.2 .6 事業完了

洋上風力発電事業では、2 0 年間程度の稼動後には、施設の撤去を行うことになる。

海外では洋上風力の撤去が実施されている例もあるが、我が国の洋上風力発電設備で

は、稼動後 2 0 年を経過したものはない。ただし、長崎県五島市椛島での環境省の浮

体式洋上風力発電実証事業の 2M W 風車は、実証試験終了後に五島市崎山沖に移設し、

商用運転に入っており、福島沖での経済産業省の福島浮体式ウィンドファーム実証研

究事業での 7M W の風車は撤去予定である。 類似施設の撤去の例としては、磐城沖や新潟沖の石油プラットフォームでの上物設

備と基礎ジャケットが撤去されたものがある。

磐城沖石油プラットフォーム撤去では、経済産業省が「海洋掘採施設等の廃止措置

に関する基本的な考え方について」を 2 0 0 8 年 1 月に取りまとめた考え方に従って、

撤去工事を実施した。今後想定される洋上風力発電設備の撤去に関しても、同様な撤

去方針作りが必要と思われる。 英国では、海底ケーブルの埋設部分の撤去は環境に悪影響を与えかねないとして残

置することとなっている。我が国では港湾域に設置される洋上風力発電施設の撤去に

関して、現在、国土交通省により海底土中部の支持構造物の取り扱いが検討されてい

るので、港湾域ではその検討結果を踏まえて対応することとなろう。

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4.3 . 関連法規やガイドライン等

今後国内での洋上風力発電開発が展開されていくことから、必要な関連法規やガイ

ドラインの整備が進められている。以下では、それらの関連法規と関連するガイドラ

インの概要を紹介する。

4.3 .1 関連法規

( 1 ) 電気事業法

風力発電における発電設備は電気事業法の適用を受ける。電気事業法は、電気事

業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、

及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規

制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とし

ている。 洋上風力発電設備では、事業の許可・事業用電気工作物の維持・保安規定の届

出・主任技術者の選任・工事計画の事前届出・使用前安全管理検査等が定めている。 洋上風力発電所の実証事業や実用化が進められる中で、風力発電の導入促進を図

るため、風力発電設備に関する建築基準法上の審査基準と電気事業法上の技術基準

の内容が整理され、現在では、洋上風力発電の設備に対する法令の適用は、着床式

洋上風力発電は電気事業法、浮体式洋上風力発電は電気事業法と船舶安全法に集約

されており、図 4 . 3 - 1 に示すような法律の適用関係となっている。

図 4.3-1 洋上風力発電設備(着床式/浮体式)の法律適用関係

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すなわち、着床式洋上風力発電設備では、支持物(タワー)・ナセル・ブレー

ド・電気設備ともに、電気事業法による規制を受ける。なお、陸上の風力発電設備

も、着床式と同様に電気事業法による規制を受ける。 浮体式洋上風力発電設備は船舶に該当するため、タワー部分、船体部分(浮体)

および係留部分については船舶安全法の規制を受け、ナセル・ブレード・電気設備

は、電気事業法による規制を受ける。 その他に電気関連の法律として、以下のものもある。

電気設備に関する技術基準を定める省令(平成 9 年通商産業省令第 52 号) 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成 9 年通商産業省令第 5 3号)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成

23 年法律第 1 08 号)

( 2 ) 船舶安全法

前述のように、浮体式洋上風力発電設備は船舶安全法の適用を受ける。船舶安全

法は船舶の堪航性を保持し、船舶における人命の安全確保等を目的としている。 浮体式洋上風力発電設備では、タワー部分、船体部分(浮体)および係留部分が

対象となり、施設の構造や設備の技術基準を定めている。 なお、風力発電設備の工作物を曳航して輸送する場合に、臨時航行申請が必要と

なる。

( 3 ) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律

(再エネ海域利用法)

① 概要

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律

(再エネ海域利用法)が 2 0 1 8 年 1 2 月に公布され、2 0 1 9 年 4 月より施行された。

海洋再生可能エネルギーの開発において、港湾域の海域では利用に関するルール

(港湾法の一部を改正する法律 平成 2 8 年法律第 4 5 号 20 1 6 年 5 月公布)がある

が、一般海域ではなかったために、この法律が制定された。 一般海域における洋上風力発電では、これまで以下の問題意識があった、

占用に関する統一的なルールがない。 先行利用者との調整の枠組みが不明確である。 高コストである。

そこで、経産大臣・国交大臣が「促進区域」を決定し、次のことを実施すること

になった。

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30 年間の長期占用を設定し、事業を安定性する。 関係者の協議の場(協議会)を設置し、調整を円滑化にする。 事業者選定に、価格競争の仕組みを導入し、コストを低減する。

再エネ海域利用法は、「長期にわたり海域を占用する海洋再生可能エネルギー発

電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、

当該区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度」であり、これに基づく手続きの

流れは、図 4 . 3 -2 に示すとおりである。

出典:第 3 0 9 回ビジネス講演会 エンジニアリング協会、 2 0 1 9 . 1 2 . 1 2

図 4.3-2 再エネ海域利用法に基づく手続きの流れ

② 施行令の概要

再エネ海域利用法の施行令の概要は以下のとおりである。 法の対象となる海洋再生可能エネルギー源は海域における風力 促進区域内海域において占用等の許可を要することとする範囲

海域の上空 3 1 5 メートルまでの区域及び海底下 1 0 0 メートルまでの区域 促進区域内海域における制限行為のうち、促進区域内海域の利用又は保全

に支障を及ぼすおそれがないものは、海洋再生可能エネルギー発電設備の

維持管理のために行う行為 促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為

海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指

定する廃物の投棄 促進区域内海域の占用の期間の最長限

容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による

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占用:5 年 認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用:

30 年 その他の占用:10 年

公募占用指針に定める供給価格上限額を、経済産業大臣及び国土交通大臣

が必要と認めた場合に公示しないことができることとする規定は、次のい

ずれか早い日まで適用しないこととする。 法の施行後最初に経済産業大臣が選定事業者における海洋再生可能エネ

ルギー発電設備に係る調達価格及び調達期間を告示した日 2 0 20 年 12 月 6 日

③ 基本方針の概要

再エネ海洋利用法の基本方針は、図 4 . 3 -3 出典:「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・

新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク

小委員会 洋上風力促進ワーキンググループ」「交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委

員会」合同会議 中間整理 経済産業省資源エネルギー庁・国土交通省港湾局 2 0 1 9 . 4

図 4 . 3 - 3 に示すような意義・目標や基本的な事項が 2 0 1 9 年 5 月に閣議決定され

た。

出典:「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 洋上風力促進ワーキンググループ」

「交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」合同会議 中間整理 経済産業省資源エネルギー庁・国土交通省港湾局 2 0 1 9 . 4

図 4.3-3 再エネ海洋利用法の基本事項

④ 促進区域の指定

促進区域の指定プロセスは、図 4 . 3 - 4 に示すようになっており、年度ごとに、促

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進区域の指定を行ったうえで、公募による事業者の選定を行うこととしています。 2 0 1 9 年 7 月 3 0 日に経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局は、表

4 . 3 -1、図 4 . 3 - 5 に示すように、再エネ海域利用法における今後の促進区域の指定

に向けて、第 1 回目として、既に一定の準備段階に進んでいる区域として 1 1 区域

を整理し、そのうち 4 区域を有望区域とした。

出典:「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 洋上風力促進ワーキンググループ」

「交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」合同会議 中間整理 経済産業省資源エネルギー庁・国土交通省港湾局 2 0 1 9 . 4

図 4.3-4 促進区域の指定 ~促進区域の指定プロセスの概要~

表 4.3-1 促進区域(2019 年 7 月 30 日指定)

既に一定の準備段階に進んでいる区域 有望な区域 青森県沖日本海(北側) 青森県沖日本海(南側) 青森県陸奥湾 秋田県八峰町および能代市沖 秋田県能代市、三種町および男鹿市沖 秋田県潟上市沖 秋田県由利本荘市沖(北側・南側) 新潟県村上市・胎内市沖 千葉県銚子市沖 長崎県西海市江島沖 長崎県五島市沖

秋田県能代市、三種町および男鹿市沖 秋田県由利本荘市沖(北側・南側) 千葉県銚子市沖 長崎県五島市沖

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出典:第 3 0 9 回ビジネス講演会 エンジニアリング協会、 2 0 1 9 . 1 2 . 1 2 図 4.3-5 促進区域の指定に向けて既に一定の準備段階に進んでいる区域

出典:「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 洋上風力促進ワーキンググループ」

「交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」合同会議 中間整理 経済産業省資源エネルギー庁・国土交通省港湾局 2 0 1 9 . 4

図 4.3-6 公募に基づく事業者の決定 ~公募プロセスの概要~

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( 4 ) 港湾法の一部改正

① 港湾法の一部を改正する法律(2 0 16 年 5 月公布)

港湾における洋上風力発電施設等の導入の円滑化を図るため、港湾法の一部を

改正する法律である。 港湾は、管理の仕組みや、インフラが整っていることなどから、洋上風力発電

施設を設置する適地として多くの民間事業者か期待されており、今後、大規模な

民間投資が見込まれている。 この場合、洋上風力発電施設等の大規模施設が、長期にわたり港湾区域内水域

等を占用するものであることから、占用にあたっての手続の明確化を図るととも

に、事業者の安定的な地位を確保する必要がある。 占用許可手続制度は次のとおりである。

港湾管理者が、占用及び公募の実施に関する指針を策定する。 事業者は、占用に関する計画を港湾管理者に提出する。 港湾管理者は、港湾区域内水域等の占用に関する計画を提出した者の中か

ら占用を最も適切に行うことができる者を選定し、当該計画を認定する。

(認定の有効期間は、2 0 年以内。) 港湾管理者は、前記の認定を受けた計画に基づき占用の許可の申請があっ

た場合、占用を許可する。

今後の洋上風力発電の導入予定港湾を図 4 . 3 -7 に示す。

出典:国土交通省のホームページ

図 4.3-7 港湾における洋上風力発電の導入計画

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② 港湾法の一部を改正する法律(2 0 19 年 1 2 月公布)

洋上風力発電設備の設置等の基地となる港湾の確保等を行うため、港湾法の一

部を改正する法律である。 国は洋上風力発電設備の設置等の基地となる港湾(海洋再生可能エネルギー発

電設備等拠点港湾)を指定し、当該港湾の埠頭を発電事業者に長期間貸し付ける

制度を創設する。国は埠頭における複数事業者の利用を調整する。 拠点港湾の指定要件は次のとおりである。

複数事業者の利用が見込まれること 地耐力を強化した岸壁(国有港湾施設) 尺資機材の保管・組立が可能な規模の荷さばき地 等

発電事業者への埠頭(行政財産)の長期貸付けは次のとおりである。

貸付け対象は、再エネ海域利用法で定める促進区域、又は港湾区域におけ

る発電事業者 発電事業者は洋上風力発電の設置、定期的な大規模修繕、ンテナンス、撤

去等に長期にわたって埠頭を安定的に利用 港湾区域における公募占用計画の認定の有効期間を 20 年から 30 年に延長

( 5 ) その他の関連法規

風力発電設備に関する基本的な法規は、前述のように、電気事業法と船舶安全法

であるが、風力発電設備の導入にあたっては、立地関係、工事関係、環境関係等に

関しても様々な法規制がある。表 4 . 3 - 2 にその概要を紹介する。なお、これらに関

係する法律等には、各段階で同一の法規制が関連することもあるので、法規制の調

査にあたっては、十分な検討が必要である。その他に、関係自治体の関連条例にも

注意が必要である。

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表 4.3-2 その他の関連法規

法令名称 概要 【立地調査関係】

自然公園法

洋上風力発電の設置海域が、国立公園、国定公園において一定の基準

(区域区分、野生動植物の生息、展望、風致や景観など)を満たす場合

には環境大臣もしくは都道府県知事に対して許可申請を行う必要があ

る。

自然環境保全法 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地

域において風力発電所建設のため開発を行う場合には、環境省もしく

は都道府県知事に対して許認可の申請を行う必要がある。

文化財保護法 文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的したもので、洋上風

力発電事業で関連する文化財がある場合は考慮する必要がある。

環境影響評価法 1 0 M W 以上の規模を有する洋上風力発電事業では、環境影響評価法に

基づく、環境影響評価を実施してから、施工することになる。

国有財産法

国有財産の管理のために制定された法律で、その取得・維持・保存・

運用及び処分についての一般法である。洋上風力発電事業で、海域を

占有する場合や陸上施設設置に、この法律に基づく占有費用が生じる

場合がある。

景観法

我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するた

め、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美し

く風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性

的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国

民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とした法律。 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (種の保存法)

国内外の絶滅のおそれのある野生生物の種を保存するため、国内に生

息・生育する、又は、外国産の希少な野生生物を保全するために必要

な措置を定めている。洋上風力発電事業海域周辺に対象となる野生動

植物が存在する場合には、十分な対応を要する。 鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律 (鳥獣保護管理法)

自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全は発

展に資することを目的とした法律で、洋上風力発電事業海域周辺に対

象となる野生鳥獣が存在する場合には、十分な対応を要する。

公有水面埋立法

公有水面(河川、海域、湖沼その他の公共の用に供する水面で国の所有

に属するもの)の埋立(干拓を含む)について規制する法律で、洋上

風力発電事業で公有水面の埋立をしようとする者は都道府県知事の免

許を受けなければならず、埋立工事完了後に知事の竣工認可を受けて埋

立地の所有権を取得する。

海岸法

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防

護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用

を図り、もつて国土の保全に資することを目的とした法律で、洋上風

力発電事業で、関連する場合はこの法律を考慮する必要がある。

港湾法

交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため環境の

保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るととも

に、航路を開発し、及び保全することを目的とした法律で、洋上風力

発電事業で、港湾域を使用する場合には、この法律を考慮する必要が

ある。

2 0 1 6 年に一部改正され、長期間にわたり港湾区域内の水域等を占

用する施設(洋上風力発電施設等)の設置に関する手続を創設され

た。

漁業法

漁場の総合的な利用による漁業の発展を目的とする法律で、漁業権、

漁業の許可、漁業調整委員会等について規定している。洋上風力発電

事業海域周辺が漁業権等の設定海域の場合は、漁業関係者等を相談す

る必要がある。

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水産資源保護法 水産資源の保護培養を図り、効果を維持することにより漁業の発展に

寄与するための法律で、洋上風力発電事業海域周辺の水産資源状況を

把握して、適切な対応を行うこととなる。

海洋水産資源開発促進法

海洋水産資源の開発を目的する育成水面について定めている法律で、

海洋保護区に指定された海域において洋上風力発電事業を実施する場

合には十分な対応を要する。

漁港漁場整備法

水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、

環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に

推進し、及び漁港の維持管理を適正にし、もつて国民生活の安定及び

国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資す

ることを目的とする法律で、この対象海域で洋上風力発電事業を実施

する場合には十分な対応を要する。 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

排他的経済水域 (E E Z ) 及び大陸棚の保全及び利用の促進を目的とし

た法律で、この対象海域で洋上風力発電事業を実施する場合には十分

な対応を要する。

自治体ごとの自然環境保全等による規制状況

地方自治体ごとに条例等で定められている規制に従い、洋上風力発電

事業を実施する。

【建設工事関係】

道路法 風力発電所を建設する際に道路を占有する場合は、管理者の許可を得

ることが定められている。

道路交通法

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道

路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とした法律で、風

力発電所建設時に資機材の搬入に道路を通行する場合に考慮が必要と

なる。

建設業法

建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図る

ことによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すると

ともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄

与することを目的とした法律。

電気工事業の業務の適正化に関する法律 (電気工事業法)

電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、

その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用

電気工作物の保安の確保に資することを目的とした法律で、洋上風力

発電の電気工事を行う場合には、この法律を考慮する必要がある。

電気工事士法 電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥

による災害の発生の防止に寄与することを目的とした法律で、洋上風

力発電の電気工事を行う場合には、資格が必要になる場合はある。 【環境関係】

環境基本法 環境に関するすべての法律の最上位に位置する法律で、環境保全に向

けた基本的方向を示している

騒音規制法 騒音規制地域で、時間及び区域の区分毎に必要な程度の騒音規制基準

が定められている。

振動規制法 振動規制地域で、時間及び区域の区分毎に必要な程度の振動規制基準

が定められている。

大気汚染防止法 大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全

することなどを目的とし、排出基準・環境基準が定められている。

水質汚濁防止法 水環境を保全するために、国民の健康を保護するとともに、生活環境

を保全することなどを目的とし、排水基準・環境基準が定められてい

る。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する

海洋汚染および海上災害を防止することにより、海洋環境の保全と国

民の生命、身体、財産の保護に資することを目的とした法律で、船

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法律 舶,海洋施設および航空機から海洋に油および廃棄物を排出すること

を規制している。 瀬戸内海環境保全特別措置法

瀬戸内海の環境の保全を目的とした法律で、水質汚濁防止法の特別法

である。 【安全等関係】

電波法 風力発電所建設地が電波障害防止区域に指定されており、風車の最高

部が 3 1 m を超える場合には総務大臣へ届出を行う必要がある。

航空法 航空機の航行安全にために、風車のブレード先端が水面から 6 0 m以上

の場合に、航空障害灯及び昼間障害標識を設置する。

消防法 風力発電所を建設する際の建材は、使用する場所により難燃性や不燃

性が定められている。

海上衝突予防法 海上における船舶の衝突を予防し、もつて船舶交通の安全を図ること

を目的しており、洋上風力発電設備にも灯火設備を設置することに

なっている。

海上交通安全法

船舶交通が輻輳する海域における船舶交通について、特別の交通方法

を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことによ

り、船舶交通の安全を図ることを目的とした法律で、工事用船舶や

O & M 時の船舶輸送では、この法律の適用を受ける。

港則法 港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とし

た法律で、洋上風力発電設備を構内に設置する場合や関係する船舶が

港を使用する場合には、この法律の適用を受ける。

航路標識法

航路標識を整備し、その合理的且つ能率的な運営を図ることによつて

船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ること

を目的とした法律で、洋上風力発電設備の設置海域を示すために航路

標識を設置することとなる。

水路業務法 水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつ

て海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に

関する情報の交換に資することを目的とした法律。 労働基準法 労働者(陸上労働者)の労働保護を目的とした法律。

労働安全衛生法

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環

境を形成することを目的で制定された法律で、その手段として労働災

害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活

動の促進の措置など総合的、計画的な安全衛生対策を推進している。

船員法 労働者としての船員を保護すること、船舶乗組員として人的側面から

船舶の安全航行を確保することを目的とした法律である。作業船等の

船員に関して適用を受ける。 【撤去・廃棄関係】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生

の向上を図ることを目的したもので、洋上風力発電事業の建設時・稼

動時や撤去時における廃棄物の処理を適切に実施する必要がある。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法)

建築廃棄物資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物に

ついて再資源化を行い、再び利用していくために制定され他方率で、

特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)

を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用

する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)に

ついて、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うこと

を義務付けている。

【その他】 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(F I T 法)

再生可能エネルギーの導入促進を図るために、固定価格買取制度を定

めたものである。太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスによる

発電が対象である。

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( 6 ) 国際関連法規

海洋に関連する国際的な法規としては、国連海洋法条約や IM O 条約がある。

① 国連海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約)

国連海洋法条約は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して

1 9 94 年 1 1 月 1 6 日に発効した条約である。この条約は、全 17 部 32 0 条の本文

および 9 の附属書並びに第 1 1 部(深海底)の実施協定からなり、領海、接続水

域、排他的経済水域、大陸棚、公海、深海底等の海洋に関する諸問題について包

括的に規律しており、海洋に関する安定的な法的秩序の確立に資するものである。

② IMO 条約

IMO( In t e rn a t io n a l M ar i t i me O r ga n i zat i o n )は、船舶の安全および船

舶からの海洋汚染の防止等、海事問題に関する国際協力を促進するための国連の

専門機関として 1 9 5 8 年に設立された。 IMO の主な活動は、船舶の安全、海洋汚染防止、海難事故発生時の適切な対応、

被害者への補償、円滑な物流の確保などの様々な観点から、船舶の構造や設備な

どの安全基準、積載限度に係る技術要件、船舶からの油、有害物質、排ガス等の

排出規制(地球温暖化対策を含む)等に関する条約、基準等の作成や改訂を随時

行うことである。 IMO が定めた条約は、船の構造、救命設備、無線設備などの基準を定めた

「 1 9 74 年海上人命安全条約( SO LAS 条約)」、貨物の積載限度に関する

「1 9 6 6 年満載喫水線条約(LL 条約)」、船舶の運航に起因する汚染防止のため

の「海洋汚染防止条約(M ARPO L 条約)」、国際航海に従事する船舶の入出港

に関する手続きを簡易化する「国際海上交通簡易化条約(FAL 条約)」等がある。

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4.3 .2 国際標準規格

ISO ( In t er n a t i o n a l O r ga ni za t io n f o r St a n d ar d i zat i o n ) 、 IEC( Int e r na t i on a l E l ec t ro t ec h n ic a l Co mm iss i o n)等の機関からは、国際的な規格

が出されており、日本でも J IS(日本工業規格)としての規格が整備されている。

( 1 ) ISO 規格

ISO は、国家間の製品やサービスの交換を助けるために、標準化活動の発展を促

進し、もって、知的、科学的、技術的、そして経済的活動における国家間協力を発

展させること、を目的に 1 9 4 6 年に設立された世界最大の任意国際標準規格の策定

機関であり、海洋石油・ガス部門を含むほとんどすべての産業をカバーする工業規

格を出版している。 ISO/ TC8(S hi ps a nd m a r i ne t e c h no l o gy)では、 ISO 2 9 4 0 0 シリーズとし

て 洋 上 風 力 エ ネ ル ギ ー に つ い て の 規 格 の 整 備 作 業 が 進 め ら れ て い る 。 な お 、

ISO/ TC6 7 /S C7 では、 ISO 1 9 90 0 シリーズとして石油及び天然ガス工業のオフ

ショア構造物が記載されており、洋上風力の構造物にも関連する。洋上風力関連で、

表 4 . 3 - 3 に示す規格が発行されている。

表 4.3-3 I SO 19 9 0 0 及び I SO 2 9 4 0 0 シリーズの規格

文書番号 タイトル 発行日

I S O 1 9 9 0 0 E d i t i o n 3

G e n e r a l r e q u i r e m e n t s f o r o f f s h o r e s t r u c t u r e s オフショア構造物の一般要求事項 2 0 1 9 - 0 6

I S O 1 9 9 0 1 - 1 E d i t i o n 2

S p e c i f i c r e q u i r e m e n t s f o r o f f s h o r e s t r u c t u r e s - - P a r t 1 : M e t o c e a n d e s i g n a n d o p e r a t i n g c o n s i d e r a t i o n s オフショア構造物の特別要求事項-P a r t 1:

Me t o ce an 設計と運用上の留意事項

2 0 1 5 - 1 0

I S O 1 9 9 0 1 - 2 E d i t i o n 2

S p e c i f i c r e q u i r e m e n t s f o r o f f s h o r e s t r u c t u r e s - - P a r t 2 : S e i s m i c d e s i g n p r o c e d u r e s a n d c r i t e r i a オフショア構造物の特別要求事項-P a r t 2:耐震設計

手順と基準

2 0 1 7 - 1 1

I S O 1 9 9 0 1 - 3 E d i t i o n 2

S p e c i f i c r e q u i r e m e n t s f o r o f f s h o r e s t r u c t u r e s - - P a r t 3 : T o p s i d e s s t r u c t u r e オフショア構造物の

特別要求事項-P a r t 3:トップサイド構造物 2 0 1 4 - 1 2

I S O 1 9 9 0 1 - 4 E d i t i o n 2

S p e c i f i c r e q u i r e m e n t s f o r o f f s h o r e s t r u c t u r e s - - P a r t 4 : G e o t e c h n i c a l a n d f o u n d a t i o n d e s i g n c o n s i d e r a t i o n s オフショア構造物の特別要求事項-P a r t 4:地質工学

上及び基礎設計配慮

2 0 1 6 - 0 7

I S O 1 9 9 0 1 - 5 E d i t i o n 2

S p e c i f i c r e q u i r e m e n t s f o r o f f s h o r e s t r u c t u r e s - - P a r t 5 : W e i g h t c o n t r o l d u r i n g e n g i n e e r i n g a n d c o n s t r u c t i o n オフショア構造物の特別要求事項-P a r t 5:エンジニ

アリング及び建造中の重量管理

2 0 1 6 - 0 2

I S O 1 9 9 0 1 - 6 E d i t i o n 1

S p e c i f i c r e q u i r e m e n t s f o r o f f s h o r e s t r u c t u r e s - - P a r t 6 : M a r i n e o p e r a t i o n s オフショア構造物の

特別要求事項-P a r t 6:海洋作業 2 0 0 9 - 1 2

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I S O 1 9 9 0 1 - 7 E d i t i o n 2

S p e c i f i c r e q u i r e m e n t s f o r o f f s h o r e s t r u c t u r e s - - P a r t 7 : S t a t i o n k e e p i n g s y s t e m s f o r f l o a t i n g o f f s h o r e s t r u c t u r e s a n d m o b i l e o f f s h o r e u n i t s オフショア構造物の特別要求事項-P a r t 7:浮体式オ

フショア構造物及び移動式オフショアユニットの船位保

持システム

2 0 1 3 - 0 5

I S O 1 9 9 0 1 - 8 E d i t i o n 1

S p e c i f i c r e q u i r e m e n t s f o r o f f s h o r e s t r u c t u r e s - - P a r t 8 : M a r i n e s o i l i n v e s t i g a t i o n s オフショア

構造物の特別要求事項-P a r t 8:海底土調査 2 0 1 4 - 1 2

I S O 1 9 9 0 1 - 9 E d i t i o n 1

S p e c i f i c r e q u i r e m e n t s f o r o f f s h o r e s t r u c t u r e s - - P a r t 9 : S t r u c t u a l i n t e g r i t y m a n a g e m e n t オフ

ショア構造物の特別要求事項-P a r t 9:構造的保全管

理 2 0 1 9 - 0 7

I S O 1 9 9 0 2 E d i t i o n 1

F i x e d s t e e l o f f s h o r e s t r u c t u r e s 着底式鋼製オフショア構造物 2 0 0 7 - 1 2

I S O 1 9 9 0 3 E d i t i o n 2

C o n c r e t e o f f s h o r e s t r u c t u r e s 着床式コンクリートオフショア構造物 2 0 1 9 - 0 8

I S O 1 9 9 0 4 - 1 E d i t i o n 1

F l o a t i n g o f f s h o r e s t r u c t u r e s - - P a r t 1 : S h i p -s h a p e d , s e m i - s u b m e r s i b l e s , s p a r a n d s h a l l o w -d r a u g h t c y r i n d r i c a l s t r u c t u r e s 浮体式オフショ

ア構造物— P a r t 1 :船型、セミサブ、スパー及び浅喫水

円柱構造物

2 0 1 9 - 0 5

I S O 1 9 9 0 5 - 1 E d i t i o n 2

S i t e - s p e c i f i c a s s e s s m e n t o f m o b i l e o f f s h o r e u n i t s - - P a r t 1 : J a c k - u p s 移動式オフショアユ

ニットのサイト特有の評価-P a r t 1 : ジャッキアップ 2 0 1 6 - 0 1

I S O 1 9 9 0 5 - 3 E d i t i o n 1

S i t e - s p e c i f i c a s s e s s m e n t o f m o b i l e o f f s h o r e u n i t s - - P a r t 3 : F l o a t i n g u n i t 移動式オフショ

アユニットのサイト特有の評価-P a r t 3 : 浮体ユニット 2 0 1 7 - 1 0

I S O 1 9 9 0 6 E d i t i o n 2 A r c t i c o f f s h o r e s t r u c t u r e s 北極沖構造物 2 0 1 9 - 0 7

I S O 2 9 4 0 0 E d i t i o n 1

S h i p s a n d m a r i n e t e c h n o l o g y - - O f f s h o r e w i n d e n e r g y - - P o r t a n d m a r i n e o p e r a t i o n s 洋上風力エネルギー-港湾及び海洋での作業

2 0 1 5 - 0 5

I S O 2 9 4 0 4 E d i t i o n 1

S h i p s a n d m a r i n e t e c h n o l o g y - - O f f s h o r e w i n d e n e r g y - - S u p p l y c h a i n i n f o r m a t i o n f l o w 洋上風力エネルギー-サプライチェーン情報の流れ

2 0 1 5 - 1 2

(出典: I S O のウェブサイトより)

( 2 ) IEC 規格

IEC は、電気および電子の技術分野における標準化に関するすべての問題の解決

に向けた国際協力を促進し、および規格適合性評価の関連事項に関する国際協力を

促進することによって国際理解を促進することを目的に 1 9 0 6 年に設立された組織

で、各種産業において電気系統に関する規格、仕様、ガイド、および解釈文書を発

表している。 風力発電技術の分野における標準化活動は、1 9 8 8 年に IEC の中に風力発電技術

の標準化を審議する技術委員会となる I EC/ TC8 8(Wi nd En er gy G e n er a t i o n S ys te ms)を設置して IEC6 1 4 0 0 シリーズとして規格が作成されており、風力発

電システムの国際規格体系は、図 4 . 3 - 8 のようになっており、現在、表 4 . 3 - 4 に示

す規格が発行されている。

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図 4.3-8 I EC の風力発電システムの規格体系( I EC6 1 40 0 シリーズ)

表 4.3-4 I EC の風力発電システムの規格( I EC61 4 0 0 シリーズ)

文書番号 タイトル 発行日

本体の設計要件

I E C 6 1 4 0 0 - 1 E d i t i o n 4 . 0 D e s i g n r e q u i r e m e n t s 大型風車の設計要件 2 0 1 9 - 0 2

I E C 6 1 4 0 0 - 2 E d i t i o n 3 . 0 S m a l l w i n d t u r b i n e s 小型風車の設計要件 2 0 1 3 - 1 2

I E C 6 1 4 0 0 - 3 - 1 E d i t i o n 1 . 0

D e s i g n r e q u i r e m e n t s f o r f i x e d o f f s h o r e w i n d t u r b i n e s 着床式洋上風車の設計要件 2 0 1 9 - 0 4

I E C T S 6 1 4 0 0 - 3 - 2 E d i t i o n 1 . 0

D e s i g n r e q u i r e m e n t s f o r f l o a t i n g o f f s h o r e w i n d t u r b i n e s 浮体式洋上風車の設計要件 2 0 1 9 - 0 4

部品の設計

I E C 6 1 4 0 0 - 4 E d i t i o n 1 . 0

D e s i g n r e q u i r e m e n t s f o r w i n d t u r b i n e g e a r b o x e s 風車ギアボックスの設計要件 2 0 1 2 - 1 2

I E C 6 0 0 7 6 - 1 6 E d i t i o n 1 . 0

T r a n s f o r m e r s f o r w i n d t u r b i n e a p p l i c a t i o n s 風車用変圧器 2 0 1 1 - 0 8

性能評価

I E C 6 1 4 0 0 - 1 1 E d i t i o n 3 . 0

A c o u s t i c n o i s e m e a s u r e m e n t t e c h n i q u e s 騒音測定方法 2 0 1 2 - 1 1

I E C 6 1 4 0 0 - 1 2 - 1 E d i t i o n 2 . 0

P o w e r p e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t s o f e l e c t r i c i t y p r o d u c i n g w i n d t u r b i n e s 発電用風車の性能試験方法

2 0 1 7 - 0 3

I E C 6 1 4 0 0 - 1 2 - 2 E d i t i o n 1 . 0

P o w e r p e r f o r m a n c e o f e l e c t r i c i t y - p r o d u c i n g w i n d t u r b i n e s b a s e d o n n a c e l l e a n e m o m e t r y ナセル風速計による風車の性能計測方法

2 0 1 3 - 0 3

I E C 6 1 4 0 0 - 1 3 E d i t i o n 1 . 0

M e a s u r e m e n t o f m e c h a n i c a l l o a d s 機械的荷重の計測方法 2 0 1 5 - 1 2

I E C / T S 6 1 4 0 0 - 1 4 E d i t i o n 1 . 0

D e c l a r a t i o n o f a p p a r e n t s o u n d p o w e r l e v e l a n d t o n a l i t y v a l u e s 風車の音響パワーレベル及び純音性評価値の表示

2 0 0 5 - 0 3

I E C 6 1 4 0 0 - 2 1 E d i t i o n 2 . 0

M e a s u r e m e n t a n d a s s e s s m e n t o f p o w e r q u a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s o f g r i d c o n n e c t e d w i n d t u r b i n e s 系統連系風車の電力品質特性の測定・評価

2 0 0 8 - 0 8

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I E C 6 1 4 0 0 - 2 1 - 1 E d i t i o n 1 . 0

M e a s u r e m e n t a n d a s s e s s m e n t o f e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s – W i n d T u r b i n e 電気的特性の

測定・評価-風力タービン 2 0 1 9 - 0 5

I E C 6 1 4 0 0 - 2 3 E d i t i o n 1 . 0

F u l l - s c a l e s t r u c t u r a l t e s t i n g o f r o t o r b l a d e s 実翼構造強度試験 2 0 1 4 - 0 4

I E C 6 1 4 0 0 - 2 4 E d i t i o n 1 . 0 L i g h t n i n g p r o t e c t i o n 雷保護 2 0 1 0 - 0 6

I E C 6 1 4 0 0 - 2 6 - 1 E d i t i o n 1 . 0

A v a i l a b i l i t y f o r w i n d e n e r g y g e n e t a r i o n s y s t e m s 風力エネルギー発電機の稼働率 2 0 1 9 - 0 5

I E C / T S 6 1 4 0 0 - 2 6 -1

E d i t i o n 1 . 0

T i m e - b a s e d a v a i l a b i l i t y f o r w i n d t u r b i n e g e n e r a t i n g s y s t e m s 時間基準による風車利用稼働率

2 0 1 1 - 1 1

I E C / T S 6 1 4 0 0 - 2 6 -2 E d i t i o n 1 . 0

P r o d u c t i o n - b a s e d a v a i l a b i l i t y f o r w i n d t u r b i n e s 風車出力基準による利用稼働率 2 0 1 4 - 0 6

I E C / T S 6 1 4 0 0 - 2 6 -3 E d i t i o n 1 . 0

A v a i l a b i l i t y f o r w i n d p o w e r s t a t i o n s 風時間基準及び出力基準による利用稼働率 2 0 1 6 - 0 8

互換性・その他

I E C 6 1 4 0 0 - 2 5 - 1 E d i t i o n 2 . 0

C o m m u n i c a t i o n s f o r m o n i t o r i n g a n d c o n t r o l o f w i n d p o w e r p l a n t s - O v e r a l l d e s c r i p t i o n o f p r i n c i p l e s a n d m o d e l s 風力発電所の監視制御用通信(原理とモデル全般)

2 0 1 7 - 0 7

I E C 6 1 4 0 0 - 2 5 - 2 E d i t i o n 2 . 0

C o m m u n i c a t i o n s f o r m o n i t o r i n g a n d c o n t r o l o f w i n d p o w e r p l a n t s - I n f o r m a t i o n m o d e l s 風力発電所の監視制御用通信(情報モデル)

2 0 1 5 - 0 6

I E C 6 1 4 0 0 - 2 5 - 3 E d i t i o n 2 . 0

C o m m u n i c a t i o n s f o r m o n i t o r i n g a n d c o n t r o l o f w i n d p o w e r p l a n t s - I n f o r m a t i o n e x c h a n g e m o d e l s 風力発電所の監視制御用通信(情報交換モデル)

2 0 1 5 - 0 6

I E C 6 1 4 0 0 - 2 5 - 4 E d i t i o n 2 . 0

C o m m u n i c a t i o n s f o r m o n i t o r i n g a n d c o n t r o l o f w i n d p o w e r p l a n t s - M a p p i n g t o c o m m u n i c a t i o n p r o f i l e 風力発電所の監視制

御用通信(通信プロファイルへのマッピング) 2 0 1 6 - 1 1

I E C 6 1 4 0 0 - 2 5 - 5 E d i t i o n 2 . 0

C o m m u n i c a t i o n s f o r m o n i t o r i n g a n d c o n t r o l o f w i n d p o w e r p l a n t s - C o n f o r m a n c e t e s t i n g 風力発電所の監視制御用通信(適合性試験)

2 0 1 7 - 0 9

I E C 6 1 4 0 0 - 2 5 - 6 E d i t i o n 2 . 0

C o m m u n i c a t i o n s f o r m o n i t o r i n g a n d c o n t r o l o f w i n d p o w e r p l a n t s - L o g i c a l n o d e c l a s s e s a n d d a t a c l a s s e s f o r c o n d i t i o n m o n i t o r i n g 風力発電所の監視制御用通信(状態監視用ロジカル

ノードクラス及びデータクラス)

2 0 1 6 - 1 2

I E C 6 1 4 0 0 - 2 7 - 1 E d i t i o n 1 . 0

E l e c t r i c a l s i m u l a t i o n m o d e l s - W i n d t u r b i n e s 風力発電所の出力評価の電力シミュレーションモデ

ル(風力タービン) 2 0 1 5 0 2

適合性評価 I E C 6 1 4 0 0 - 2 2

E d i t i o n 1 . 0 C o n f o r m i t y t e s t i n g a n d c e r t i f i c a t i o n 適合性評価方法及び認証 2 0 1 0 - 0 5

用語

I E C 6 0 0 5 0 - 4 1 5 E d i t i o n 1 . 0

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o t e c h n i c a l V o c a b u l a r y - P a r t 4 1 5 : W i n d t u r b i n e g e n e r a t o r s y s t e m s 用語 -風力発電システム

1 9 9 9 - 0 4

(出典: I E C のウェブサイトより)

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( 3 ) J IS 規格

J IS では風力発電システムに関する規格として、J IS C1 4 00 シリーズの規格が整

備されており、現在、表 4 .3 -5 に示す規格が発行されている。。

表 4.3-5 J I S C14 0 0 シリーズの規格

文書番号 タイトル 発行日

J I S C 1 4 0 0 - 0 風力発電システム-第 0部:風力発電用語 2 0 0 5 - 1 1 J I S C 1 4 0 0 - 1 風車発電システム-第 1部:設計要件 2 0 1 7 - 0 1 J I S C 1 4 0 0 - 2 風車-第 2部:小形風車の設計要件 2 0 1 0 - 0 6 J I S C 1 4 0 0 - 3 風車-第 3部:洋上風車の設計要件 2 0 1 4 - 0 8 J I S C 1 4 0 0 - 1 1 風車発電システム-第 1 1部:騒音測定方法 2 0 1 7 - 0 1 J I S C 1 4 0 0 - 1 2 - 1 風車-第 1 2 - 1部:発電用風車の性能試験方法 2 0 1 0 - 0 6 J I S C 1 4 0 0 - 2 1 風車システム-第 2 1部:系統連系風車の電力品

質特性の測定及び評価 2 0 0 5 - 1 1

J I S C 1 4 0 0 - 2 2 風車-第 2 2部:風車の適合性試験及び認証 2 0 1 4 - 0 8 J I S C 1 4 0 0 - 2 4 風車-第 2 4部:雷保護 2 0 1 4 - 0 8

(出典:日本工業標準調査会のウェブサイトより)

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4.3 .3 船級協会規則

船級協会は非営利団体であるものの旗国政府による検査業務の代行業務を行う準公

的な位置づけであり、 IMO との強い関連性(条約・基準の策定側と検査の実施側の関

係)もあり、浮体式生産ユニット、およびオフショア支援船の設計、構造に影響を与

える規則、基準、ガイドライン等を策定している。 NK ( 日 本 海 事 協 会 ) と D N V G L ( De t N or sk e Ve r i t as G er m an i sc h er

L l o yd:ノルウェー・ドイツ)における洋上風力関連の規則等を以下に示す。

( 1 ) NK 規則

日本海事協会(NK)では海洋開発関連で、鋼船規則として「P 編 海洋構造物及

び作業船等」の規則を制定している。 また、風車や風力発電所の認証として以下のことを実施している。

大型風車 型式認証 大型風車 プロジェクト認証 大型風車 ウィンドファーム認証 浮体式洋上風力発電設備の認証 小形風車 型式認証 小形風車 特定支持物(タワー・基礎)の認証

( 2 ) DN V GL 規則

DN V GL は 2 0 1 3 年に DN V と G L が合併した船級協会で、DN V や G L が作成

していた様々な規則等が DN V G L 規則に変更されつつある。洋上風力関連では、

表 4 . 3 - 6 に示す規則が発行されている。

表 4.3-6 DVN G L の洋上風力システムの規則

文書番号 タイトル 発行日

D N V G L - S T - 0 0 5 4 T r a n s p o r t a n d i n s t a l l a t i o n o f w i n d p o w e r p l a n t s 風力発電プラントの輸送と設置

2 0 1 7 - 0 6

D N V G L - S T - 0 0 7 6 D e s i g n o f e l e c t r i c a l i n s t a l l a t i o n s f o r w i n d t u r b i n e s 風力タービン用電気設備の設計

2 0 1 5 - 0 5

D N V G L - S T - 0 1 1 9 F l o a t i n g w i n d t u r b i n e s t r u c t u r e s 浮体式洋上風力の構造 20 18 - 07

D N V G L - S T - 0 1 2 5 G r i d c o d e c o m p l i a n c e グリッドコードコンプライ

アンス 20 16 - 03

D N V G L - S T - 0 1 2 6 S u p p o r t s t r u c t u r e s f o r w i n d t u r b i n e 風力タービン構造物の設計 20 18 - 07

D N V G L - S T - 0 1 4 5 O f f s h o r e S u b s t a t i o n s オフショア変電設備 2 0 1 6 - 0 4

D N V G L - S T - 0 2 6 2 L i f e t i m e e x t e n s i o n o f w i n d t u r b i n e s 風力タービンの寿命延長 2 0 1 6 - 0 3

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D N V G L - S T - 0 3 5 9 S u b s e a p o w e r c a b l e s f o r w i n d p o w e r p l a n t s

風力発電プラントのサブシー電源ケーブル 2 0 1 6 - 0 6

D N V G L - S T - 0 3 6 1 M a c h i n e r y f o r w i n d t u r b i n e s 風力タービン用機械 2 0 1 6 - 0 9

D N V G L - S T - 0 3 7 6 R o t o r b l a d e s f o r w i n d t u r b i n e s 風力タービン用ローターブレード 2 0 1 5 - 1 2

D N V G L - S T - 0 4 3 7 L o a d s a n d s i t e c o n d i t i o n s f o r w i n d t u r b i n e s 風力タービンの負荷とサイト条件 2 0 1 6 - 1 1

D N V G L - S T - 0 4 3 8 C o n t r o l a n d p r o t e c t i o n s y s t e m s f o r w i n d t u r b i n e s 風力タービン用制御及び保護システム 2 0 1 6 - 0 4

D N V G L - S T - C 5 0 2 O f f s h o r e c o n c r e t e s t r u c t u r e s オフショアのコンクリート構造物 20 18 - 03

D N V G L - S E - 0 0 7 3 P r o j e c t c e r t i f i c a t i o n o f w i n d f a r m s a c c o r d i n g t o I E C 6 1 4 0 0 - 2 2 I E C 6 1 4 0 0 - 2 2 に準拠した風

力発電所のプロジェクト認証 20 18 - 01

D N V G L - S E - 0 0 7 4

T y p e a n d c o m p o n e n t c e r t i f i c a t i o n o f w i n d t u r b i n e s a c c o r d i n g t o I E C 6 1 4 0 0 - 2 2 I E C 6 1 4 0 0 - 2 2 に準拠した風力タービンの型式とコンポー

ネント認証 20 18 - 01

D N V G L - S E - 0 0 7 7 C e r t i f i c a t i o n o f f i r e p r o t e c t i o n s y s t e m s f o r w i n d t u r b i n e s 風力タービンの防火システムの

認証 2 0 1 5 - 0 3

D N V G L - S E - 0 1 2 4 C e r t i f i c a t i o n o f g r i d c o d e c o m p l i a n c e グリッ

ドコードコンプライアンスのナビと航空の認証 2 0 1 6 - 0 3

D N V G L - S E - 0 1 7 6 C e r t i f i c a t i o n o f n a v i g a t i o n a n d a v i a t i o n a i d s o f o f f s h o r e w i n d f a r m s 洋上風力発電所の認証 2 0 1 7 - 0 6

D N V G L - S E - 0 1 9 0 P r o j e c t c e r t i f i c a t i o n o f w i n d p o w e r p l a n t s 風力発電プラントのプロジェクト認証 20 15 - 12

D N V G L - S E - 0 2 6 3 C e r t i f i c a t i o n o f l i f e t i m e e x t e n s i o n o f w i n d t u r b i n e s 風力タービンの寿命延長の認証 2 0 1 6 - 0 3

D N V G L - S E - 0 4 2 0 C e r t i f i c a t i o n o f m e t e o r o l o g i c a l m a s t s 気象

タワーの認証 20 15 - 12

D N V G L - S E - 0 4 2 2 C e r t i f i c a t i o n o f f l o a t i n g w i n d t u r b i n e s 浮体式洋上風力の認証 20 18 - 07

D N V G L - S E - 0 4 4 1 T y p e a n d c o m p o n e n t c e r t i f i c a t i o n o f w i n d t u r b i n e s 風力発電の型式・機器の認証 20 16 - 06

D N V G L - S E - 0 4 4 8 C e r t i f i c a t i o n o f s e r v i c e a n d m a i n t e n a n c e a c t i v i t i e s i n t h e w i n d e n e r g y i n d u s t r y 風力エネルギー産業

におけるサービスおよびメンテナンス活動の認証 20 16 - 08

C e r t i f i c a t i o n o f o f f s h o r e w i n d t u r b i n e s G u i d e l i n e 洋上風力の認証に関するガイドライン 2 0 1 2

(出典:D N V G L のウェブサイトより)

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90

4.3 .4 ガイドライン

風力発電開発の発展に伴い、関連のガイドラインもいろいろと整備されてきている。

以下に、その概要を紹介する。

( 1 ) その他の基準およびガイドライン (日本 )

日本における、洋上風力関連の主なガイドラインを表 4 . 3 - 7 に紹介する。

表 4.3-7 洋上風力発電に係るガイドラインの一覧

区分 ガイドラインの名称 着床式 風力発電導入ガイドブック(改訂第 9 版)、 2 0 0 8 年 2 月、N E D O

着床式洋上風力発電導入ガイドブック(最終版)、 2 0 1 9 年 3 月、N E D O 事業計画策定ガイドライン(風力発電)、 2 0 1 8 年 4 月改訂、資源エネルギー庁

浮体式 浮体式洋上風力発電施設技術基準、 2 0 1 2 年 4 月、国土交通省海事局 浮体式洋上風力発電設備に関するガイドライン、 2 0 1 2 年 7 月、日本海事協会 浮体式洋上風力発電研究に関する調査、 2 0 1 8 年 3 月、N E D O・ J W E A 浮体式洋上風力発電技術ガイドブック、 2 0 1 9 年 4 月、N E D O 浮体式洋上風力発電導入マニュアル、 2 0 1 9 年 5 月、資源エネルギー庁

港 湾 ・

漁港

漁港区域に風力発電施設を設置する場合の占用等の許可基準等の参考指針、 2 0 1 1 年 9月、水産庁

港湾における 風力発 電について -港湾 の 管理運営との 共生の ためのマニュ アル- v e r . 1、 2 0 1 2 年 6 月、国土交通省海事局・環境省地球環境局 港湾における洋上風力発電施設等の技術ガイドライン(案)、 2 0 1 5 年 3 月、国土交通

省港湾局 港湾における洋上風力発電の占用公募制度の運用指針 V e r . 1、 2 0 1 6 年 7 月、国土交通

省港湾局

港湾における洋上風力発電施設の構造審査のあり方(骨子案)、 2 0 1 7 年 2 月、国土交

通省港湾局 港湾における洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針、 2 0 1 8 年 3 月、国土交通省

港湾局

環 境 影

響評価

風力発電環境影響評価規定( J W P A 自主規制 V e r . 1 . 1)、 2 0 1 1 年 5 月、 J W P A 小規模風力発電事業のための環境アセスメントガイドブック、 2 0 1 5 年 3 月、 J W P A 着床式洋上風力発電の環境影響評価手法に関する基礎資料(最終版)、 2 0 1 8 年 3 月、

N E D O 洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会報告書、 2 0 1 7年 3 月、環境省

環境アセスメント迅速化手法のガイド(風力発電所)、 2 0 1 8 年 3 月、N E D O その他 日本型風力発電ガイドライン(落雷対策編、台風・乱流対策編)、 2 0 0 8 年 3 月、

N E D O 国内洋上風力発電設備O&Mガイドブック、 2 0 1 7 年 4 月、 J W P A 風力発電に係る地域主導による適地抽出手法に関するガイド、 2 0 1 7 年 7 月、環境省 風力発電に係る地方公共団体によるゾーニングマニュアル(第 1 版)、 2 0 1 8 年 3 月、

環境省 洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説、 2 0 1 8 年 3 月、国土交通省港湾局 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、 2 0 1 6 年 7 月、資源エネルギー庁 ウィンドファーム認証に係る技術資料、 2 0 1 7 年 1 2 月 1 2 日、日本海事協会 風車及びウィンドファームの認証に関するガイドライン、 2 0 1 4 年 5 月、日本海事協会 ウィンドファーム認証要領 R E - 9、日本海事協会

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91

( 2 ) その他の基準およびガイドライン(海外)

海外における、洋上風力関連の主な基準およびガイドライン等として、主なもの

を表 4 .3 -8 に紹介する。

表 4.3-8 その他の洋上風力システムの基準およびガイドライン

出版元 タイトル 発行日

A m e r i c a n B u r e a u o f S h i p p i n g ( A B S )

B o t t o m - f o u n d e d O f f s h o r e W i n d T u r b i n e I n s t a l l a t i o n s (P u b N o , 1 7 6) 着床式洋上風力タービン設備

2 0 1 5 - 1 0

A m e r i c a n B u r e a u o f S h i p p i n g ( A B S )

F l o a t i n g O f f s h o r e W i n d T u r b i n e I n s t a l l a t i o n s (P u b N o , 1 9 5) 浮体式洋上風力タービン設備

2 0 1 5 - 1 0

A m e r i c a n B u r e a u o f S h i p p i n g ( A B S )

W i n d F a r m S u p p o r t C r a f t(P u b N o , 2 0 0)

ウィンドファーム支援船 2 0 1 3 - 0 7

T h e C r o w n E s t a t e A n G u i d e t o a n o f f s h o r e w i n d f a r m 洋上ウィンドファームに関するガイド 2 0 1 0

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4.4 . 社会受容性の対応に関する課題整理

洋上風車の事業推進においては、地域との合意形成は不可欠である。ここでは、主

要なステークホルダーとなる漁業関係者を対象に社会受容性の重要性、地元協議の時

期、協議会の設置、社会受容性のあり方について、既存資料を基に整理した。

4.4 .1 社会受容性の重要性

洋上風車の導入は、ある程度の海域面積を占有することになるため、従来その海面

を利用してきた漁業活動に支障をきたすことになる。日本の周辺海域は漁業区域で占

められており、特に沿岸域は、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の漁業を営む権

利が設定されている。このような漁業権区域に洋上風車を設置することは、漁業者の

同意が必要になる。また、漁業権区域以外の周辺海域においても自由漁業や許可漁業

が営まれており、漁業者の理解が必要となる。 洋上風車の設置は、港湾や工業用地の埋立と異なり、大規模な埋立にはならず、漁

業補償の算定も低くなるため、漁業者は、洋上風車の事業に対して消極的になると考

えられている。 そこで、洋上風車を単なる事業者の発電事業としてではなく、漁業者にも利益をも

たらす漁業協調型のメニューが提案されている。 港湾域についても、港湾区域は漁業権が消失しているが、漁業が行なわれていれば、

漁業者の生活基盤の一部がその区域にあり、漁業者は生活権を主張できるので、漁業

権を持っていることと同じである。 これらのことからも、洋上風車設置に際しては主なステークホルダーとなる漁業関

係者の理解を得るべく社会受容性を高めることが重要と考えられる。

4.4 .2 地元協議の時期

社会受容性を高めるべくステークホルダーと協議する時期については、N EDO の

「地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査」(平成 2 7 年 2 月)に、海外事例が記

載されている。 英国の海洋開発事業では、石油・ガス開発と同様に洋上風力発電事業においても、

漁業者との対立があり、漁業者との共存ためには、開発事業者と漁業者が早い段階か

ら話し合うことが重視されている。 欧州の洋上発電所(石油・ガス・洋上風力)については、地域特性によりプロジェ

クトの開始から開業までに 5~1 5 年かかる。 デンマークの洋上風力発電所 H o r ns Re v1 は、開業までの年数は 3 年で、漁業補償

の話し合いがもたれた。 スウェーデンの洋上風力発電所 Li l l g r un d は、環境影響評価開始から 6 年で、許認

可が承認された。計画地について漁業者から反対があり、補償金により同意を得た。 ノルウェーの洋上風力発電所 H yw i nd は、漁民とは環境影響評価の実施以前からコ

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ミュニケーション活動を行われた。 以上のことから、ステークホルダーを特定し、早期から話し合いをもち情報を共有

することが重要と考えられる。

4.4 .3 協議会の設置

社会受容性を高めるためには、事業者をはじめ関係ステークホルダーが一堂に会し

て協議できる協議会の設置が必要である。 協議会は、洋上風車が設置される海域によって関係者が変わるので、ここでは、港

湾域、沿岸・沖合に分けて示す。

<港湾域> 港湾域については、国土交通省及び環境省が「港湾における風力発電について-港

湾の管理運営との共生のためのマニュアル- v er .1」を策定しており、その中で協議

会として以下の役割を示している。 ① 風力発電の適地設定に関する検討支援 ② 事業者の公募要件 審査基準の検討支援 ③ 事業者の選定の際の審査支援 ④ 許認可等手続きの円滑化 ⑤ 事業化支援・フォローアップ 港湾において水産業が営まれている区域を風力発電の適地として設定する際には、

地元水産業との共生を図るために、関係者間の協議及び合意が前提となる。 協議会の設定に際しては、具体的な手続負担を考慮するとともに、港湾によって漁

業種類や規模等、地域条件等が異なるため、適地の設定に関する港湾管理者の意向及

び地域の水産業の実情等に応じて、各港湾で具体的な方針を定めることが適切と考え

られる。 また、水産業関係者の協議会の参画については、港湾において、風力発電を導入す

ることにより地元の水産業への影響が考えられる場合は、水産業関係者を構成団体と

して、風力発電と水産業の共生のあり方等に関する検討・協議及び適地の設定に関す

る情報提供等を行うことが適切と考えられるとしている。 協議会の構成メンバーについては、地域の実情に応じて協議に参加すべき関係機関

を A~C の 3 つに分類している。

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出典:国土交通省港湾局、環境省地球環境局、港湾における風力発電について

-港湾の管理運営との共生のためのマニュアル- v e r . 1

図 4.4-1 洋上風車導入検討協議会の構成メンバー例

<沿岸・沖合>

沿岸・沖合については全国漁業協同組合連合会(全漁連)が「海洋再生可能エネル

ギー利用促進のあり方にかかる有識者検討会-中間とりまとめ-」において、トラブ

ルや混乱を避けるべく地域協議会の設置を促している。 地域協議会の構成は、発電事業者と漁業協同組合(JF)等を中心に、許認可等や

地域振興を推進すべく地方自治体、漁業影響・環境影響等の情報が得られるよう学識

経験者や試験研究機関からの参画を求めている。

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出典:全国漁業協同組合連合会 海洋再生可能エネルギー利用促進のあり方にかかる

有識者検討会-中間とりまとめ-

図 4.4-2 地域協議会の構成例

また、合意形成の主体、事業への関与は、市町村レベルの J F となるが、J F グルー

プとして情報共有を図るべく段階ごとに役割分担をしている。

出典:全国漁業協同組合連合会 海洋再生可能エネルギー利用促進のあり方にかかる

有識者検討会-中間とりまとめ-

図 4.4-3 各 J F の役割分担

4.4 .4 社会受容性のあり方

( 1 ) 漁業との共存のために

国内の洋上風力発電事業における漁業との共存の事例を以下に示す

① 福島洋上風力コンソーシアム

当コンソーシアムは、経済産業省からの委託事業として、福島浮体式洋上ウィン

ドファーム実証研究事業(2M W、7 M W、5 M W 各 1 基)を推進している。実証研

究において、漁業との共存を研究課題として掲げ、国、県、地元関係者、漁業関係

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者から構成される協議会を設立している。協議会は、漁業協働委員会と地区ごとの

ワーキンググループによる情報共有と議論を行っている。協議会は、漁業関係の専

門のコンサルタントのアドバイスを受け、周辺海域環境や漁業操業形態等への影響、

浮体式風力発電所の設置に伴う新たな漁法等について検討を行っている。具体的に

は、海洋牧場、海域肥沃化と養殖いかだによる魚集効果及び海洋環境情報の提供の

可能性を検討している。

出典:福島洋上風力コンソーシアム H P

図 4.4-4 福島洋上風力コンソーシアムの新たな漁法の提案

② 五島市での浮体式洋上風力発電

2 0 1 1 年環境省の実証事業からスタートし、2 0 1 6 年、2 M W1 基の商用運転となっ

ている。実証事業グループは、地域の漁業と共生する「漁業協調型」の発電事業の

確立を目指した。当初は、反対する漁業者も多かったが、五島漁業協同組合長会の

会長が漁獲量の減少に危機感を感じ、風車を利用して地域の漁業を盛り上げたいと

前向きな気持ちで漁業者、地域住民を説得した。 会長は、洋上風車の建設時の警戒船の請負や漁協の施設の利用によるメリットを

提案するとともに、風車の周りに魚が集まってくれば、油代も安く漁業効率が上が

ると考え、風車導入の推進役を果たした。 漁獲量の減少、漁業衰退は全国的な課題であるため、洋上風車を利用して活性化

を図る試みは今後考えられる。

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出典:自然エネルギー財団、浮体式の 洋上風力発電で日本初商用運転-長崎県・五島市で漁業との

共生を目指す共生を目指す-、自然エネルギー活用レポート N o . 1 0、 2 0 1 7

図 4.4-5 浮体の水中部分に付着した海藻に集まる魚

③ ウィンド・パワーかみす

ウィンド・パワーかみすは、日本で初の本格的な洋上風力発電所( 2M W×7基)

であり、鹿島港南海浜地区工業団地の護岸から 5 0 メートルの外洋に位置している。

洋上風力発電建設において大きな課題となる漁業権については、鹿島臨海工業地帯

造設時に漁業権消滅により、洋上風力発電の建設において争点化することがなかっ

た。漁業権が消滅したとはいえ、洋上風力発電施設建設時には地元漁協への説明や

環境影響調査等の際には船を出してもらっていたという。つまり、漁協との良好な

関係を保つようにしていたという経緯がある。

( 2 ) 今後の社会受容性について

① 地域ビジネスモデルの構築の必要性

川辺らは、洋上風力のあり方として漁業協調型から地域共生型への転換、そのた

めには地域ビジネスモデル構築の必要性を提言している。漁場協調型メニューは、

洋上風力の設置により消失する漁場の価値を補間、引き上げるものとしてあるが、

そのメニューは漁業側からの一方的な見方といわれかねない。そのため、さらに洋

上風車の価値を広げて、新しい地域資源として利用できる仕組みを持つことが重要

としている。それが、洋上風力発電を核としたビジネスモデルであり、新しい価値

を生み出し、地域内で循環するものとしている。 ビジネスモデルは、洋上風力発電自身によって展開される洋上風力発電モデルと

洋上風力発電設備によって展開される漁業生産モデルからなる。このモデルは、地

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域資源を考えるミクロレベルと産業関連性を考慮したマクロレベルの段階がある。 当面、国内においては大規模な洋上風力の導入の実現は難しいので、地域資源の

使い方の開発をめざし、地域ビジネスモデルを積み上げるしかないとしている。

出典:「海洋エネルギー事業が漁村地域に与える社会経済的インパクト」から作成

図 4.4-6 洋上風力発電を核としたビジネスモデルのイメージ

産業関連 (マクロレベル)

地域資源 (ミクロレベル)

・洋上風力発電モデル

・漁業生産モデル

ビジネスモデル (事業の仕組み、収益モデル)

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4.5 . ファイナンス・保険

洋上風力発電のファイナンスや保険に関する概要を以下に示す。なお、資源エネル

ギー庁の「浮体式洋上風力発電導入マニュアル」等を参照のこと。

4.5 .1 ファイナンス

( 1 ) 資金調達方法

洋上風力発電の資金調達方法として、プロジェクトファイナンスとコーポレート

ファインスの 2 種類がある。 プロジェクトファイナンスは、特定されたプロジェクトが対象で、主たる返済原

資が当該プロジェクトのキャッシュフローに依拠し、担保が当該プロジェクトの資

産に限定される融資である。 コーポレートファインスは、スポンサー会社に銀行が融資をしており、返済原資

はスポンサー会社のあらゆるキャッシュフローにより、担保は原則として設定せず、

借入人の信用力に基づく融資である。 風力発電事業では、主としてプロジェクトファイナンスが利用され、その特徴を

に示す。

表 4.5-1 プロジェクトファイナンスの特徴

長所 短所 多 数 の 当 事 者 に よ る リ ス ク の 分 担 に よ

り、スポンサーのリスクを限定できる。

E P C、保険、 P P A 銀行という第三者の目からの事業性の審

査 高格付 借入人の信用力ではなくプロジェ

クトの信用力で借入ができる。 レバレッジ効果 事業資金 1 0 0 のうち出資

は 3 0 で済む。全額出資で賄うより投資

I R R の向上 事業が失敗した場合もリコースは限定 オフバランス 出資比率が 5 0%未満であれ

ばオフバランスが可能

限定された経営自由度 資産売却や事業拡

大 、 配 当 、 新 た な 資 金 調 達 等 、 キ ャ ッ

シ ュ フ ロ ー や 資 産 に 影 響 が 及 ぶ 行 為 は

レンダーの事前承認 借入コストの上昇 銀行がプロジェクトリ

ス ク を 分 担 す る 分 金 利 も 高 く な る 。

L I B O R+ 1 . 5~ 3% 融資の組成が複雑になり銀行の手数料が

ア ッ プ フ ロ ン ト フ ィ ー で 1 % 程 度 か か

る。F A、ファイナンシャルアドバイザー

を起用するとフィーが 0 . 5~ 2%かかるこ

ともある。 デューディリジェンスや契約書作成の弁

護士報酬等もかかる。 時間がかかる。6ヶ月から1年

出典:再生可能エネルギー~洋上風力発電の現状と課題 E N A A 第 2 6 9 回ビジネス講演会 2 0 1 9 . 0 3 . 2 6

( 2 ) ファイナンスの流れ

ファイナンスは図 4 . 5 - 1 に示すように、①準備段階、②組成・実行段階、③モニ

タリング段階の 3 つに分けられる。

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出典:浮体式洋上風力発電導入マニュアル 資源エネルギー庁 2 0 1 9 . 5 . 2 9

図 4.5-1 ファイナンスの流れ

① 準備段階 準備段階は、事業の流れにおいて基本設計から実施設計までに相当する。具体

的な手順としては、a )FA の選定、b )M LA の選定の 2 つから構成される。 a ) FA の選定

発電事業者は FA(ファイナンシャル・アドバイザー) を選定し、M LA (マンデーティッド・リード・アレンジャー)選定時に十分な備えを行うなど、

ファイナンス組成における助言をもらう。 b ) M LA の選定

発電事業者は、FA や弁護士等の各種コンサルタントのサポートを得つつ、

案件概要、資金調達計画やセキュリティ・パッケージの叩き台を記述したイン

フォメーション・メモランダム( i n fo rm at i o n m em or a n d u m)を、借入れを

見込む主要な金融機関に提示する。 その後、融資に関心を示した民間金融機関の中から、M LA を選定する。公

的金融機関から資金を調達する場合、これに前後して、これらの金融機関に借

入れの申込をする必要がある。

② 組成・実行段階 組成・実行段階は、事業の流れにおいて実施設計から建設工事前までに相当す

る。具体的流れとしては、a )キックオフミーティング、b)デューディリジェンス、

c )タームシートの交渉・合意、d)ドキュメンテーション(融資関連契約書)、 e )

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101

シンジゲーション(団協調融資団)、 f )ファイナンス・クローズの 6 つの段階か

ら構成される。 a ) キックオフミーティング

発電事業者は、 FA といったプロジェクト側とファイナンシャル・アレン

ジャーや公的機関といったレンダー側が、必要があればおのおののコンサル

タントを交えてキックオフミーティングを行い、セキュリティ・パッケージの

交渉を開始する。 b ) デューディリジェンス

レンダーとコンサルタントが、案件の事業性を技術・環境や法的側面等から

精査し、当該プロジェクトのリスクを発見・分析・評価する作業である。また、

並行してレンダー側のキャッシュフローモデルを構築し、プロジェクト側のも

のと突合しながら、協議を通じて前提条件の差異を収斂させていく。 c ) タームシートの交渉・合意

タームシートとはセキュリティー・パッケージの内容や融資条件等の骨子を

記載した文章であり、これから行う契約書作成の礎となる重要なものである。

デューディリジェンスの結果を踏まえ、プロジェクト関係者の利害関係を調整

し、リスク・シェアリングの内容を規定する。 d ) ドキュメンテーション(融資関連契約書)

合意されたタームシートに基づき、各契約書を作成する。ここでの主役は双

方の弁護士となるが、すべてを弁護士任せにすると弁護士費用がかさむため、

どこかの時点でビジネス判断による決着が必要となる。通常、レンダーと発電

事業者との間では、Com mo n Ter ms Agre e me n t(すべてのローンに共通す

る事項をまとめて規定)と Fa c i l i t y Agr ee m e nt / Lo a n Agre em e nt (各金融機

関のローンごとに固有の内容を規定)の 2 種類の融資関連契約書を作成する。 Com mo n Ter ms Agre e me n t では、表示と保証(Re pr es e nt a t io n a nd

War r a nt i es )、貸出先行要件、コベナンツ ( Co ve n a nt s )、そしてレンダー間の

権利・義務について規定する。一方で、 Fa c i l i t y Agr ee m e n t においては、

各ローンの融資金額や条件(期間、金利、各種手数料等)、貸出・回収方法な

どについて規定する。 また、それ以外に発電事業者が保有する総資産、総収入及び関連諸契約上の

権利について担保権等を設定する契約書として S e cu r i t y D o cu m e nts がある。

通常、レンダーが S e cu r i t y Tr us t ee を指名して、その S ec u r i t y Tr us t e e と発電事業者との間で締結する。 e ) シンジゲーション(団協調融資団)

ファイナンシャル・アレンジャーにより、プロジェクトファイナンスを供与

する協調融資団が組成される。ファイナンシャル・アレンジャーや公的金融機

関は早い段階から案件に関与するが、その他のシンジケート参加行はドキュ

メンテーションのドラフトが完成した以降に招聘されることが多い。

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f ) ファイナンス・クローズ 発電事業者が貸出前に充足する必要のある貸出先行要件のすべてをクリアし、

晴れて資金を引き出すことを持って「ファイナンス・クローズ」と称する。融

資契約の調印を「ドライ・ファイナンス・クローズ」、その後の資金引出しを

「ウェット・ファイナンス・クローズ」と呼ぶ。

③ モニタリング段階 モニタリング段階は、事業の流れにおいて建設工事完了から運転期間中の完済

までに相当する。具体的な手順としては、a )完工認定、b)完済の 2 つから構成さ

れる。 a ) 完工認定

発電事業者は、機械或いは物理的完工、一定の操業基準を満たした操業完工、

一定の財務基準を満たした財務完工の各段階でレンダーによる認定を受ける。 b ) 完済

融資期間が満了し、すべての貸付金がレンダーに返済されることを持って完

済という。貸出開始(ウェット・ファイナンス・クローズ)から完済までの間、

レンダーはコンサルタントの協力を得ながら、完工認定も含め、事業のあらゆ

る進捗とキャッシュフローの動きをモニタリングすることになる。

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4.5 .2 保険

発電事業者は、プロジェクトに事故が発生した後、当初設備と同水準までに損害を

復旧する費用や、復旧期間中のプロジェクトの運営費用を保険金で十分賄うことが出

来る種類・内容の保険手配をレンダーから要求される。 保険適用の手順は、図 4 . 5 - 2 に示すとおりである。

出典:浮体式洋上風力発電導入マニュアル 資源エネルギー庁 2 0 1 9 . 5 . 2 9

図 4.5-2 保険の契約までの流れ

① 保険会社、または保険ブローカー /代理店の起用 発電事業者は、適切な保険パッケージが組めるよう、事業開発の早い段階から

保険会社、または保険ブローカー /代理店を起用する。

② 保険会社、または保険ブローカー /代理店による基礎情報の収集 起用された保険会社、または保険ブローカー /代理店は、発電事業者より提示さ

れた案件概要に基づき、自然災害のリスクおよびプロジェクトサイト及び組立港

の気象・海象・地盤のリスクについて分析を行う。さらにその結果を基に、保険

費用の概算を行う。自然災害リスクには台風、地震・津波および落雷などがあり、

プロジェクトサイト及び組立港の気象・海象・地盤のリスクには、浸水・転覆に

よる沈没などが考えられる。 発電事業者への付保時の検討項目は、建設段階におけるものと、運転段階にお

けるものがある。 建設段階における検討は更に建造・製作フェーズ、輸送フェーズ、組立フェー

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ズおよび敷設・据付フェーズに分けて行う。建設段階におけるそれぞれのリスク

に対する保険を一括手配することで以下のメリットがある。 リスクの一元管理が可能となる。 パッケージとすることにより、単体では手配しにくいリスク(ケーブル敷

設、風車組立)を包括的に手配することが可能である。 ボリュームメリットによりプロジェクトに関わる総保険料の削減効果も期

待出来る。 作業工程全体へのリスクサーベイ実施によるリスク軽減の実現にも寄与で

きる。

③ 保険会社、または保険ブローカー /代理店による保険仕様設計 保険の仕様設計においては、まず各種コントラクトの責任関係を整理する。こ

こで各種コントラクトは、発注者、技術アドバイザー、金融機関、メンテナンス

業者などがある。保険種目には、もの保険、損害賠償保険、利益保険などがある。 それに基づき手配する保険種目および内容概略を決定する。

④ 保険会社、または保険ブローカー /代理店によるリスク評価・低減策 まず、風車のスペックリスク評価および施工評価を行う。そのリスク度合いに

基づき、保険リスクについてレベリングし、PM L/ EM L(予想最大損失額)を算

出する。さらに、リスク低減評価を行い、その対策案(ヘッジ方法)を検討する。

⑤ 契約の締結 保険仕様の最終調整を行い、保険証券の発券を持って契約締結となる。

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4.6 . 事業リスク要因とコスト削減

風力発電事業を実施するうえで、事業リスクの要因やコスト削減をきちんと把握し

ておくことが重要であるので、以下でのその概要を示す。詳細は「着床式洋上風力発

電導入ガイドブック(最終版)」を参照のこと。

4.6 .1 事業リスク要因

事業に係るリスクには、故障事故以外にも多くの要因があり、事業を計画する際に

はリスクに対する事前の検討・評価が重要である。洋上風力発電プロジェクトにおけ

る主要なリスクはプロジェクトの段階によって変わるが、継続的にリスク管理を行っ

て、各リスクを定性的・定量的に評価し、緩和戦略を構築・実施することは、起こり

得る不測事態を考慮に入れた資源と予算の立案にも有用となる。 リスク要因を回避することにより、洋上風力発電の初期投資費用、運転・保守費用

あるいは発電原価に係るコストの低減につながる。

( 1 ) 事業計画

洋上風力発電のプロジェクトの開発から計画・合意形成までには多くの労力を費

やし、数年を要する。多くの計画された案件が初期開発段階で遅延あるいは完全中

止となったこともあり、プロジェクト開発の初期段階で最も重要なことは「金融と

技術的な観点からの事業化可能性の検討のみならず、開発予定サイトの環境制約要

因の評価も含め、計画されたプロジェクトの実行性を理解する」こととされ、これ

がリスクを回避する要諦となっている。 事業計画でのリスクには以下の要因が考えられる。 ① 洋上風力発電の設置海域の定義

洋上風力発電の候補海域(サイト)が明確に定義付けられ、十分に理解され

ていないと、利害関係者との関係のみならず最適設計ができないことにもつ

ながり、コストにも潜在的な悪影響を及ぼすことになる。しかし、技術要素

と環境要素を考慮に入れた最適設計を行うためには、候補海域に対する柔軟

性も確保しておく必要がある。

② 離岸距離 系統連系点までの離岸距離により、技術的・経済的な視点からケーブル容量

の検討が必要である。一般的には、離岸距離約 1 0km までは 12 0 k V 、

2 0km 超では 1 3 2 k V/ 2 2 0k V で、1 3 2k V 以上のケーブルを必要とする洋上

ウィンドファームの最小規模は 2 5 0 - 3 0 0 MW となる。大規模なケースでは、

陸上までの送電連系を H VAC(高圧交流送電)、H VD C(高圧直流送電)

のいずれにするかの選択は、初期投資と洋上風力発電の事業期間を通じての

送電ロスによる損失費用との比較となるが、H VD C 技術は新しいもので、

開発事業者はわずかながら高いリスクを負うことになる。

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③ サイト選定と制約要因 事業計画段階における風況評価では、既往調査資料に基づく机上検討が行わ

れる。サイト選の精度を上げるためには、計測データの出典と履歴、データ

の取得高度およびメッシュ・地図の解像度等の情報を得て評価することが必

要である。 水深、海底地盤の情報は、支持構造物の選定や経済面での検討に必要である

とともに、海上風、波浪等の情報は建設や運転・保守(O & M)の計画ある

いは経済検討に重要なものである。結果として、気象海象の厳しいサイトで

は O &M 費用の想定に慎重さが求められる。 生物保護等の指定海域の選定はできるだけ避けるべきである。 頻繁な航行がある水路、海域および係留地は、洋上風力発電サイトとしては

“重要な”制約要因となる。海運業者にとって風車を直線上に配置する計画

が受け入れやすい。 早期の段階で利用可能な港湾設備を地元雇用の面も含めて検討しておくこと

は有用である。 電波障害、例えばレーダーへの影響を軽減する対策費は、開発者が負うこと

になっている。事業計画に際しては十分に調査を行って予測・評価する必要

がある。 景観は重要な制約要因になるものと考えられている。 系統連系の受入能力は、全ての洋上風力発電計画案件の基本的事項であり、

“重要な”制約要件と見なされる。 漁業者との合意形成は計画段階での重要な部分を占める。特に、底曳網業者

は海底ケーブルを含む洋上風力発電設備と容易に妥協点を見いだすことは難

しく、現行の商業漁業活動と合意形成ができない場合には、それまで要した

時間と費用は大きな負担となる。

④ 基本設計とエンジニアリング 一般に環境影響評価調査と並行してサイトの地質特性評価も行われる。地

質・地盤調査結果から当該サイトでは想定外の土壌条件のために経済性の成

り立たない事業評価となった場合、並行して進めている環境影響評価に係る

費用と時間を費やすリスクにつながるため、調査は早目に行うことが重要で

ある。

( 2 ) ファイナンス

洋上風力発電の事業資金にはいくつかの選択肢があるが、資金を確保する上での

主な課題は、産業自体リスクが高く費用が嵩むと見られている点である。解決策は

包含するリスクをいかに軽減するのかを理解して、プロジェクトをファイナンス面

で魅力的な機会にすることである。プロジェクトの高い品質を維持しつつ、技術リ

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スクを最小化して、プロジェクトの目指すゴール(例えば、Ba nk a b le(銀行で資

金を調達できること)な要求基準を満たす)に到達することが賢明である。 ファイナンスでのリスクには以下の要因が考えられる。 ① ファイナンスの仕組み

主なファイナンスとして、プロジェクトファイナンスとコーポレートファイ

ナンスがあり、その比較を表 4 . 6 -1 に示す。

表 4.6-1 プロジェクトファイナンスとコーポレートファイナンスの比較

項目 プロジェクトファイナンス コーポレートファイナンス 借入人 プロジェクト会社 企業(複数事業を手がける場

合が多い) 資金使途 特定の事業に限定

※プロジェクトファイナンス

においては他業を行うことは

禁止される

運転資金等の名目で厳格に特

定されないケースがほとんど

返済原資 当 該 事 業 が 産 み 出 す キ ャ ッ

シュフロー 企業収益全体(特定部門、特

定事業の収益に限定されてい

ない) 返済遡及 スポンサーに対してリミテッ

ドリコース(限定遡及)また

はノンリコース(不遡及)

スポンサーを保証人として、

フルリコース(全面遡及)

担保 プロジェクト会社の保有する

資産、プロジェクト会社の所

有する諸契約上の権利への担

保設定等

スポンサーの保証 スポンサーの一般財産を担保

として徴求

プロジェクト・リ

スクの負担

プロジェクト関係者間にてリ

スクを分担 リスクの排出とそのリスクの

分配。その結果を徹底的に文

書 化 ( ド キ ュ メ ン テ ー

ション)

スポンサーが単独負担

出典:着床式洋上風力発電ガイドブック(最終版) N E D O 2 0 1 9 . 3

② リスク構造 全ての出資者は、プロジェクトの信頼性を向上させるために、投資意欲、プ

ロジェクトのリスクおよびリスク軽減方法について検討する。関連するリス

クはプロジェクトの段階により異なるが、常にプロジェクトを脅かす主な商

業リスクとして、電力買取り料金、制度上のリスク、為替変動、金利変動、

不可抗力事象等があり、これらに関して明確に対応する必要がある。 風力発電事業には、様々なリスクが存在する。環境省で示している風力発電

事業の主なリスクを以下に示す。これらのリスクは、陸上の風力発電事業を

念頭に置いているが、洋上風力発電事業にも当てはまる。 a . 完工リスク:完工遅延、コストオーバーラン

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b . 発電量リスク:想定外の事象による発電量の減少、楽観的な発電量予測 c . 天候・自然災害等による事故・故障リスク:落雷や台風・乱流の発生、

事故による設備の損壊 d . 性能リスク:故障による出力の低下、機器等トラブルによる売電量の減

少 e . メーカー倒産・事業撤退リスク:倒産によるメンテナンス対応の困難化 f . 操業リスク:運転業務の瑕疵に伴う売電量の低下・停止、事業会社の経

営能力不足 g . 制度リスク:出力抑制の実施

上記の中で特にキャッシュフローに影響を与えるのは、b .発電量リスク、 c .天候・自然災害等による事故・故障リスク、d .性能リスクとしている。リス

クへの対応は当然必要なものの、リスクを過度に評価してしまうと事業費が

膨大となってしまう。どのような対応策を取ればリスクが受容できるものに

なるのか、他の事例を基に慎重に検討することが必要である。 デューディリジェンスとは、投資対象となる資産の価値・収益力・リスクな

どを様々な観点から詳細に調査・分析することである。デューディリジェン

スは、投資家、融資者、その他の関係者に対してウィンドファームプロジェ

クトの成立性を実証するためのプロジェクト管理を含んでいる。風力発電に

限らず大規模なプロジェクトにおいては、投資家や金融機関が第三者に

デューディリジェンス調査を求めるのが一般的である。その第三者は、プロ

ジェクトにおける様々なリスクを評価し、投資家や金融機関はその情報に基

づいて、リスクが融資可能な範囲内であるかどうかを判断する。

③ 保険 事業者の積極的な保険戦略(多様な保険制度の加入)は、コストとリスクの

削減に貢献するが、高額な保険費用が発生することを念頭に置いておく必要

がある。なお保険制度に加入する場合には、保険証書の内容に注意すべきで

ある。以下に典型的な保険証券の例を示す。 a . CAR(建設総合リスク)、b .第三者責任、 c .操業開始遅延、 d .財物損害補償、 e .部分的操業と事業中断、 f .運転(操業)

欧州の洋上風力発電事業では、建設作業期間、商業稼働期間ともに風力発電

設備全体をパッケージで保険手配する方法が一般的である。その内容を表

4 . 6 -2 に示す。今後日本でも、この方法が準用されていくと考えられる。 建設・設置工事期間は洋上風力発電設備にとって最もリスクが高い期間であ

るため、欧米では、その期間中のアセットに対する保険の保証条項として、

事業者によるマリンワランティサーベイの起用が定着している。保険会社は

事業者がマリンワランティサーベイを起用することを条件に、保険を付与す

る。サーベイヤーは第三者の立場から、施工状況が保険会社の要求を満たす

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技術規格に適合しているかを確認する。日本でも、マリンワランティサーベ

イの実施を保険の引き受け条件にする保険会社が出てきている。

表 4.6-2 欧州の洋上風車保険の内容

Wi n d CAR Po l i c y(建設工事段階) Wi n d O P Po l i c y(商業発電運転段階) 保険の略称 補償の概要 保険の略称 補償の概要 C o n s t r u c t i o n A l l R i s k s(C A R)

風力発電設備全体の建設

工事に関わる財物損害を

補償

P r o p e r t y D a m a g e (P D)

変電設備や送電ケーブル

なども含み、風力発電設

備全体の財物をオールリ

スクで補償(一部不担保

危険あり) T h i r d P a r t y L i a b i l i t y(T P L)

風力発電設備全体の建設

工事に関わる第三者賠償

責任を補償

T h i r d P a r t y L i a b i l i t y(T P L)

風力発電設備の商業運転

に起因する法律上の賠償

責任を補償 D e l a y i n S t a r t U p(D S U)

C A R の担 保保 険に 起 因

した、建設工事の作業遅

延により喪失した商業稼

働時の利益を補償

B u s i n e s s I n t e r r u p t i o n(B I)

P D の担保保険に起因し

た、風力発電設備の稼働

不能により喪失した利益

を補償 出典:着床式洋上風力発電ガイドブック(最終版) N E D O 2 0 1 9 . 3

④ 商業的見通し洋上風力発電の設置海域の定義

事業予算は、経験と知識に基づいた、十分な臨時出費を含む現実的かつ堅固

なものが要求される。また、商業的見通しはプロジェクトの成功に不可欠で

ある。そのためには以下に掲げる各種の技術的、商業的側面について、継続

して見直し確認し、商業的リスクを最小化することが重要である。 a .風況モデリング、b .初期投資の見積り、 c .プロジェクト費用内容(特に

運転費用)、d .収入見通し、e .事前収益性分析

( 3 ) プロジェクトの体制

洋上風力発電ファームのように規模が大きく複雑なプロジェクトにおける財務的

な成功は、多くの場合、効果的かつ効率的な組織づくりにかかっている。ヨーロッ

パから学ぶべき教訓のひとつは、無駄な努力を避け、プロジェクトを整然と進める

必要があるということである。プロジェクトの初期段階で行う決断が、プロジェク

トライフサイクルを通して影響する場合があり、プロジェクトの初期からの質の高

い組織は、リスクや潜在的な損失を著しく軽減することができる。 プロジェクトの体制でのリスクには以下の要因が考えられる。 ① プロジェクト管理

プロジェクト管理は、通常、法的に責務があり、かつ説明責任のあるプロ

ジェクト取締役会が担うことになる。プロジェクト管理の目的は、戦略、プ

ロセス、管理計画に裏付けられた論理的、健全かつ繰り返し性のある管理決

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定プロセスを実現することであり、確固たる基本方針が定められていなけれ

ば事業の成就は期待できない。そのためには、「プロジェクト憲章」の中で、

プロジェクトのゴール、キーバリューとなる動機、主な利害関係者の期待、

法律や規制に対する準拠性について詳述し、プロジェクトの実現に必要な予

算や物資を明確にする必要がある。プロジェクトの責任者はプロジェクトの

基本的管理文書である「プロジェクト憲章」に基づく詳細なプロジェクト管

理(実行)計画を作成し、説明する責任を負う。

② プロジェクト管理計画 プロジェクト管理計画は、プロジェクトの開発ならびに実施における基本的

管理文書となるもので、適宜検討と更新を加え、プロジェクトにおける全て

の変更点を反映させなければならない。プロジェクトの組織構成に則った分

野別担当者の役割と報告系統を明確に規定し、全員がプロジェクトにおける

それぞれの特定の役割と工程について理解できるようにしなければならない。

③ リスク管理 進行中のプロジェクトに対するリスク管理として、次に示すプロセスに則し

て実践することによりリスクを低減する。 a . プロジェクトの全期間にわたるリスクの特定 b . プロジェクトの見込みや影響の観点から定性的、定量的なリスクの評価

の提供 c . 実況文書と定期的に更新されるリスク記録の展開 d . プロジェクトに対するリスクの優先順位付け e . リスクに対処するための階層別プロセスの取り決め、および的確なリス

ク対応計画の準備と行動 f . リスク管理の担当職務および説明責任の明確化ならびに担当者への割り

当て

( 4 ) 関係者の同意

事業に対する関係者の同意を得る作業は、事業の建設段階に向けての不確定要素

がある中で、前もって資本投資をしなければならないことから、財務上の高いリス

クを伴い、かつ時間のかかる過程である。利害関係者からの同意の遅れを防ぎつつ、

初期の支出を最適化するためには、事業のプロセスや関係法令を掌握することが必

要不可欠である。 関係者の同意でのリスクには以下の要因が考えられる。 ① 同意取得過程におけるエンジニアリングの役割と理解

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最近の英国における事業者の提案書では、事業の同意が得られるまで基本設

計の実施を待つことを選択している。そのようにすることで、これらの調査

を実施する前の支出リスクを減少させている。

② 同意取得のための管理プロセス 基本設計の結果が反映されていない事業計画の場合、風車の定格出力や基数、

基礎形式等に関して複数案の環境影響評価報告書を取りまとめることとなる。

許認可機関や利害関係者の意見を取り入れた環境影響評価や追加調査報告書

(H a b i t a ts Re gu l a t i o n Ass es sm e n t)の変更は、同意取得の遅延をもた

らす(同意事項として、しばしば鳥類の衝突確率の低下が期待できる大型風

車の計画が推奨される)。そのため、コスト低減の観点から風車の定格出力

や基数、基礎形式等が設定された上で環境影響評価を行うことが重要である。

③ 利害関係者への対応 早い時点における正確な情報を中心的な利害関係者に伝えることは、事業決

定を長引かせないために必要不可欠で、環境影響評価における最も重要な手

段である。利害関係者との協議においては、環境影響評価の項目や手法(調

査地点、調査時期等)の選定にあたり、利害関係者が関与する最も重要な問

題に焦点を絞ることである。 N ED O では、調査対象海域の資料調査解析、国内における事例調査および海

外における事例調査の結果を元に、漁業者や地域のステークホルダーとの合

意形成の課題を整理し、合意形成メニューを作成している。その合意形成メ

ニューをに記す。 表 4.6-3 合意形成メニュー

目的 合意形成メニュー 合意形成の場の設置 海域別にみた協議会、法律・条例及びルール

の整備 漁業者の事業への参画・提

携・支援等 洋上風力発電所の環境アセスメント調査、事

後調査(モニタリング)等への漁業関係者の

作業支援、洋上風力発電所の保守・点検作業

(メ ンテ ナン ス) へ の漁 業関 係者 の作 業 支

援、共同事業化 水産資源の保護並びに海洋

環境への影響評価 洋上風力発電による魚類の蝟集効果、水産資

源モニタリングの重要性、環境アセスメント 漁業施設としての洋上風力

発電施設の利活用 給型養殖、沖合養殖及び浮き魚礁、地産地消

観光資源 観光資源 観光資源、港湾クルージング、次世

代エネルギーパーク等におけるサイエンスツ

アー、遊漁業 経済効果 経済効果 情報提供・情報共有 情報提供・情報共有

出典:着床式洋上風力発電ガイドブック(最終版) N E D O 2 0 1 9 . 3

漁業者との交渉は、長期にわたるスケジュールとコストに対するリスクがあ

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ることから、有能な人材の配置が要求される。 N ED O では、海洋再生可能エネルギーの導入にあたっては漁業との協調が不

可欠であるとし、洋上風力発電の漁業協調方策の具体的なメニューを 5 つ挙

げている。その概要を以下で紹介する。 a . 風車基礎部の人工魚礁化利用(資源保護育成目的、周辺での漁業操業目

的) b . 海洋データの収集・提供 c . 観光・レクリエーション利用(海釣り公園の併設、ダイビングスポット

としての活用) d . 電力供給利用 e . 洋上発電関連事業への参画(洋上発電施設の建設・保守点検における漁

船利用、洋上発電事業への出資・参画)

④ 異なる管轄部署への申請 洋上風力発電施設は、洋上風車に代表される洋上施設と変電所のある陸上施

設からなっている。そのため、洋上と陸上を監督する複数の機関の許認可を

得る必要があり、手続きの複雑さに加え、許認可の可否判断の相違や遅延リ

スクがある。

( 5 ) 風力資源

洋上風力発電事業における収益リスクの原則は、風力資源を計画段階や建設段階

の全てのステージで考慮することである。事業化は、当該サイトにおいて期待され

るエネルギー生産量に大きく依存するため、風力エネルギーの予測を正確で厳格に

するばかりでなく、当該サイトから最大限のエネルギーを取得することも考慮すべ

きである。これに対するキーポイントは予測の不確定さを最小にすることで、大き

な不確定さをもった予測は、サイトにおける事業が運転段階に至ったときに計画発

電電力量に合致しないリスクをもたらす。また、ウィンドファームのエネルギー源

の鉄則は、風力エネルギー取得量を最大とし、ロスを最小とするようなサイト内の

風車の配置計画を考慮すべきことである。これは、また風車の疲労荷重を軽減させ、

寿命を延ばすことにつながる。 風力資源でのリスクには以下の要因が考えられる。 ① 風況観測

洋上風力発電サイトの風況観測地点は、多くの風車位置を代表することがで

きるよう注意深く選定されるべきである。 風況観測の最高高度は、風車のハブ高さに合わせることが望ましいが、最低

でもハブ高さの 2 / 3 の高度が必要である。また、マストの横断面の形状に起

因する風速観測時の気流の歪みを最小にするように、各観測高度において少

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なくとも 3 箇所のブームが必要である。 風力資源の評価のために風向、風速、大気安定度(ウエイクロスに影響)に

関するデータを取得すべきである。 財務上の評価には最低でも 1 - 2 年間のデータを収集すべきで、データの取得

率も高くすべきである。 洋上における風況観測タワーには相当の投資が必要となることから、浮体式

の風況観測装置(Li DAR 等)の利用も考えられる。これは風車の計画配置

内において異なる地点でのデータを収集することができ、風力資源の平面的

な変化の検証を可能にするとともに、ハブ高さを含むより高い高度の観測が

可能である。ただし、ブイの動揺を補正する動揺補正アルゴリズムが必要で、

現時点ではファイナンスレベルのデータの精度は検証されていないが、今後

の有力な洋上風況観測システムである。

② 長期間の参照データ 一般的なウィンドファームの寿命は 2 0 - 2 5 年であり、サイトでは風速や風

向分布に年変動が見られる。この風力資源の年変動が最終的なエネルギー取

得量の予測における不確実性の原因となっている。平年的な風力資源量を算

出するには、短期間のサイトの風況観測データを長期間の代表とするデータ

に修正し、風速予測の不確定さを減少させる必要がある。

③ 風車の配置 サイト内のウエイクの影響を抑止するためには、風車の配置設計の段階で、

以下に示す要因について考慮されるべきである。 a . 風車間隔(最低でもロータ直径の 6 倍の離隔距離) b . 配置の形状

④ 風車の選定

新しい技術には品質と信頼性のリスクが付き物である。このため、技術的リ

スクを低減し、開発サイトの風況条件と事業目的に適った最適な風車を選定

することが重要である。風車メーカーにもプロジェクトに参入してもらって

アドバイスを受けることが必要である。

( 6 ) 建設段階

プロジェクトの設計段階および建設段階は、技術的に最もチャレンジングな段階

であり、そのプロセスのほとんど全ての過程において求められる決定・決断は、現

場の要員の健康と安全あるいは工事の工程に影響を及ぼす可能性がある。建設段階

の機器の費用および人件費は相当の額に及び、ほんの少しの工期の遅れが極めて大

きな金銭的損失につながる可能性がある。そのため、ヨーロッパのデベロッパーや

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コントラクターは、過去の経験から、現場作業の遅れのリスクを最小限にするテク

ニックを開発してきた。 建設段階でのリスクには以下の要因が考えられる。 ① 組織と管理業務

プロジェクトには、引き渡しの段階に至るまで、明確な役割と責任が与えら

れた経験豊かな人材からなる組織を維持することが欠かせない。組織は、個

別の作業パッケージごとに責任を持つマネージャーと、傘下の個々の分野に

配置された経験豊かなエンジニアによって構成される。

② エンジニアリング プロジェクトの全ての段階を通じ、詳細設計を行い、設定された条件の範囲

内で、健康・安全、予算、プログラム、運転上の要件および品質に対して、

望ましいプロジェクトを形成することが大切である。それには工程に沿って

危険要因を特定し、危険軽減措置(設計変更等)を講じてリスクを軽減でき

るようにしなければならない。 工事段階では、発見された危険要因の監視および是正が行われるが、それに

はエンジニアリングマネジメントを補完するツールとして、インターフェー

スマトリックスの作成(部門間の境界と相互理解の明確化)とリスクの登録

を行う必要がある。

③ 工程管理 建設スケジュールは、現実的であると同時に、請負業者間の遅れを防ぐため

に明確に調整、配列されていることが重要である。全ての活動をカバーし、

操業開始が遅れないように注意深くモニターする必要がある。

④ 工事 ヨーロッパでは、洋上ウィンドファームの建設と運転には M ar i n e L i c e ns e(マリンライセンス)と呼ばれる認可が必要で、それにはライセンス要件を

順守するために工事前、工事中および工事後の環境モニタリングについても

規定されている。また、同意条件として工事前のモニタリング調査の実施と

ともに、施工計画書、船舶管理計画、海洋汚染対策計画および航行安全計画

について、認可機関およびその関係者に申請し、認可を受ける必要がある。

したがって、このような条件を満たすために必要な費用と時間を考慮してお

く必要がある。

⑤ 基礎とトランジションピース 風車の基礎工事には、リスクと不確実性が付きまとう。そのため、基礎の最

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終設計では、設計段階で行われた地質調査結果を踏まえて、プロジェクトの

要件に適応した設計を行う必要があり、基礎設計とサイトの自然条件を照ら

して輸送・据付の戦略を立てることが重要である。

⑥ 風車とタワー 風車とタワーの据付作業は、通常、S EP 船を利用して行われる。風車とタ

ワーの据付方法(一体型、分割型)は、風車 /タワーの重量、S EP 船の能力、

サイトの自然条件(風況、波浪、海潮流)、工事用の港湾状況等を勘案する

とともに、安全面・経済面の観点から最適な方法を検討する。

⑦ 海底ケーブルの敷設と埋設 送電用とアレイケーブルに関するサイズと設計は、電気系統全般の設計と

ウィンドファームの構成・配置により決まる。更なる設計条件として、送電

ルート、土質、埋設深度、補足的保護措置等が与えられれば、海底ケーブル

の製作者が必要とするケーブルの諸要素を特定することができる。なお、英

国の大規模な沖合の洋上ウィンドファームの開発では、H VAC(高圧交流送

電)と H VD C(高圧直流送電)を比較検討し、コスト削減とリスクヘッジ

の両面から送電方法を選ぶ傾向にある。 地質調査は、ケーブルルートの最終案を決定する上で不可決な調査で、これ

により個々のケーブルの長さ、最適敷設方法、ケーブル保護の必要性等が確

定される。 我が国では欧州に比べて、海底土質に係る調査実績が少なく、ボーリング等

の計測機器や専用船舶が不十分である。海底土質に関するリスクが大きいの

で、コスト低減の観点からも注視する必要がある。 海底ケーブルの敷設は、正しい手順で行われることが重要である。 海底ケーブルルートの一部が埋設されていない箇所は、埋設に代わる代替技

術(マットレシング、岩石投下、ウォータジェット法、あるいはそれらの組

み合わせ)でケーブルを保護する必要がある。 アレイケーブル末端部を風車基礎に接続するには、ケーブルを支え、保護す

るためのケーブル保護システム(CPS)を特定し、それを受け入れられるよ

うな基礎設計を構築する必要がある。従来使用されてきたシステムは、ケー

ブルに設置されたケーブル保護システムと J チューブエンドのベルマウスが

合うように設計されたラッチ機構を備えている。

( 7 ) 調達戦略

調達に係わる戦略は、事業者のリスクに対する関心度、財政投資および現行のサ

プライチェーンといった主要ファクターに左右される傾向がある。曖昧な範囲と成

果物は、遅れとコスト増加につながる恐れがある。

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調達戦略でのリスクには以下の要因が考えられる。 ① 調達戦略と契約

明確な調達戦略には、コスト、品質、プログラム、H S E(健康・安全・環境)

等に関して、プロジェクトにとって最善の選択を可能にする競争調達プロセ

スが含まれていなければならない。 調達戦略は、請負業者が合意済みの作業範囲をスケジュール通りに達成でき

ること、また、契約が、約定損害賠償、不可抗力、連続不良(シリアルディ

フェクト)、瑕疵担保期間、保証 /担保等をカバーしていることを確実にす

るものでなければならない。

② サプライチェーン 適切なサプライヤーの選択は、プロジェクトのサポートに不可欠である。こ

のため、経験豊かで、高い評価を受け、豊かな資源を持ち、信用できるサプ

ライヤーを選択することが重要である。一方で、サプライヤーや請負業者は、

コンポーネント /設備 /船舶等がそれぞれに求められているタスクに適したも

のであることを保証できなければならない。 ヨーロッパでは、プロジェクトの調達に影響し、最終的にプロジェクトのス

ケジュールにも影響を及ぼす主要なコンポーネントは、船舶、発電機、海底

ケーブル、変圧器と考えられている。サプライチェーンの生産能力と主要ア

イテムの供給に伴うリスクを理解するためにも、サプライチェーンとの関わ

りに優先順位をつけておくことが不可欠となる。

( 8 ) 運転・保守

ヨーロッパで最初の商業的洋上風力発電所が就役したのは、僅か 1 0 年前である。

そのため、運転・保守(O &M:O p er a t i o n & M ai n t e n an c e)段階のコストとリ

スクは未だ解明途上にある。公表されている調査結果によると、O &M の推定生涯

コストはプロジェクトの全投資額の 25~4 0%を占める。このため、O& M は、コ

スト削減機会を特定し、電力販売による収入を確保する上で重要な段階である。 運転・保守でのリスクには以下の要因が考えられる。

① 稼働率の向上

強力で有効な O& M 理念は発電量に影響を及ぼすリスクを特定すると同時に、

以下のものを含む生産ベースの稼働率の最大化に向けた目標を特定するもの

でなければならない。そして、これらの主要分野に影響を及ぼすためには、

オーナーの役割、契約戦略、O& M 物流、予備部品戦略に対する入念な考慮

が必要となる。 a . 年間で風速が最も低い日に、予定されている保守活動を実施する。

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b . 年間の風車停止基数の最小化を目的とした、先を見越した保守作業を計

画する。 c . ダウンタイムにつながる故障タービンの早期修理を徹底する。 d . 故障を予防し、発生前に故障を予測するシステム(CM S 等)を提供す

る保守戦略を整備する。

② リスク管理 O&M に対する理念は、風車のライフサイクルを通して発生する、様々な問

題を適切に管理する考えに基づいていなければならない。ライフサイクル全

体にわたるリスクを理解し、管理することは、不均衡リスクや取引機能との

インターフェース等の商業問題を確実に管理し、適切な保険保障を確保する

ための明確な戦略を構築する上で重要である。また、O &M 理念は安全衛生

リスク、高い安全衛生管理基準の重要性、サイトパフォーマンスの最大化に

も貢献する従業員と請負人に対する注意義務を明確にするものでなければな

らない。

③ O&M 戦略 O&M 戦略は、O& M 理念を費用的に効率良く実施する方法を特定し、以下

の a . - e .を含むものでなければならない。故障が起きた場合には、故障の原

因を調査し、再発防止に向けて再設計あるいは改良する価値があるか否かを

決定することも重要である。現在、このようなアプローチは、主にタービン

サプライヤー主導で行われているが、故障原因の理解を早めるオーナー主導

の解析(RCA:Ro o t Cau s e An a l ys i s)の例も出現し始めている。この場

合、オーナーが O EM サービス /保証契約によって RCA へのアクセス権を

与えられていること、また、オーナーが自社で工学的調査を行うか、あるい

は O EM 主導の工学的調査、部品の取り外し、徹底的調査等に立会人を送る

権利を保持していることが重要となる。 a . 全般的なメンテナンス戦略 b . 船舶とアクセス戦略 c . 効果的な物流の実施 d . 主要コンポーネントの管理 e . 送電システムの管理

④ 船舶とアクセス戦略

事業者が船舶を保有あるいは傭船することによって、コスト削減と管理向上

を実現できる可能性が生まれる。風力発電所への良好なアクセスの確保は、

修理時間の短縮と気象関連のコスト削減にとって不可欠である。適切なアク

セスを確保しつつコストを最適化できる船舶仕様を選択するために、波や気

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象データを利用することも重要である。考慮すべきその他の要素は、最寄り

の適切な港までの距離、潮流の方向・流速・範囲、サイトの深さ、最多風向

等である。また、洋上風力発電施設にはアクセス性を高めるために梯子を 2 基設置し、風車上の船舶アクセスフェンダーについても付着生物が付着して

いない清潔な状態を維持し、梯子の使用中に高所からの落下を防ぐための落

下防止システムを備えていなければならない。 適切なアクセス戦略を決定する場合、特に氷、霧、強風、雷を伴った嵐等の

荒天候下における安全衛生リスクを考慮に入れることが重要である。

⑤ 物流と O &M 基地 予備部品の速やかな入手と船積み地点に近い場所での保管を確実にするため

には、入念かつ徹底した物流計画を構築しなければならない。 波止場付近には、予備部品やツール類を船に積み込むためのクレーンを含む

十分な荷役設備が必要である。また、予備ケーブルや予備の風力発電所用主

要コンポーネント等は、大型船舶が停泊できる別の場所に保管しておく必要

がある。コンポーネントメーカーに対して戦略的予備品の供給を保証する契

約を取り決めることも、バランスシート上の在庫を減らすのに有効である。 物流サポートチームは、洋上で作業する技術者やエンジニアと共同で動ける

体制を作っておかなければならないし、事業者は適切な福祉施設も提供する

必要がある。

⑥ 送電システム管理 洋上風力発電所の収入源にも影響を及ぼすため、事業者がオペレータとの良

い関係を維持し、送電システム障害のリスクを低減するための協力関係/相

乗効果を追求することが重要になる。

⑦ 安全規則 故障に速やかに対応するためには、高電圧安全規則に基づき作業許可証やそ

の他の安全文書を発行する権限を付与された、十分な数の上級権限者を任命

しておくことが重要である。

⑧ IT 資産管理システム 洋上風力発電施設の大規模化に伴い、メンテナンス作業の計画と実施を管理

する適切な IT ソリューションを構築することが重要になる。これは、メン

テナンスが最適な時間に行われるようにするために重要であるが、コン

ピュータ化されたメンテナンス管理システム(平均稼働時間と平均修理時間、

風車の故障・事故履歴、予備品の管理状況、最新気象情報へのアクセス、船

舶位置情報等の主要なパフォーマンス指標)の運用は、効率的な資産管理に

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欠かせないものである。

( 9 ) 健康・安全性・環境・セキュリティ

ヨーロッパの洋上風力エネルギー市場は、国内規制の遵守と事故の回避を目的と

した高度な「健康・安全性・環境保全」基準を業界の基礎としている。国内規制の

遵守は、プロジェクトの成功にとって重要であるだけでなく、建設・運用段階での

事故およびコストの削減にも寄与する。 健康・安全性・環境・セキュリティでのリスクには以下の要因が考えられる。

① 海上活動

国際連合の専門機関である国際海事機関( IMO)の目的のひとつは、海上航

行と船員のたの国際規制の枠組みを構築し、維持することにある。洋上風力

業界が適用対象となる最も関連性の高い国際海事規制あるいは手段は以下の

通りであり、これらの条約を遵守して海上作業を行う必要がある。 a . 19 6 6 年の満載喫水線に関する国際条約(LL 条約) b . 1 9 7 2 年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約

(CO LREG 条約) c . 1 9 7 3 年の船舶による汚染の防止のための国際条約(M AR PO L 条約) d . 1 9 7 4 年の海上における人命の安全のための国際条約(SO LAS 条約) e . 19 7 8 年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

(S TCW 条約)

② 共同企業体プロジェクト 洋上風力発電プロジェクトでは、数多くの請負業者が、特にプロジェクトの

建設段階で関与するケースが増えており、多くの人材、船舶移動および設備

が安全衛生上のリスクが高い活動に関与している。このような共同企業体プ

ロジェクトでは安全衛生管理が重要で、そのためには事業者のリーダーシッ

プ、リスク管理、施工計画、企業間のインターフェース管理が必要である。

③ 安全衛生 洋上風力発電プロジェクトにおいては、安全衛生が重要で、単独作業あるい

は複数の作業間との調整を図って事故が起こらないようにしなければならな

い。そのためには、安全衛生基準と手順を整備し、作業員の安全衛生教育と

ともに、管理システムの構築と的確な運用が必要である。なお、海上作業の

遅れは、既定のスケジュール確保に起因するリスクを増大させる可能性があ

るため、注意を要する。

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( 1 0 ) 撤去・回収

洋上風力発電施設の撤去・回収作業の範囲は、そのときに整備されている法律と

安全作業慣習に基づいて決定される。洋上風力発電施設のサイトは、海域環境への

悪影響を最低限に抑えるために、承諾条件、環境/生態学的/建築学的状態を配慮

しつつ可能な限り現状復帰され、撤去後は、関係規制当局に報告書を提出する手順

を踏むことになると考えられる。 撤去・回収でのリスクには以下の要因が考えられる。

① 撤去計画

撤去計画は、プロジェクト設計とレイアウトが確定される開発段階に起草し、

運用段階で定期的に見直し、更新されなければならない。撤去時期が近づく

と撤去計画の最終見直しを行い、提案されている作業プログラムを既定の承

諾条件に沿って決定しなければならない。洋上風力発電所の廃止は、建設・

設置プロセスの逆のプロセスであるが、英国では埋設された海底ケーブルの

回収は環境に悪影響を及ぼす可能性が高いとし、残置の方針がとられている。

② 安全衛生 撤去作業においては、「健康・安全性・環境保全」をあらゆる分野において

優先して作業を行う必要がある。

③ 撤去費用 撤去費用は、会計処理上も資産除去債務を計上することが必要となることも

あり、事業実施のための費用として考慮されている。撤去費用の水準は、陸

上風力と同様に資本費の 5%( IEA 試算)とされているが、1 0%(日本の事

業者の試算)とのヒアリング結果もある。また、撤去計画に対する一部の承

諾条件には、撤去後の環境モニタリング・メンテナンス計画の作成を義務付

けているので、これに関する費用も予算化しておかなければならない。

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4.6 .2 コスト削減

ヨーロッパの洋上風力産業は、投資家にとってより魅力的なものとなるように、最

初のスコーピングから概念設計とエンジニアリング、研究開発、建設・設置方法、運

転・保守、品質とパフォーマンスまでを含む全ての分野で、常にコスト削減方法を模

索している。 リスク要因を抑止することがすなわちコストの低減に結び付く。ここでは、改めて

洋上風力発電事業者にとって関係の深いコスト低減策について概観する。

( 1 ) 許認可

洋上風力発電計画の許認可待ちの状態にある事業者は、その間、経済的負担と関

連リスクを抱えることになる。この承諾プロセスが早くなればなるほど、事業者の

リスクは低減し、投資家にとってプロジェクトはより魅力的なものになる。

( 2 ) 契約戦略

大規模なマルチ契約の獲得プロセスには膨大な時間と資源を要するが、それぞれ

一回限りの契約関係になる傾向がある。しかし、事業者とサプライヤーの両者に

とって有益な包括協定を設定できれば、コスト削減も可能である。包括協定では、

最初の入札を実施した後は、その後入札を行う必要はなくなるため、入札に伴う時

間、労力、コストを削減できるだけでなく、契約獲得プロセスを早めるというメ

リットもある。また、長期的な関係の構築は、サプライヤーの技術力と可用性に対

する理解を深め、プロジェクトの発展を促進する。

( 3 ) プロジェクトの管理

適切なプロジェクト管理ツール、技術、プロセスを備えた知識と経験豊かなチー

ムは、リスクを低減し、予算の超過を減らし、インターフェースを管理し、プロ

ジェクトを計画通りに、しかも予算内で達成することに貢献できる。なお、プロ

ジェクトの計画は、十分な危機管理計画と現実的な予算に基づいた、達成可能なも

のでなければならない。

( 4 ) 物流

洋上風力発電の建設、運転・保守に係る物流は、官民協力の下、海運業界の専用

船舶や専用設備の利用と設計によって大きく改善させることが可能である。コスト

削減方法として、船舶の共有もひとつのやり方であるが、前述のように海上作業の

稼働率を勘案し、S EP 船等の作業計画は綿密に立てることが重要である。

( 5 ) 運転・保守

事業者は、メンテナンスパートナーシップを構築し、多大な出費につながる重要

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なメンテナンス作業や、突発的な重大障害を対象とした契約を交わすことにより、

コスト低減が図られる。また、メンテナンス会社は O& M 設備、専門ツール、予備

部品等の共有化、また、サービス時間を減らしパフォーマンスを高める画期的な

サービス計画の構築等の方法によって、コスト削減イニシアティブを実施すること

が可能と考えられる。

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4.7 . 課題と今後の展開

我が国における洋上風力発電の取り巻く状況は、FIT 法の適用、港湾法の改正によ

る港湾における洋上風力発電施設等の導入の円滑化や埠頭の長期貸付、再エネ海域利

用法による一般海域での長期占有可能など法的整備も整いつつ、洋上風力発電への機

運が高まってきている。また、台湾では日本企業も事業者・施工業者として参画して

おり、海外展開も進んできている。 このような背景に中で、今後洋上風力発電を伸ばしていくためには、再エネ海域利

用法の基本原則にも示されているように、以下の事項課題として挙げられる。 ① 長期的、安定的かつ効率的な発電事業の実現

長期間にわたり海域を占用することから、信頼性があり、かつ国民負担抑

制のためのコスト競争力のある電源を導入することが重要である。 このため、「長期的、安定的かつ効率的」な発電事業の実現を目指す。

② 海洋の多様な利用等との調和 漁業等と共存共生した海洋再生可能エネルギー発電事業を実現する。

③ 公平性・公正性・透明性の確保 コスト削減や先進的な技術開発等の事業者の創意工夫を後押しするため、

公平性・公正性・透明性を確保し、適切な競争環境を実現する。 ④ 計画的かつ継続的な導入の促進

洋上風力産業の健全な発展を図るためには、継続的な市場をつくることが

重要であることから、計画的かつ継続的な洋上風力発電の促進を図る。

2 0 18 年及び 2 0 19 年に実施した洋上風力発電の動向調査は、事業計画から事業完了

までのプロセスについて、既存資料を基に現状や動向を整理したものである。本報告

書は、洋上風力発電の事業に係る基本的事項が把握できるものとなっており、初心者

にも理解してもらえる資料になっている。 今後の展開としては、洋上風力発電に関わっている方々へのヒアリング調査等によ

り、現実に起こり得る問題点を明確にするとともに、その解決方法のヒントになる情

報を収集し、WG 関係各社が今後の事業展開へ結ぶつけることが必要と考えられる。

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5. 「海洋再生可能エネルギーの動向調査 WG」メンバー

一般財団法人エンジニアリング協会で、本洋上風力発電の動向調査を取りまとめた

WG のメンバーは以下の通りである。

表 6- 1 「海洋再生可能エネルギーの動向調査 W G」メンバー 氏 名 会社名

杉岡 伸一(座長) 海洋エンジニアリング株式会社

林 秀郎 株式会社 大林組

今井 大蔵 海洋エンジニアリング株式会社

鴻上 雅典 川崎重工業株式会社( 2 0 1 8 年 4 月~ 9 月) 関 宏輔 川崎重工業株式会社( 2 0 1 8 年 9 月~ 2 0 1 9 年 2 月) 江口 雄三 川崎重工業株式会社( 2 0 1 9 年 3 月~ 1 0 月)

東原 周子 川崎重工業株式会社( 2 0 1 9 年 1 1 月~)

木村 貴志 株式会社環境総合テクノス

新保 芳郎 国際石油開発帝石株式会社

稲井 康文 国際石油開発帝石株式会社( 2 0 1 9 年 1 1 月~)

谷川 亮一 国際石油開発帝石株式会社

依田 謙人 清水建設株式会社( 2 0 1 9 年 4 月~ 1 1 月)

安倍 茉奈美 清水建設株式会社( 2 0 1 9 年 1 1 月~)

渡邊 和樹 ジャパン マリンユナイテッド(株)

山口 高典 ジャパン マリンユナイテッド(株)

伊藤 彰敏 石油資源開発株式会社

伊藤 一教 大成建設株式会社( 2 0 1 8 年度)

織田 幸伸 大成建設株式会社

中村 広規 大成建設株式会社( 2 0 1 8 年度)

小口 弘樹 大成建設株式会社( 2 0 1 9 年度)

松井 俊二 大成建設株式会社

伊澤 亮 千代田化工建設株式会社( 2 0 1 8 年度)

丹下 龍 千代田化工建設株式会社( 2 0 1 9 年度)

大島 隆史 東洋エンジニアリング株式会社( 2 0 1 9 年 4 月~ 1 1 月)

安田 創太郎 東洋エンジニアリング株式会社( 2 0 1 9 年 1 1 月~)

飯塚 浩晃 日揮株式会社( 2 0 1 9 年度)

冨樫 秀彰 日揮株式会社( 2 0 1 9 年度)

岸本 宏司 日鉄エンジニアリング(株)(旧 新日鉄住金エンジニアリング(株))

矢加部 文 日本エヌ・ユー・エス株式会社

高橋 栞 日本エヌ・ユー・エス株式会社( 2 0 1 9 年度)

石江 英幸 日本オイルエンジニアリング株式会社( 2 0 1 8 年 9 月~ 2 0 1 9 年 3 月)

池田 敦子 日本オイルエンジニアリング株式会社( 2 0 1 8 年 9 月~)

古林 盾門 日本オイルエンジニアリング株式会社( 2 0 1 9 年度)

石田 浩三 日本海洋掘削株式会社( 2 0 1 8 年度)

前田 啓彰 日本海洋掘削株式会社

西岡 文維 日本海洋掘削株式会社( 2 0 1 9 年度)

小松 正夫 三菱造船株式会社

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6. 参考資料

6.1 . 本編中の参考資料

表 6.1-1 本編中の参考資料用リスト

6.2 . 関連情報の出典

○統計データ 1 ) G l o b a l W i n d R e p o r t 2 0 1 7、G W E C 、2 0 1 8 / 4 / 2 5

h t t p : / / g w e c . n e t / c o s t - c o m p e t i t i v e n e s s - p u t s - w i n d - i n - f r o n t / 2 ) I E A W i n d A n n u a l R e p o r t

h t t p s : / / c o m m u n i t y . i e a w i n d . o r g / p u b l i c a t i o n s / a r 3 ) W i n d i n P o w e r 2 0 1 7 E u r o p e a n s t a t i s t i c s、W i n d E u r o p e , 2 0 1 8 年 2 月

h t t p s : / / w i n d e u r o p e . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / f i l e s / a b o u t - w i n d / s t a t i s t i c s / W i n d E u r o p e - A n n u a l - S t a t i s t i c s - 2 0 1 7 . p d f h t t p s : / / w i n d e u r o p e . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / f i l e s / a b o u t - w i n d / s t a t i s t i c s / W i n d E u r o p e - A n n u a l - O f f s h o r e - S t a t i s t i c s -2 0 1 7 . p d f

4 ) N E D O 日本における風力発電設備・導入実績 h t t p : / / w w w . n e d o . g o . j p / l i b r a r y / f u u r y o k u / i n d e x . h t m l

○風況マップ 1 ) N E D O 風況マップ(陸上・洋上)

h t t p : / / a p p 8 . i n f o c . n e d o . g o . j p / n e d o / h t t p : / / a p p 1 0 . i n f o c . n e d o . g o . j p / N e d o _ W e b g i s / t o p . h t m l

○洋上風力の動画例 1 ) 次世代浮体式洋上風力発電システム「ひびき」(実証研究、建造の記録、しくみ等)

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / p l a y l i s t ? l i s t = P L Z H 3 A K T C r V s U 4 1 f D L C X E 4 w s J h F c u c Z F Y V h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = h p U Z g q p x E W o h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = G J A j 1 D G P P a k & l i s t = P L Z H 3 A K T C r V s U 4 1 f D L C X E 4 w s J h F c u c Z F Y V & i n d e x = 2 & t = 0 s h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = Q x N 5 r m 9 7 U G Y & l i s t = P L Z H 3 A K T C r V s U 4 1 f D L C X E 4 w s J h F c u c Z F Y V & i n d e x = 4 & t = 0 s h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = r S y 4 K u 4 d z q 4 & l i s t = P L Z H 3 A K T C r V s U 4 1 f D L C X E 4 w s J h F c u c Z F Y V & i n d e x = 6 & t = 0 s

2 ) 福島洋上風力コンソーシアム(実証事業紹介、完成予想、発電状況記録) h t t p : / / w w w . f u k u s h i m a - f o r w a r d . j p / i n d e x . h t m l h t t p : / / w w w . f u k u s h i m a - f o r w a r d . j p / m o v i e 0 3 . h t m l

No. 章 分類 文献名 著者・発行元 発行日 情報源(URL等)1 1 一般、計画 再生可能エネルギー導入拡大に向けた関係府省庁連携アクションプラン 内閣府 再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議 2017.04.11 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei_energy/pdf/h290411_actionplan.pdf2 1 一般、計画 第3次海洋基本計画 内閣府 2018.05.15 https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/plan/plan03/plan03.html3 1 一般、計画 第5次エネルギー計画 経済産業省資源エネルギー庁 2018.07.03 http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180703001/20180703001.html

4 4.1 一般、計画平成22年度 新エネルギー等導入促進基礎調査事業(風力エネルギーの導入可能量に関する調査) 調査報告書

経済産業省/伊藤忠テクノソリューションズ 2011.02.28 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/E001771.pdf

5 一般、白書 NEDO再生可能エネルギー技術白書 NEDO 2010.07 https://www.nedo.go.jp/content/100116323.pdf6 4.1 一般、白書 NEDO再生可能エネルギー技術白書 第2版 NEDO 2013.12.12 https://www.nedo.go.jp/library/ne_hakusyo_index.html

7 4.1 一般 “Wind Energy” in IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate ChangeMitigation

Wiser, R.,Zhenbin Yang, Cambridge University Press 2012 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/Chapter-7-Wind-Energy-1.pdf

8 4.1 一般 Global Wind Market Update – Demand & Supply 2017 FTI Consulting 2018.04https://www.fticonsulting.com/~/media/Files/us-files/intelligence/intelligence-research/global-wind-market-update-2017-supply-side-analysis.pdf

9 4.1 一覧 (海外の洋上ウィンドファームの一覧) 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/10 4.1 一般 Offshore Wind Farm Baseline Documentation(IEA Wind Task 26) IEA(International Energy Agency) 2016.06 https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/66262.pdf11 4.1 一般 Floating Offshore Wind : Market and Technology Review Curbon Trust 2015.05 https://www.carbontrust.com/media/670664/floating-offshore-wind-market-technology-review.pdf12 4.1 一般 WIND IN OUR SAILS EWEA(European Wind Energy Association) 2011.11 http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/Offshore_Report.pdf13 4.1 一般 自然エネルギー白書(風力編) JWPA(日本風力発電協会) 2013.03 http://jwpa.jp/pdf/hakusyo2013.pdf14 4.1 一般 風力発電関連産業集積等調査等委託業務 報告書 福島県/みずほ情報総研 2015.03 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/128684.pdf15 4.1 統計 日本における風力発電設備・導入実績 NEDO 2018.06.28 https://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku/index.html16 4.1 統計 GWEC GLOBAL WIND STATISTICS GWEC(Global Wind Energy Council) 2018.02.14 https://gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC_PRstats2017_EN-003_FINAL.pdf17 4.1 コスト 2015 Cost of Wind Energy Review NREL(National Renewable Energy Laboratory) 2017.05 https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/66861.pdf18 4.2 環境影響 「環境アセスメント制度のあらまし」パンフレット 環境省 環境影響評価情報支援ネットワーク 2017.10改訂 http://www.env.go.jp/policy/assess/1-3outline/index.html19 4.2.2 気象・海象 洋上風況マップ(NEDO NeoWins) NEDO 2018.03.30更新 https://www.env.go.jp/press/104267.html20 4.2.2 気象・海象 風況マップ 環境省 2015.03.17改訂 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/windmap/21 4.2.2 気象・海象 日本型風力発電ガイドライン(台風・乱流対策編) NEDO 2008.03 https://www.nedo.go.jp/library/furyokuhoukoku_index.html22 4.2.2 気象・海象 日本型風力発電ガイドライン(落雷対策編) NEDO 2008.03 https://www.nedo.go.jp/library/furyokuhoukoku_index.html23 4.2.2 気象・海象 海の基本図(海底地形図、海底地質構造図) 日本水路協会 https://www.jha.or.jp/jp/shop/products/coastal/index.html24 4.2.2 気象・海象 航海用電子参考図 (new pec) 日本水路協会 https://www.jha.or.jp/jp/shop/products/newpec/index.html25 4.2.2 気象・海象 海底底質図 産業技術総合研究所 地質調査総合センター https://www.gsj.jp/Map/JP/marine-geology.html26 4.2.2 気象・海象 全国港湾海洋波浪情報網(NOWPHAS) 国土交通省港湾局 http://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/

27 4.2.2 気象・海象海洋台帳(海しるに変更)海洋状況表示システム(海しる)

海上保安庁海洋情報部http://www.kaiyoudaichou.go.jp/https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html

28 4.2.2 気象・海象 漁業センサス 農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/fc/29 4.2.2 気象・海象 農林水産統計 農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/tokei/30 4.2.2 気象・海象 海洋調査技術マニュアル-海洋地質調査編-第 2 版 海洋調査協会 2004.04 https://www.jamsa.or.jp/contents/technical/index.php31 4.2.2 環境影響 環境アセスメントデータベース(EADAS) 環境省 2017.07.11 https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/32 4.2.2 一般 風力発電導入ガイドブック改訂第9版 NEDO 2008.02 https://www.nedo.go.jp/content/100079735.pdf

334.2.2,4.2.4,4.2.5

一般着床式洋上風力発電導入ガイドブック(第一版)着床式洋上風力発電導入ガイドブック(最終版)

NEDO2015.092019.03

https://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku_c.htmlhttps://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku_d.html

34 4.2.2 一般 海洋再生可能エネルギー発電整備促進区域指定ガイドライン 経済産業省資源エネルギー庁、国土交通省港湾局 2019.06https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/new/information/190611a/pdf/guideline.pdfhttps://www.mlit.go.jp/common/001292753.pdf

35 4.2.4 施工 海洋再生可能エネルギーと作業船 ながさき経済 2015.09 http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9498469/www.nagasaki-keizai.co.jp/pdfs/201509_2.pdf

36 4.2.5 O&M 国内洋上風力発電設備O&Mガイドブック JWPA(日本風力発電協会) 2017.4.1http://jwpa.jp/k5u8z6e6/gfisf4vk/p6m1hn5z/offshore_O&M_guide-1.pdfhttp://jwpa.jp/k5u8z6e6/gfisf4vk/p6m1hn5z/offshore_O&M_guide-2.pdf

37 4.2.5 O&M 風力発電設備の定期点検指針 JEAG 5005-2017, JESC V0002(2017) 日本電気協会 2017.04 http://www.denki.or.jp/2017/0438 4.2.6 撤去 海洋掘採施設等の廃止措置に関する基本的な考え方について 経済産業省 2008.01 http://www.meti.go.jp/shingikai/hoankyogikai/pdf/g80129d07j.pdf39 4.3.2 規則・規格 ISO19900及びISO29400シリーズの規格 ISO https://www.iso.org/committee/49622/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/040 4.3.2 規則・規格 IECの風力発電システムの規格(IEC61400シリーズ) IEC(International Electrotechnical Commission) http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:0::::FSP_ORG_ID:128241 4.3.2 規則・規格 JISの風力発電システムの規格(C1400シリーズ) JIS http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISNumberNameSearchList?show

42 4.3.3 規則・規格 DVN GLの洋上風力システムの規則 DVN-GLhttps://www.dnvgl.com/energy/renewables-certification/energy-rules-and-standards.htmlhttps://rules.dnvgl.com/servicedocuments/dnvgl/#!/home

43 4.4.2 一般 洋上風力発電等技術研究開発/地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査報告書(NEDO) NEDO 2015.02 http://www.nedo.go.jp/library/seika/index.html44 4.4.3 社会受容性 「港湾における風力発電について-港湾の管理運営との共生のためのマニュアル- ver.1 国土交通省港湾局/環境省地球環境局 2012.06 https://app5.infoc.nedo.go.jp/disclosure/SearchResultDetail45 4.4.3 社会受容性 海洋再生可能エネルギー利用促進のあり方にかかる有識者検討会-中間とりまとめ- 全国漁業協同組合連合会 2013.11 https://www.zengyoren.or.jp/information/detail.php?type=press&id=87

46 4.4.4 社会受容性 海洋エネルギー事業が漁村地域に与える社会経済的インパクト漁港漁場漁村総合研究所 平成28年度調査 調査研究論文集 No.27 川辺みどり、婁小波、日高健

2015 http://www.jific.or.jp/dispatch/ronbun/pdf_h27/2710.pdf

47 4.4.4 事例 福島浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業 福島洋上風力コンソーシアム http://www.fukushima-forward.jp/index.html

48 4.4.4 事例浮体式の洋上風力発電で日本初の商用運転 (自然エネルギー財団 自然エネルギー活用レポートNo.10 2017)

自然エネルギー財団 2017 https://www.renewable-ei.org/activities/column/img/pdf/20180111/column_REapplication10_20180111.pdf

49 4.4.4 事例「地域間連携による地域エネルギーと地域ファイナンスの統合的活用政策及びその事業化研究」研究開発実施終了報告書

環境エネルギー政策研究所 2013 https://www.isep.or.jp/jst-project/Final_jst_report_add.pdf

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h t t p : / / w w w . f u k u s h i m a - f o r w a r d . j p / p r o j e c t 0 1 / m o v i e 0 3 . h t m l h t t p : / / w w w . f u k u s h i m a - f o r w a r d . j p / m o v i e 0 1 . h t m l h t t p : / / w w w . f u k u s h i m a - f o r w a r d . j p / p r o j e c t 0 1 / m o v i e 0 2 . h t m l( 2 M W) h t t p : / / w w w . f u k u s h i m a - f o r w a r d . j p / m o v i e 0 2 . h t m l( 5 M W)

3 ) F l o a t g e n(建設時) h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = t k R U D - U 8 U Z M

4 ) H y w i n d S c o t l a n d h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = P U l f v X a I S v c h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = P m k A 6 h b J _ j 8 h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = G l Y B j N C n 8 2 E

5 ) 着床式建設方法紹介( 8 M W 洋上風力)

h t tp s : / / w w w . o f f s h o re w i n d . b i z /2 0 18 / 01 / 01 / s i e me n s - g a me s a -s h o ws - h o w - i t s - d o n e - a t - s ea - v i d eo / ○協会組織 1 ) 日本風力発電協会( J W P A)

h t t p : / / j w p a . j p / 2 ) 日本風力エネルギー学会( J W E A)

h t t p : / / w w w . j w e a . o r . j p /

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6.3 . その他の参考資料

表 6.3-1 その他の参考資料用リスト

No. 分類 文献名 著者・発行元 発行日 情報源(URL等)1 政策 再生可能エネルギー政策の現状と課題 (資源エネルギー庁 2017.11) 経済産業省資源エネルギー庁 2017.11 http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/renewable_energy/wp-content/uploads/2017/10/06.pdf2 一般、白書 エネルギー白書(経産省 資源エネルギー庁) 経済産業省資源エネルギー庁 http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/3 一般、白書 自然エネルギー白書(環境エネルギー政策研究所) 環境エネルギー政策研究所 https://www.isep.or.jp/archives/library/category/japan-renewables-status-report4 一般、白書 自然エネルギー世界白書(REN21)*和訳概要版(環境エネルギー政策研究所) 環境エネルギー政策研究所 https://www.isep.or.jp/archives/library/category/renewables-global-status-report5 一般 洋上風力発電の導入推進に向けて (JWPA 20180228) JWPA(日本風力発電協会) 2018.02.28 http://jwpa.jp/k5u8z6e6/gfisf4vk/180228_offshore_proposal.pdf6 一般 浮体式洋上風力発電研究に関する調査 H29NEDO Report NEDO/JWPA(日本風力発電協会) 2018.03.20 http://jwea.or.jp/document/H29NEDO%20Report.pdf7 一般 洋上風力発電調査 2011年度JSC特別調査 日本船舶技術研究協会他 2012.03 https://www.jstra.jp/html/PDF/洋上風力発電調査.pdf8 一般 風力発電業界の構造調査 - 経済産業省 経済産業省/デロイト トーマツ コンサルティグ 2018.03.16 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000009.pdf9 一般 風力発電技術開発の動向と今後の課題(石原20180912) ENAAの内部講演会資料

10 一般 「洋上風力発電」 鹿島出版会11 一般 一般海域における利用調整に関するガイド【初版】 経済産業省資源エネルギー庁 2017.3.31 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/sea_area_guide.pdf12 一般 浮体式洋上風力発電技術ガイドブック NEDO 2019.4.10(2018.3) https://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku_guidebook.html13 一般 浮体式洋上風力発電導入マニュアル 経済産業省資源エネルギー庁 2019.5.29(2019.3) https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/new/information/190529a/14 一般 Offshore Wind Handbook (2018-10 Atkins) Atkins 2018.10 http://www.snclavalin.com/en/files/documents/publications/o-g-offshore-wind-brochure_en.pdf15 一般 Floating Offshore Wind Vision Statement 201706 Wind EUROPE 2017.06 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/Floating-offshore-statement.pdf

16 一般 IEA Wind TCP Annual Report IEA(International Energy Agency)

2016 https://community.ieawind.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=cb9ce73f-c1fb-e738-bd46-c6a9bba2f1f1&forceDialog=12017 https://community.ieawind.org/viewdocument/iea-wind-tcp-2017-annual-report?CommunityKey=3a5d79bc-c865-4e01-8ac6-19757ca91ee9&tab=librarydocuments

17 事業化計画 風力発電に係る地方公共団体によるゾーニングマニュアル(環境省) 環境省 2018.03.20 https://www.env.go.jp/press/105276.html18 事業化計画 港湾における洋上風力発電の占用公募制度の運用指針 20160701 国土交通省港湾局 2016.07.01 http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000130.html19 事業化計画 「風力発電に係る地域主導による適地抽出手法に関するガイド」(環境省) 20170713 環境省 2017.07.13 http://www.env.go.jp/press/104259-print.html20 事業化計画 事業計画策定ガイドライン(風力発電)資源エネルギー庁2018改訂 経済産業省資源エネルギー庁 2018.04改訂 http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_wind.pdf21 事業化計画 漁港区域に風力発電施設を設置する場合の占用等の許可基準等の参考指針 水産庁 201109 農林水産省水産庁 2011.09 http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku/pdf/110909-01.pdf22 気象・海象 全国港湾海洋波浪観測30か年統計 港湾空港技術研究所資料(No.1035 December 2002) 港湾空港技術研究所 2002.12 https://www.pari.go.jp/search-pdf/no1035.pdf23 気象・海象 我が国沿岸の波浪外力分布 国土技術政策総合研究資料(No.88 June 2003) 国土交通省国土技術政策総合研究所 2003.06 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0088pdf/ks0088.pdf24 環境影響 着床式洋上風力発電の環境影響評価手法に関する基礎資料(第一版) NEDO 2015.09 http://www.nedo.go.jp/content/100758586.pdf25 環境影響 着床式洋上風力発電の環境影響評価手法に関する基礎資料(最終版) NEDO 2018.03 https://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku_d.html26 環境影響 洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会報告書 環境省 2017.03.30 http://www.env.go.jp/press/103898-print.html27 環境影響 環境アセスメント迅速化手法のガイド NEDO 2018.03 http://www.nedo.go.jp/library/environmental_overview_guidebook.html28 環境影響 小規模風力発電事業のための環境アセスメントガイドブック(JWPA環境アセスガイド) JWPA(日本風力発電協会) 2015.03 http://jwpa.jp/pdf/JWPA-EIAguide_March2015.pdf29 環境影響 風力発電環境影響評価規程(JWPA自主規制V1.1) JWPA(日本風力発電協会) 2011.05 http://jwpa.jp/pdf/51-02kankyouV1.1.pdf30 環境影響 我が国の既存の海洋の保護区について 環境省 https://www.env.go.jp/nature/biodic/kaiyo-hozen/pdf/about03_03_ref.pdf31 環境影響 風力発電環境影響評価規程(JWPA自主規制V1.1) 201105 JWPA(日本風力発電協会) 2011.05 http://jwpa.jp/pdf/51-02kankyouV1.1.pdf32 施設 港湾における洋上風力発電施設等の技術ガイドライン(案) 国土交通省港湾局 2015.03.26 http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000104.html33 施設 浮体式洋上風力発電施設技術基準 国土交通省海事局安全基準課 2012.04 http://www.mlit.go.jp/maritime/safetyenv/yojyofuryoku/kijyun.pdf34 施設、設計 港湾における洋上風力発電施設の構造審査のあり方(骨子案) 国土交通省港湾局 2017.02.28 http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000136.html35 設計 DNVの風車の設計基準書 (2014公開情報) (DNV-OS-J101)、(DNVGL-ST-0126) DVN-GL https://rules.dnvgl.com/docs/pdf/DNV/codes/docs/2014-05/Os-J101.pdf

36 設備 「洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説」 国交省 経済産業省商務情報政策局/国土交通省港湾局 2018.03http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000032.htmlhttp://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/03/300330.html

37 設備 浮体式洋上風力発電設備に関する ガイドライン(日本海事協会) NK(日本海事協会) 2012.07 https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/authentication/windmill.../gl_windmill_j201608.pdf38 施工 港湾における洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針 国土交通省海事局 2018.03 http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000033.html39 施工 我が国における洋上風車設置船・作業船の在り方について基礎検討調査報告書 日本船舶技術研究協会 2013.06 https://www.jstra.jp/html/PDF/yojofusha_hokokusho_201306.pdf40 施工 洋上風力発電施設等の施工について 五洋建設 https://www.umeshunkyo.or.jp/ronbun/h28_port_abstracts/4.pdf41 施工、撤去 欧州における洋上風車の撤去及び工事用船舶に関する調査結果 JWPA 170530 JWPA(日本風力発電協会) 2017.05.30 http://jwpa.jp/members/dispfile.php?id=632&num=2

42 系統連系 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン 経済産業省資源エネルギー庁 2016.07http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/pdf/keito_guideline.pdf

43 制御 風力発電の遠隔出力制御システム JWPA 2015.01.28 http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/pdf/017_05_00.pdf44 コスト IEA_WIND_Task26_WP1_JP「風力発電の財務コストに関する各国の事例研究」 産総研/日本電機工業会 2012.11 https://www.jema-net.or.jp/Japanese/res/wind/images/IEA_WIND_Task26_WP1_JP.pdf45 コスト 発電コストレビューシート (資源エネルギー庁) 経済産業省資源エネルギー庁 2015.05.26 http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/#cost_wg46 コスト 日本の風力発電コストに関する研究 (自然エネルギー財団) 自然エネルギー財団 2017.06 https://www.renewable-ei.org/activities/reports/img/20170614/20170614_JapanWindPowerCostReport.pdf

47 規則・規格 国連海洋法条約(UNCLOS) 60条3項 国際連合http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdfhttps://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unclos1.htm

48 規則・規格 IMO 総会決議A. 672 (16) IMO(国際海事機関) http://www.imo.org/blast/mainframe.asp?topic_id=102649 規則・規格 OSPAR 決定98/3 OSPAR 1998.03 https://www.ospar.org/documents?v=687550 規則・規格 ロンドン条約 1996年議定書 外務省 2007.03 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_5.html51 規則・規格 DNV-GL DVN-GL https://rules.dnvgl.com/servicedocuments/dnvgl/#!/home52 規則・規格 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案 内閣府/国土交通省/経済産業省 2018.11.30 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605046.htm53 規則・規格 再エネ海域利用法の運用開始に向けた論点整理 経済産業省資源エネルギー庁/国土交通省港湾局 2018.12.25 http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/001_03_00.pdf54 規則・規格 実証フィールド選定要件に関連する各種規制・手続等(別紙) 内閣府 https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/energy/pdf/h24/h24_besshi.pdf55 規則・規格 オフショア浮体式構造物に係る各種基準・規則等の概説 日本船舶技術研究協会他 2015.03 https://www.jstra.jp/html/PDF/01_london_1.pdf56 規則・規格 発電用風力設備の規制動向について ~電気事業法を中心に~ 経済産業省 2018.10.31 http://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/shiryou/20181031-1.pdf57 認証 ウィンドファーム認証要領 NK(日本海事協会) https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/authentication/windmill_attestation/ja/windfarm/RE-9.pdf

58 認証 ウィンドファーム認証に係る技術資料 NK(日本海事協会) 2017.12.12https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/authentication/windmill_attestation/ja/windfarm/windmill_technical_document-20171212.pdf

59 認証 風車及びウィンドファームの認証に関するガイドライン 201405 NK(日本海事協会) 2014.05https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/authentication/windmill_attestation/ja/gl_certification_windturbines_andfarm_j201608.pdf

60 認証 日本海事協会のパンフレット NK(日本海事協会) http://www.classnk.or.jp/hp/pdf/authentication/windmill_attestation/ja/brochure_wind_j.pdf61 認証 Certification of floating wind turbines DNVGL-SE-0422 DVN-GL 2018.07 https://rules.dnvgl.com/docs/pdf/DNVGL/SE/2018-07/DNVGL-SE-0422.pdf

62 リスク 洋上ウィンドファームのリスクマネジメントに関する国際ガイドライン 洋上活動の実施規則 ドイツ保険協会/スイス損害保険会社 2014.09.12https://www.ms-ins.com/news/fy2018/pdf/0622_1.pdfhttp://www.swissre.com/library/partner-publication/Offshore_Code_of_Practice_JP.html

63 社会受容性 洋上風力発電と漁業協調 (NEDO) NEDO 2013.06.28 http://www.nedo.go.jp/fuusha/doc/20130627_05.pdf64 社会受容性 沿岸生態系を考慮した洋上風力発電施設周辺域における新規漁場の創出案 (MF21) 農林水産省/MF21 http://www.jfa.maff.go.jp/test/kikaku/other/pdf/mf21.pdf65 社会受容性 洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する提言<第2版> 海洋産業研究会 2015.06 http://www.rioe.or.jp/2015teigen.pdf66 社会受容性 洋上風力発電と 漁業協調・地域振興について 海洋産業研究会 2018.12 http://www.rioe.or.jp/201812.pdf67 社会受容性 風力発電の社会受容性性 (IEA Wind Task 28 の報告) 産業技術総合研究所/日本電機工業会 2010.08 https://www.jema-net.or.jp/Japanese/res/wind/images/IEA_WIND_Task28_technical_report_jp.pdf68 事例 NEDO洋上風力発電(概要、工程、公開観測データ他) NEDO http://www.nedo.go.jp/fuusha/index.html69 一覧 経済産業省 風力発電所 一覧 経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/wind.html

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7. 用語の解説

C F R(C o s t a n d F r e i g h t) コントラクターの責任が機器の製作から顧客の指定する陸揚地までの海上輸送を含む契約方

式だが、保険料は含まない。F O B+運賃。運賃込み渡しのこと。 C I F(C o s t , I n s u r a m c e a n d F r e i g h t) コントラクターの責任が機器の製作から顧客の指定する陸揚地までの海上輸送を含む契約方

式。F O B+保険料+運賃。運賃・保険料込み渡しのこと。 C M S(C o n d i t i o n M o n i t o r i n g S y s t e m) 運転・監視・保守のための状態監視システムのことである。風力発電の場合には、主軸・増

速機(ギア・ベアリング)・発電機(ベアリング)の状況を遠隔監視制御している。 E M L(E s t i m a t e d M a x i m u m L o s s) 想定最大値のこと。 F I T(F e e d - I n T a r i f f、固定価格買取制度) 我が国の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電

気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度である。電力会社が買い取る

費用の一部を電気の利用者から賦課金という形で集め、今はまだコストの高い再生可能エネ

ルギーの導入を支えていくものである。この制度により、発電設備の高い建設コストなども

回収の見通しが立ちやすくなり、より普及が進む。対象となる再生可能エネルギーは、太陽

光・風力・地熱・水力・バイオマス発電の 5 種である。 F O B( f r e e o n b o a r d) 本船渡し。コントラクターの責任が機器の製作と船積みで終了する契約方式のこと。

I R R ( I n t e r n a l R a t e o f R e t u r n )

一定の内部利益を確保して開発費・創業費・撤去費等がゼロとなる利益率(投資収益率)の

こと。

L I B O R(L o n d o n I n t e r b a n k O f f e r e d R a t e) インターコンチネンタル取引所( I C E)が計算し公表するロンドン市場での銀行間取引金利

のこと。対象通貨は米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド、スイスフランで、翌日物から 1 2 カ

月物など様々な期間ごとの、対銀行貸出金利(平均値)が公表されている。「金利は L I B O R+○%とする」などの資金調達コストの基準として用いられ、短期金利の指標としても注目度

の高いものである。

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M L A(M a n d a t o r y L e a d A r r a n g e r) 非遡及型融資であるプロジェクトファイナンスの融資を行う主幹事銀行のこと。

P M L(P r o b a b l e M a x i m u m L o s s) 保険リスクにおいて、通常最大値のこと。 P P A(P o w e r P u r c h a s e A g r e e m e n t)

電力購入契約のことで、発電事業者が電力事業者に電力を卸供給する時に結ばれる契約で

あったが、最近では太陽光発電やコージェネレーションといった分散型電源からの電力を消

費者に直接供給する時に利用される一種のファイナンス方式になっている。

アップフロントフィー(U p - f r o n t F e e) フ ァ イ ナ ン ス の ア レ ン ジ メ ン ト と 参 加 検 討 の 対 価 と し て 、 貸 し 手 金 融 団 に 支 払 わ れ る

手 数 料 で 、 融 資 総 額 の 一 定 比 率 で 一 括 し て 支 払 わ れ る 。 アレイケーブル(A r r a y C a b l e) 風力発電機で発生した電力、数基の発電機どうしを接続する電力ケーブル(アレイケーブル)

と陸上側に向かう電力ケーブル(エクスポートケーブル)を経由し,陸上に設けられた連系

変電所に移送される。 うねり(U n d u l a t i o n) 発達してきた風浪が風の吹かない領域にまで伝わった波、あるいは風が弱まった場合や風向

が急に変化した場合に残された波のこと。 O & M 費(O p e r a t i o n & M a i n t e n a n c e 費) 運転管理(O p e r a t i o n)と保守点検管理(M a i n t e n a n c e)に使用される費用のこと。 オフバランス(O f f B a l a n c e) 資 産 を 親 会 社 の バ ラ ン ス シ ー ト か ら 外 し 、 自 己 資 本 比 率 の 向 上 や 資 金 調 達 総 額 の 圧 縮

を 図 る こ と 。

海域肥沃化(S e a A r e a F e r t i l i z a t i o n) 海域で植物プランクトンの増殖等により、海域が貧栄養状態から変化し、魚介類が生息しや

すくなる状態のこと。 魚集効果(F i s h C o l l e c t i o n E f f e c t) 魚が集まってくる効果のこと。洋上風力発電施設が海域に設置されると、支持構造物や浮体

の周辺魚が集まってくる。

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係留設備 浮体施設を長期間あるいは恒久的に設置海域の定められた位置に保持するための設備のこと

をいう。係留システムは、一般的に次の ( 1 )から ( 3 )に分類される。 ( 1 ) カテナリー係留(C a t e n a r y M o o r i n g)

主に懸垂線形状の係留ラインの自重(中間プイ又は中間シンカーを有するものにあっては、

これらの浮力又は自重)によって係留力を得るものをいう。ここで、係留ラインとは、浮体

施設の位置を保持するためのチェーン、ワイヤロープ、合成繊維ロープまたはこれらを複合

したもの、シャックル等の連結具及び中間プイ又は中間シンカー等からなるものをいい、パ

イル、シンカー等の海底にある係留施設は除く。 ( 2 ) トート係留(T a u t M o o r i n g)

初期張力を調整して緊張状態にある係留ラインの伸びによって係留力を得るものをいう。こ

こで、係留ラインとは、カテナリー係留に規定するものをいう。 ( 3 ) 緊張係留(T e n s i o n L e g M o o r i n g)

海底に設置された杭又はシンカー等の支持基礎、鉛直方向に配置された複数の緊張係留ラ

イン及び浮体施設に緊張係留ラインを取付けるための結合機器によって構成され、緊張係留

ラインにより浮体施設を下方に引き込むことによって生じる浮力の増加及び係留ラインの張

力によって浮体施設の上下揺、横揺及び縦揺を堅く保持しようとするものをいう。ここで、

緊張係留ラインとは、鋼管、チェーン、ワイヤロープ又は合成繊維ロープ等から成る係留ラ

インであって、高い張力状態で直線形状に配置され、主にその弾性伸びによる大きな張力を

利用するものをいう。 固定価格買取制度 F I T の項を参照のこと。 コベナンツ(C o v e n a n t s) 融 資 契 約 に お け る 借 入 人 の 誓 約 事 項 で 、 違 反 は 融 資 契 約 上 の 期 限 の 利 益 喪 失 事 由 と な

る 。

サプライチェーン(S u p p l y C h a i n) 製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の一連の流

れのこと。

J チューブ(J T u b e) チューブは、その中にアレイケーブルを通して、支持構造物、風車へとケーブルを導くもの

で、波と潮流による作用から脆弱な場所に敷設されたケーブルを保護するものである。形に

より Jチューブと Iチューブがある。

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増速機 ロータの回転速度よりも発電機の回転速度が高い場合に,主軸の回転速度を増速して動力を

伝達する装置のこと。 堪航性(S e a w o r t h i n e s s) 船舶が通常の航海に耐え、安全に航行できる性能のこと。

ドップラーライダー(D o p p l e r R i d e r) レーザー光を発射して、大気中のエアロゾル(塵や微粒子)からの反射光を受信し、その移

動速度や方向を風速・風向としてリアルタイムに計測する装置のこと。

トラス構造(T r u s s S t r u c t u r e) 構造形式のひとつで、三角形に組まれた骨組み(部材)の各接合箇所を剛接合した構造のこ

と。

トランジションピース(T r a n s i t i o n p i e c e) 風車タワーとモノパイルの接続部材のこと。

ドルフィン式(D o l p h i n T y p e) 洋上風力発電での支持構造物の 1つのタイプで、複数の直杭または斜杭を支持層に設置し、杭

上部の天端(コンクリート)で一体化した形式のこと。

マリンワランティーサーベイ(M a r i n e W a r r a n t y S u r v e y) 第三者が当該洋上風力発電プロジェクトに対して行う調査のことで、専門知識 /経験がある

サーベイヤーが、各種書類のチェック、各種 M T G 参加、現場視察等を通じて、「リスク低

減アドバイス」と「リスク評価」を行う。 バラスト(B a l l a s t) 船舶等の重量を増したり重量のバランスを取ったりするために積み込む重しのこと。浮体式

洋上風力発電の場合には、浮体構造物と風車のバランスをとるために、浮体構造物に積み込

む重しのことのことで、水・石・鋼材等が使用される。 浮体施設 風力発電設備及びタワーを搭載する浮体構造物のことをいい、当該浮体構造物の係留装置を

含む。浮体施設の形式は、一般的に次の ( 1 )から ( 5 )に分類される。 ( 1 ) スパー型(S p a r)

浮力体を垂直方向に延長することによって水線面を小さくして浮力体の大部分を水没させる

型式のものをいう。 ( 2 ) バージ型(B a r g e)

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通常のバージのような排水量型の型式のものをいう。排水量型とは、船体の一部が水面下、

他が水面上にある通常の船の型式である。 ( 3 ) セミサブ型(S e m i - S u b m a r s i b l e)

風力発電設備 を搭載した甲板、コラム、フーティングまたはロワーハル及びプレーシング等

から構成され、所定の喫水まで沈めて半潜水状態となる型式のものをいう。半潜水型ともい

う。 ( 4 ) T L P 型(T e n s i o n L e g P l a t f o r m)

強制的に半潜水させた浮体施設と海底を緊張係留ラインで結び、強制浮力によって生じる緊

張力を利用して係留される型式のものをいう。 ( 5 ) その他

前 ( 1 )から ( 4 )以外の形式のものをいう。 ブーム(b o o m) 棒状の構造物のこと。洋上風力の風況観測の際に、観測等から張り出して、観測機器を設置

している。この張り出しの構造物をブームという。 返済遡及 ファイナンスにおいて、さか上って返済すること。 ベルマウス(B e l l m o u t h) J チューブへ海底ケーブルを引き込むエンド部において、ケーブル引込み時の外傷防止、外

観の仕上げのために取り付けてある末広がりの部品のこと。

マットレシング 海底ケーブルを埋設する代わりにケーブルを保護するために用いられる方法のこと。 洋上風力発電(O f f s h o r e W i n d P o w e r G e n e r a t i o n) 洋上に風車を設置して発電する方式である。風車の支持構造物が海底に固定されている着床

式と、風車のタワーが浮体構造物に固定されて浮体構造物を係留装置等で固定されている浮

体式がある。 ヨー駆動 風車回転面を変動する風向に追尾させる制御(風車の保護及び出力制御のために方位を制御

することもある。)するための駆動装置のこと。 洋上変電所(O f f s h o r e S u b s t a t i o n) 洋上に設置された変電所のこと。洋上風力発電所で、多数の風車から個々に電源ケーブルを

陸上の変電所に引くのはコストや施工に大変となるため、洋上の 1 か所に各風車からの電源

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ケーブルをまとめた変電設備を設置することが多い。 ラッチ機構(L a t c h M e c h a n i s m) かんぬき、掛け金 (がね )という意味で、引き出しや扉の開閉をロックし、飛び出しや跳ね返

りを防止するもののこと。 ラーメン構造(R a h m e n S t r u c t u r e) 構造形式のひとつで、長方形に組まれた骨組み(部材)の各接合箇所を剛接合した構造のこ

と。

リコース(R e c o u r s e) リコースとは、「償還請求権」のことで、償還請求権とは手形や小切手の支払いがされ

ない、もしくは支払い見込みがなくなったときに、振出人や裏書人、その保証人などに

支払いを請求できる権利を指す。

レバレッジ効果(L e v e r a g e) 借 入 金 を 用 い て 自 己 資 金 を 減 ら す こ と に よ り 、 資 本 利 益 率 を 高 め る 効 果 の こ と 。